○公立大学法人長野大学シンボルマーク等に関する規程
令和4年4月1日
程第7号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「本学」という。)におけるロゴマーク及び大学名ロゴタイプ(以下「シンボルマーク等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(ロゴマーク)
第2条 ロゴマークの形状は、別図第1のとおりとする。
(大学名ロゴタイプ)
第3条 大学名ロゴタイプの形状は、別図第2のとおりとする。
(シンボルマーク等の色彩等)
第4条 シンボルマーク等の色彩、寸法、組合せ等は、原則として、公立大学法人長野大学デザインマニュアル(以下「マニュアル」という。)に定めるとおりとする。
(使用者)
第5条 シンボルマーク等は、本学のほか、次に掲げる者が使用することができる。
(1) 本学の役員及び教職員並びに学生
(2) 本学の教職員及び学生で組織する団体等
(3) その他理事長が適当と認めた個人及び団体
(シンボルマーク等の使用)
第6条 シンボルマーク等は、次の各号に掲げるものに使用することができる。
(1) 本学の公式ホームページ、放送番組及びWEBコンテンツ等の電子媒体
(2) 本学が発行する印刷物(名刺、記念刊行物、大学案内、広報誌、報告書、封筒、ポスター等)
(3) 本学の構内表示板、各種行事及びイベント等における看板等の表示物
(4) 本学の職員証、学生証、各種証明書及び諸様式
(6) 文具、ノベルティグッズ、バッジ等の物品
(7) その他理事長が適当と認めたもの
(2) 第5条第3号に該当する者が、シンボルマーク等を使用する場合
(1) 本学の名誉が傷つけられるおそれがあると認められる場合
(2) 特定の政治、宗教又は思想等の活動に使用されるものと認められる場合
(3) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められる場合
(4) その他理事長がシンボルマーク等の使用が不適当と認めた場合
2 理事長は、シンボルマーク等の使用を許可するに当たり、使用期間等の条件を付すことができる。
3 理事長は、収益活動にシンボルマーク等を使用する者(以下「使用者」という。)に対してはシンボルマーク等の使用に関する契約(以下「使用契約」という。)を締結するものとする。
4 理事長は、前項の規定により使用契約を締結した使用者から、使用契約に定める使用料を徴収することができる。
(第三者使用の禁止)
第9条 使用者は、本学の同意なしにシンボルマーク等を第三者に使用させてはならない。
(遵守事項)
第10条 シンボルマーク等を使用するときは、この規程及びマニュアルを遵守するとともに、シンボルマーク等の品位と尊厳を保持するものとする。
(使用の取消し等)
第11条 理事長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 本学の名誉が傷つけられ、又はそのおそれがあるとき。
(2) 特定の政治、宗教又は思想等の活動に使用されたとき。
(3) 申請書等に虚偽の記載があることが判明したとき。
(4) その他本学が不適切と判断したとき。
2 前項に規定する措置を講ずることにより使用者が被る損失については、本学はその責を負わないものとする。
(許可を受けずに使用したときの措置)
第12条 理事長は、シンボルマーク等の使用に必要な許可を受けずにシンボルマーク等を使用している者に対し、その使用の停止を求め、使用物件の回収等の措置を講ずることができる。
(庶務)
第13条 シンボルマーク等の使用に関する庶務は、総務・企画グループ経営・企画・財務担当において処理する。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、シンボルマーク等に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別図第1(第2条関係)
別図第2(第3条関係)
(1) 和文ロゴタイプ
(2) 英文ロゴタイプ