○長野大学特待生規程
平成29年4月1日
程第49号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学学則(以下、「学則」という。)第42条及び第43条の規定に基づき、成績、人物ともに優れた学生(新入生、聴講生、研究生等を除く。)に奨学金を給付し、もって有為な人材を育成し、教育の向上に資することを目的とする。
(給付額)
第2条 奨学金の額は、ひとり年間20万円とする。
(員数)
第3条 特待生の採用人員は、別表第1のとおりとする。
(選考基準)
第4条 特待生を選考するための選考基準は、次のとおりとする。
(1) 前年度取得単位は別表2のとおりとする。
(2) 前年度の履修科目において「優」以上の成績の割合が80%以上あること。
(3) 前年度の履修科目において「不可」がないこと。
(4) 前年度の履修科目において「可」が2科目以上ないこと。
(選考方法)
第5条 前年度に単位取得した講義科目(各学期制限単位数に含まれる科目)の成績上位の者から順に特待生候補者とし、学生支援センター運営委員会が選考に当たり、教授会の意見を聴き、学長が決定する。
(給付期間)
第6条 奨学金の給付期間は、当該年度の1年とする。ただし、再出願を妨げない。
2 奨学金は決定後、すみやかにこれを給付するものとする。
(募集時期)
第7条 特待生の募集の時期は、別に定める。
(申請)
第8条 特待生の申請は、所定の様式により行う。
(要件の喪失)
第9条 特待生が次の各号のいずれかに該当し、不適格と認められた場合は、特待生としての要件を失うものとする。
(1) 学則第36条に規定する退学又は学則第41条に規定する除籍となったとき。
(2) 学則第54条の規定により退学、停学又は訓告処分を受けたとき。
(3) 性行不良等の理由で、学生支援センター運営委員会で特待生として不適格と判断されたとき。
(奨学金の返還)
第10条 前条の規定によりその要件を失った特待生に対しては、給付された奨学金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(庶務)
第11条 特待生に関する庶務は、教育グループ学生支援担当が担当する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月1日)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第27号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学部 | 特待生の人数 |
社会福祉学部 | 若干名 |
環境ツーリズム学部 | 若干名 |
企業情報学部 | 若干名 |
別表第2(第4条関係)
学年 | 単位数の条件 |
2年次 | 1年次終了までに36単位以上を修得していること |
3年次 | 2年次終了までに71単位以上を修得していること |
4年次 | 3年次終了までに97単位以上を修得していること |
編入4年次 | 3年次終了までに97単位以上を修得していること |