○「大学等における修学の支援に関する法律」に規定する授業料等減免実施規程
令和2年4月1日
程第3号
(目的)
第1条 この規程は、「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)」に基づく授業料等減免に関して、長野大学(以下本学という)において適正に運用することを目的とし、必要な事項を定める。
(減免の要件)
第2条 「大学等における修学の支援に関する法律」に規定する学資支給金の給付を受ける学生を対象とし、入学金及び授業料の減免を行う。
(奨学金との重複)
第3条 授業料等の減免は、長野大学学則(以下「学則」という。)第42条に規定する奨学金又はその他の奨学金を受けている者であっても、この規定が適用されるものとする。
(申請方法)
第4条 第2条に該当する場合において、入学金及び授業料の減免を受けようとする者は、本学の定める日までに所定の申請書により学長に申請しなければならない。
2 在学中に継続して授業料の減免を受けようとする者は、本学の定める日までに、申請書に代えて所定の継続願により学長に申請しなければならない。
3 家計の急変等により第2条に該当した場合には、随時申請を受け付けるものとする。
(審査)
第5条 学長は、前条による申請を受理したときは、学生支援センター運営委員会の議を経て、授業料等減免対象者として認定する。
(適格認定)
第6条 学長は、学年ごとに、授業料等減免対象者の学業成績が「大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号、以下「法施行規則」という)」の別表第2に定める基準に該当するかどうかの判定(以下「適格認定における学業成績の判定」という)を行うものとする。
2 学長は、毎年、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額(大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)第2条第2項に定義する減免額算定基準額をいう)及び資産の合計額がそれぞれ法施行規則に定める額に該当するかどうかの判定並びに当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定(以下「適格認定における収入額・資産額等の判定」という)を行うものとする。
3 日本学生支援機構が適格認定における収入額・資産額等の判定を行った者については、前項の規定により本学が適格認定における収入額・資産額等の判定を行った者とみなす。
(減免額の変更)
第7条 学長は、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、授業料等減免対象者の授業料減免額を変更すべきときは、毎年10月に当該授業料減免の額の変更を行うものとする。
(入学金の納付)
第9条 入学前に授業料等減免の申請をしている者であっても、学則第44条第2号に定める入学金は、所定の期日までに納めなければならない。
(授業料及び教育充実費の納付等)
第10条 授業料等減免対象者は、本学が定める授業料及び教育充実費から、第8条で定める授業料の減免額を引いた額(以下、「減免後納付額」という。)を、本学が定める日までに納付しなければならない。
2 授業料の減免を不認定とされた者は、本学が定める授業料及び教育充実費の全額を、本学が定める日までに納付しなければならない。
(認定の取消)
第12条 学長は、授業料等減免対象者としての認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、学生支援センター運営委員会の議を経て、授業料等減免対象者としての認定を取り消す。
(1) 偽りその他不正の手段により授業料減免を受けたとき。
(2) 適格認定における学業成績の判定の結果、廃止の認定を受けたとき。
(3) 学則第54条の規定に基づき退学又は停学(期間の定めのないもの又は3月以上の期間のものに限る)の処分を受けたとき。
(2) 前項第2号に該当するもののうち学業成績が著しく不良であると認められるものであって、当該成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められないとき 当該学業成績に係る学年の初日
(効力の停止)
第13条 学長は、授業料等減免対象者としての認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、授業料等減免対象者としての認定の効力を停止させる。
(1) 休学を許可されたとき。
(2) 学則第54条の規定に基づき停学(3月未満の期間のものに限る)又は訓告の処分を受けたとき。
(3) 適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、停止の認定を受けたとき。
(4) 第4条第2項に規定する継続願を本学が定める日までに提出しないとき。
(1) 前項第1号に該当する者 復学したとき。
(2) 前項第2号に該当する者のうち停学の処分を受けたもの 当該停学の処分を受けた日から当該停学の期間(当該停学の期間が1月未満の場合にあっては、1月)を経過したとき。
(3) 前項第2号に該当する者のうち訓告の処分を受けたもの 当該訓告の処分を受けた日から1月を経過したとき。
(4) 前項第3号に該当する者 復活の認定を受けたとき。
(5) 前項第4号に該当する者 継続願を学長に提出したとき。
(補足)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。
附則
1 この規程は令和2年4月1日から施行する。
2 平成29年程第87号「長野大学授業料減免規程」については、本規程の施行をもって廃止する。
附則(令和5年4月1日程第58号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
法施行規則 別表第2 適格認定における学業成績の基準
区分 学業成績の基準
廃止 | 1 修学年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。 |
2 修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。次項において同じ。)の合計数が標準単位数の5割以下であること。 | |
3 履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。 | |
4 次項に定める警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること。 | |
警告 | 1 修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること。(前項第2号に掲げる基準に該当するものを除く。) |
2 GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属し、次のいずれにも該当しないこと。 イ 授業料等減免対象者の在学する確認大学等の正規の修業年限を満了するまでに、その取得が当該確認大学等における学修の成果を評価するにふさわしい資格等であって職業に密接に関連するものを取得する能力につき高い水準を満たすと見込まれること。 ロ 満18歳となる日の前日において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されていた者、同号の規定により入所措置が採られて同法第41条に規定する児童養護施設に入所していた者又は機構省令第39条に掲げる者であって、履修科目の授業への出席率が高いことその他の学修意欲が高い状況にあると認められること。 | |
3 履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること。(前項第3号に掲げる基準に該当するものを除く。) |
備考
1 この表における「標準単位数」とは、卒業又は修了の要件として確認大学等が定める単位数(単位制によらない専門学校にあっては、単位時間数)を修業年限の年数で除した数に、授業料等減免対象者の在学年数(その期間に休学期間が含まれるときは、当該休学期間(当該休学期間が1年未満の場合にあっては、その月数(1月未満の場合にあっては、1月)を12で除した数とする。)を控除する。)を乗じた単位数(1単位未満の端数が生じた場合にあっては、これを1単位に切り上げるものとする。)をいう。 |
2 この表における「学部等」とは、学部、学科又はこれらに準ずるものであって、学生等の学業成績をGPA等を用いて相対的に比較することが公平かつ適正であると確認大学等が認める組織等をいう。 |
3 授業料等減免対象者の学修意欲の状況については、履修科目の授業への出席率、授業時間外の学修の状況、授業において作成を求められる論文、報告書等の提出状況等を勘案して、確認大学等が判定するものとする。 |
別表 入学金及び授業料の減免額
支援の区分 | 第Ⅰ区分 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅲ区分 |
※1減免算定基準額 | 100円未満 | 100円以上~25,600円未満 | 25,600円以上~51,300円未満 |
※2授業料(前学期又は後学期分)減免額 | 267,900円 | 178,600円 | 89,300円 |
※2入学金減免額 | 282,000円 | 188,000円 | 94,000円 |
※1 減免算定基準額=市町村民税の所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)
※2 第13条に定める効力の停止等の扱いは、文部科学省高等教育局学生・留学生課高等教育修学支援準備室「高等教育の修学支援新制度 授業料等減免事務処理要領」による。