○長野大学学生表彰規程

平成30年2月28日

程第2号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学学則(平成29年則第1号。以下「学則」という。)第53条に規定する学生(以下「学部生」という。)の表彰及び長野大学大学院学則(令和4年則第1号。以下「大学院学則」という。)第56条に規定する学生(以下「大学院生」という。)の表彰に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 卒業生 学部生のうち、卒業見込みのもの

(2) 修了生 大学院生のうち、博士前期課程及び修士課程又は博士後期課程を修了見込みのもの

(3) 在学生 学部生のうち卒業生以外のもの及び大学院生のうち修了生以外のもの

(4) 団体 学部生及び大学院生を構成員とする団体

(5) 学長賞 卒業生又は修了生を対象に行う表彰で、学部又は研究科(博士前期課程及び修士課程又は博士後期課程をいう。以下同じ。)単位で1名を上限とするもの

(6) 準学長賞 卒業生又は修了生を対象に行う表彰で、学長賞には及ばないものの学長賞に準じるものとして、学部又は研究科単位で2名を上限とするもの

(7) 学長奨励賞 在学生又は団体を対象に行う表彰で、前期(1月から6月)又は後期(7月から12月)の6か月(活動が複数期にわたる場合には特例として1年)について、学部単位で2名(のうち1団体)を上限とするもの

(表彰の基準)

第3条 学長は、性行、学業ともに優秀で他の模範となると認められる卒業生又は修了生を学則第53条及び大学院学則第56条に規定する「性行、学業ともに優秀で他の模範となる学生」として表彰することができる。

2 学長は、第1号から第4号に掲げる行為があったときは、学則第53条及び大学院学則第56条に規定する「学生として特に表彰に値する行為」として表彰することができる。

(1) 学術研究活動において、顕著な業績を挙げたと認められること

(2) 課外活動において、優秀な成績を修め、課外活動の振興に功績があったと認められること

(3) 社会活動において、顕著な成績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められること

(4) その他前各号と同等又はそれ以上の表彰に値する行為等があったと認められること

3 前項各号の該当基準は、別表のとおりとする。

4 第2項の表彰は、在学生として表彰された後に、卒業生又は修了生として表彰されることを妨げない。

(卒業生又は修了生の推薦)

第4条 教員は、前条第1項に該当すると認められる卒業生又は修了生を、学長賞推薦書(様式第1号)により学部長又は研究科長に推薦することができる。

2 教員は、前条第2項各号のいずれかに該当すると認められる行為について、学長賞推薦書(様式第1号)により学部長又は研究科長に推薦することができる。ただし、他学部の卒業生の行為について推薦したい場合は、当該卒業生のアドバイザー教員に推薦を依頼し、当該アドバイザー教員が学部長に推薦するものとする。

3 前2項のいずれにも該当する卒業生又は修了生については、前2項の推薦は、一括して行うものとする。

4 前3項の推薦を受けた学部長又は研究科長は、学長が指定する期限までに教授会又は研究科委員会の議を経て、学長賞候補3名を上限に推薦順位を付して学長に推薦するものとする。

(在学生又は団体の推薦)

第5条 教員は、第3条第2項各号のいずれかに該当すると認められる行為について、学長奨励賞推薦書(様式第2号)により学部長又は研究科長に推薦することができる。

2 教員は、複数の学部の在学生が所属する団体の活動が第3条第2項各号のいずれかに該当すると認められる場合など、推薦先が明確でない場合においては、前項にかかわらず、学長奨励賞推薦書(様式第2号)を学生支援センター(第9条に規定する事務担当)に提出することができるものとする。

3 前項の提出を受けた学生支援センター(第9条に規定する事務担当)は、速やかに、推薦された在学生又は団体が所属する学部の学部長に学長奨励賞推薦書(様式第2号)を送付するものとする。ただし、複数の学部の在学生が所属する団体については、当該団体の代表者である在学生が所属する学部又は研究科の学部長又は研究科長に推薦書を送付するものとする。

4 第1項及び前項の推薦書の送付を受けた学部長又は研究科長は、学長の指定する期限までに教授会又は研究科委員会の議を経て、学長奨励賞表彰候補2名(うち1団体)を上限に推薦順位を付して学長に推薦することができる。ただし、前項ただし書きの団体であって、所属する在学生の多くが代表者であるザ在学生の所属する学部又は研究科以外の学部に所属している場合にあっては、当該学部の学部長の意見を参考にするものとする。

(表彰者の決定)

第6条 学長は、前2条の推薦に基づき、表彰する学部生、大学院生又は団体(以下「表彰者」という。)を決定する。

2 学長は、第4条第4項に基づき推薦された学長賞候補の中から、学部又は研究科単位で第3条第1項及び第2項の基準に照らして最もふさわしいと認める者に学長賞を、また学長賞には及ばないが学長賞に準じるものと認める者に準学長賞を授与することができる。

3 学長は、前条第4項に基づき推薦された学長奨励賞候補の中から、学部又は研究科単位で2名(うち1団体)を上限として学長奨励賞を授与することができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、学長が表彰者に表彰状を授与することにより行う。

2 第4条の推薦に基づく学長賞及び準学長賞の表彰については、卒業式又は修了式において行い、前項の表彰状に添えて、副賞を授与することができる。

3 第5条の推薦に基づく学長奨励賞の表彰については、その都度、機会を設けて行うものとする。

(表彰の公表)

第8条 学長は前条により表彰を行った場合は、これを公表する。

(庶務)

第9条 この規程に関する庶務は、教育グループ学生支援担当が担当する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、学部生及び大学院生の表彰に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第29号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日程第13号)

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

(令和7年1月29日程第15号)

この規程は、令和7年1月29日から施行する。

別表(第3条関係)

表彰の基準

1 第3条第2項第1号関係

次のいずれかに該当したと認められること

ア 国際的又は全国規模の学会から賞を受けたもの

イ 学会誌等に掲載され、高い評価を受けたもの

ウ その他これらに準じた学会等において高い評価を受けたもの

2 第3条第2項第2号関係

(1) 体育系の課外活動における成績は、次のいずれかに該当したと認められること

ア 国民スポーツ大会、日本選手権等の国内最高レベルの競技会及びそれに準ずる大会に出場したもの、又は、地区大会を経ずに全国規模の大会で優秀な成績を修めたもの

イ 体育活動でブロック規模(北信越地区大会相当)の地区代表として選抜されたもの

ウ その他、上記ア、イに準ずるもの

(2) 文化系の課外活動における成績は、次のいずれかに該当したと認められること

ア 選考を経て国内最高レベルのコンクール等に出場したもの、又は、選考を経ずに全国規模のコンクール等で最も高い評価を得たもの及びそれに準ずるもの

イ ブロック規模(北信越地域及び北信越地域を含む複数の地区が合同で行う大会)のコンクール等で最も高い評価を得たもの及びそれに準ずるもの

3 第3条第2項第3号関係

次のいずれかに該当したと認められること

ア ボランティア活動等において、顕著な活動が認められたもの

イ 人命救助、犯罪防止又は災害防止等に貢献したもの

ウ その他、上記ア、イに準ずるもの

4 第3条第2項第4号関係

その行為等が社会的に高く評価され、学部生又は大学院生の模範となりうるもの

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長野大学学生表彰規程

平成30年2月28日 規程第2号

(令和7年1月29日施行)