○長野大学学生表彰規程
平成30年2月28日
程第2号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学学則第53条に規定する学生の表彰に関し、必要な事項を定める。
(表彰の対象)
第2条 表彰は本学に在学する者又は本学の学生を構成員とする団体(以下「学生等」という)に対して行うものとする。
(表彰の基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する学生等に対し表彰を行うことができる。
(1) 卒業時において、特に優秀な成績又は顕著な業績を修めたと認められる者
(2) 学術研究活動において、顕著な業績を挙げたと認められる者
(3) 課外活動において、優秀な成績を修め、課外活動の振興に功績があったと認められる者
(4) 社会活動において、顕著な成績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められる者
(5) その他前各号と同等又はそれ以上の表彰に値する行為等があったと認められる者
2 前各号の該当基準は、別表のとおりとする。
(表彰候補学生の推薦)
第4条 学部長は、前条第1項第1号に該当すると認められる学生を、教授会の議を経て、所定の推薦書により学長に推薦することができる。
3 前項の推薦を受けた学生支援センター長は、学生支援センター運営委員会の議を経て、表彰候補学生を学長に推薦することができる。
(表彰学生等の決定)
第5条 学長は、前条の推薦に基づき、表彰する学生等(以下「表彰学生等」という。)を決定する。
(学長賞等)
第6条 学長は第3条第1項第1号の表彰者の中で、極めて顕著な成果等を認めた表彰者に学長賞等を授与することができる。
2 前項の学長賞等の種類は、学長賞1名、学長奨励賞若干名とする。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、学長が表彰学生等に表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に添えて、副賞を授与することができる。
(表彰の公表)
第8条 学長は表彰を行った場合は、これを公表する。
(庶務)
第9条 この規程に関する庶務は、教育グループ学生支援担当が担当する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、学生の表彰に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第29号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
表彰の基準 1 規程第3条第1項第1号に該当するもの (1) 各学部は、各年度において卒業する学生の中から、卒業論文部門で1名、課外活動、ボランティア等その他の部門で1名、計2名の学生を推薦することができる。ただし、課外活動、ボランティア等により推薦する団体が複数学部の学生から構成されているときは、この限りでない。 2 規程第3条第1項第2号に該当するもの (1) 次のいずれかに該当したと認められる学生等とする。 ア 国際的又は全国規模の学会から賞を受けたもの イ 学会誌等に掲載され、高い評価を受けたもの ウ その他これらに準じた学会等において高い評価を受けたもの 3 規程第3条第1項第3号に該当するもの (1) 体育系の課外活動における成績は、次のいずれかに該当したと認められる学生等とする。 ア 国民体育大会、日本選手権等の国内最高レベルの競技会及びそれに準ずる大会に出場したもの、又は、地区大会を経ずに全国規模の大会で優秀な成績を修めたもの イ 体育活動でブロック規模(北信越地区大会相当)の地区代表として選抜されたもの ウ その他、上記ア、イに準ずるもの (2) 文化系の課外活動における成績は、次のいずれかに該当したと認められる学生等とする。 ア 選考を経て国内最高レベルのコンクール等に出場したもの、又は、選考を経ずに全国規模のコンクール等で最も高い評価を得たもの及びそれに準ずるもの イ ブロック規模(北信越地域及び北信越地域を含む複数の地区が合同で行う大会)のコンクール等で最も高い評価を得たもの及びそれに準ずるもの 4 規程第3条第1項第4号に該当するもの (1) 次のいずれかに該当したと認められる学生等とする。 ア ボランティア活動等において、顕著な活動が認められたもの イ 人命救助、犯罪防止又は災害防止等に貢献したもの ウ その他、上記ア、イに準ずるもの 5 規程第3条第1項第5号に該当するもの その行為等が社会的に高く評価され、本学学生の模範となりうるもの |