○長野大学特待生規程

平成29年4月1日

程第49号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学学則(以下、「学則」という。)第42条及び第43条の規定に基づき、成績、人物ともに優れた学生(新入生、聴講生、研究生等を除く。)に奨学金を給付し、もって有為な人材を育成し、教育の向上に資することを目的とする。

(給付額)

第2条 奨学金の額は、ひとり年間20万円とする。

(員数)

第3条 特待生の採用人員は、別表第1のとおりとする。

(選考基準)

第4条 特待生を選考するための選考基準は、次のとおりとする。

(1) 前年度取得単位は別表2のとおりとする。

(2) 前年度の履修科目において「優」以上の成績の割合が80%以上あること。

(3) 前年度の履修科目において「不可」がないこと。

(4) 前年度の履修科目において「可」が2科目以上ないこと。

(選考方法)

第5条 前年度に単位取得した講義科目(各学期制限単位数に含まれる科目)の成績上位の者から順に特待生候補者とし、学生支援センター運営委員会が選考に当たり、教授会の意見を聴き、学長が決定する。

(給付期間)

第6条 奨学金の給付期間は、当該年度の1年とする。ただし、再出願を妨げない。

2 奨学金は決定後、すみやかにこれを給付するものとする。

(募集時期)

第7条 特待生の募集の時期は、別に定める。

(申請)

第8条 特待生の申請は、所定の様式により行う。

(要件の喪失)

第9条 特待生が次の各号のいずれかに該当し、不適格と認められた場合は、特待生としての要件を失うものとする。

(1) 学則第36条に規定する退学又は学則第41条に規定する除籍となったとき。

(2) 学則第54条の規定により退学、停学又は訓告処分を受けたとき。

(3) 性行不良等の理由で、学生支援センター運営委員会で特待生として不適格と判断されたとき。

(奨学金の返還)

第10条 前条の規定によりその要件を失った特待生に対しては、給付された奨学金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(庶務)

第11条 特待生に関する庶務は、教育グループ学生支援担当が担当する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月1日)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第27号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

学部

特待生の人数

社会福祉学部

若干名

環境ツーリズム学部

若干名

企業情報学部

若干名

別表第2(第4条関係)

学年

単位数の条件

2年次

1年次終了までに36単位以上を修得していること

3年次

2年次終了までに71単位以上を修得していること

4年次

3年次終了までに97単位以上を修得していること

編入4年次

3年次終了までに97単位以上を修得していること

長野大学特待生規程

平成29年4月1日 規程第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
8
沿革情報
平成29年4月1日 規程第49号
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年5月1日 種別なし
令和5年4月1日 規程第27号