○大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料等の減免に関する規程

令和2年4月1日

程第3号

(目的)

第1条 この規程は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)に基づく授業料(入学時においては入学金及び授業料をいう。以下同じ。)の減免に関して、長野大学(以下「本学」という。)が行うべき必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の要件)

第2条 本学は、法第4条に規定する学資支給金(以下「学資支給金」という。)の給付を受ける学生(以下「給付対象学生」という。)を対象として、授業料の減免を行う。

(奨学金との重複)

第3条 長野大学学則(平成29年則第1号。以下「学則」という。)第42条に規定する奨学金又はその他の奨学金は、給付対象学生に対しても給付することを妨げない。

(申請方法)

第4条 給付対象学生のうち、本学において授業料の減免を受けようとする者は、本学の定める日までに所定の申請書により学長に申請しなければならない。

2 家計の急変等により第2条に該当した場合には、学長は、前項にかかわらず、随時申請を受け付けるものとする。

(審査)

第5条 学長は、前条による申請を受理し、給付対象学生であることが確認できた場合には、授業料を減免する対象者(以下「授業料減免対象者」という。)として認定するものとする。

2 第2条に基づく授業料の減免額は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が決定する学資支給金の支援の区分に応じて決定するものとし、学資支給金の支援の区分ごとの授業料の減免額は、文部科学省が定めるとおりとする。

(入学金の納付)

第6条 第4条により入学前に授業料減免の申請をしている者であっても、学則第44条第2号に規定する入学金は、所定の期日までに納めなければならない。

(授業料及び教育充実費の納付)

第7条 授業料減免対象者は、本学が定める授業料及び教育充実費から、第5条第2項により決定された授業料減免額を減じた額(以下「減免後納付額」という。)を本学が定める日までに納付しなければならない。

2 入学年度の前学期に限り、減免後納付額に第5条第2項により決定された入学金減免額に相当する額を充当するものとする。

3 前項の充当の結果、過納付額がある場合は、学長は、当該過納付額を授業料減免対象者に還付し、不足額がある場合は、授業料減免対象者は、当該不足額を本学が定める日までに納付しなければならない。

(授業料減免の支援停止)

第8条 給付対象学生のうち、授業料減免の支援停止を希望する者は、いつでも所定の申請書により学長に申請することができるものとする。

(適格認定)

第9条 学長は、学年ごとに、機構が行う大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号。以下「法施行規則」という。)第12条に規定する適格認定における学業成績の判定に協力するものとする。

2 機構が法施行規則第12条に規定する適格認定における学業成績の判定及び法施行規則第13条に規定する適格認定における収入額・資産額等の判定(以下「適格認定」という。)を行った者については、本学が適格認定を行った者とみなす。

(減免額の変更等)

第10条 学長は、第8条に規定する授業料減免の支援停止の申請があった場合を除き、前条第2項による適格認定の結果、授業料減免対象者の授業料減免額を変更すべきとき(廃止の認定を受けた場合を含む。)は、毎年10月に当該授業料減免額の変更を行うものとする。

2 次条の規定により授業料減免対象者としての認定を取り消された者又は第12条第1項の規定により授業料減免対象者としての認定の効力を停止された者のうち、納付すべき授業料及び教育充実費がある者は、本学が定める日までにその全額を納付しなければならない。

(認定の取消)

第11条 学長は、授業料減免対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料減免対象者としての認定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により授業料減免を受けたとき。

(2) 学則第54条の規定に基づき退学又は停学(期間の定めのないもの又は3月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたとき。

2 授業料減免対象者が前項各号のいずれかに該当するものとして、学長が授業料減免対象者としての認定を取り消したとき、当該認定の効力は、次の各号に定める日に遡って失われるものとする。

(1) 前項第1号に該当するとき 認定を受けた日の属する学年の初日

(2) 前項第3号に該当するとき 当該処分を受けた日の属する学年の初日

(効力の停止)

第12条 学長は、授業料減免対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料減免対象者としての認定の効力を停止させるものとする。

(1) 休学を許可されたとき。

(2) 学則第54条の規定に基づき停学(3月未満の期間のものに限る。)又は訓告の処分を受けたとき。

2 前項の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力が停止された授業料等減免対象者であって、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、その時点をもって当該授業料等減免対象者としての認定の効力の停止が解除されるものとする。

(1) 前項第1号に該当する者 復学を認められたとき。

(2) 前項第2号に該当する者のうち停学の処分を受けたもの 当該停学の処分を受けた日から当該停学の期間(当該停学の期間が1月未満の場合にあっては、1月)を経過したとき。

(3) 前項第2号に該当する者のうち訓告の処分を受けたもの 当該訓告の処分を受けた日から1月を経過したとき。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。

1 この規程は令和2年4月1日から施行する。

2 平成29年程第87号「長野大学授業料減免規程」については、本規程の施行をもって廃止する。

(令和5年4月1日程第58号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日程第12号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月29日程第17号)

この規程は、令和7年1月29日から施行する。

大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料等の減免に関する規程

令和2年4月1日 規程第3号

(令和7年1月29日施行)