○公立大学法人長野大学過半数代表者選出等に関する規程

令和3年10月1日

程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学が設置する長野大学(以下「本学」という。)における労働基準法(昭和22年法律第49号)、その他法令に定める事業場ごとの労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の選出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(過半数代表者の職務等)

第2条 過半数代表者は、本学の事業場の労働者を代表して、労働基準法に基づく協定の締結、その他法令に基づく職務を行う。

2 前項に定める事項を遂行するに当たって、過半数代表者は、労働者の意見を広く反映したものとなるよう努めるものとする。

3 過半数代表者の任期は、この規程により選出された日の属する年度の翌年度の4月1日から1年間とする。

4 労働者は、過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な扱いを受けることはない。

(選挙権)

第3条 過半数代表者選出の選挙権を有する者(以下「有権者」という。)は、第7条に規定する過半数代表者候補選出の投票日又は第8条に規定する信任投票の投票日に次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 公立大学法人長野大学非常勤講師就業規則(平成29年則第6号)第2条に規定する非常勤講師(次項において「非常勤講師」という。)

2 前項に定める者であっても公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)の理事及び業務委託による非常勤講師は選挙権を有しない。

(被選挙権)

第4条 労働者のうち、公立大学法人長野大学職員給与規程(平成29年程第25号)別表第4に掲げる管理又は監督の地位にある者は、過半数代表者になることができない。

(選挙管理委員会)

第5条 この規程に定める選挙を行うために、過半数代表者選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 長野大学教職員組合(以下「教職員組合」という。)が推薦する者 2人

(2) 総務・人事担当課長が推薦する者 4人

3 委員会に、委員長を置き、委員の互選によって選出する。

4 委員会に、委員長が欠けた際に委員長の責務を担う副委員長を置き、委員長が指名する。

5 委員が過半数代表者推薦候補者となったときは、委員を辞任したものとみなす。この場合において、辞任した委員が第2項第1号の委員の場合には教職員組合が、同項第2号の委員の場合は総務・人事担当課長が、直ちに代わりの者を推薦し、補充する。

6 前項の場合において、委員長が欠けた場合には副委員長が委員長の責務を担い、委員長及び副委員長が欠けた場合には、改めて委員長を互選により選出する。

(選挙等の周知)

第6条 委員会は、過半数代表者についての説明、立候補要件、有権者の範囲、投票方法等を周知し、有権者からの照会に応えるよう努めなければならない。

(過半数代表者選出日程の告示)

第7条 委員会は、過半数代表者の選挙及び信任投票の投票期間、投票時間及び開票時間など、過半数代表者選出に係る日程を定め、告示しなければならない。

(過半数代表者推薦候補者の届出)

第8条 過半数代表者推薦候補者(以下「推薦候補者」という。)は、有権者3人以上(推薦候補者本人を除く。)の推薦による自薦又は他薦を要件とする。

2 推薦候補者の届出については、自薦の場合は様式第1号に定める過半数代表者候補立候補届出書に必要事項を自ら記入・押印し、委員会に提出するものとし、他薦の場合は、様式第2号に定める過半数代表者候補推薦届出書に必要事項を記入・押印し、委員会に提出するものする。

(推薦候補者の告示)

第9条 委員会は、前条第2項による届出の締め切り後、速やかに推薦候補者の立候補状況並びに次条に規定する過半数代表者候補の選出及び信任投票の投票期間、投票時間及び開票時間を定め、告示しなければならない。

2 前項により告示した日から次条に規定する過半数代表者候補選出の投票日までの選挙活動は、これを禁止する。

3 推薦候補者が1名である場合にあっては、次条に規定する選挙を行うことなく、当該推薦候補者を過半数代表者候補とする。この場合、前項の「次条に規定する過半数代表者候補選出の投票日」を「第12条に規定する信任投票の投票日」に読み替えるものとする。

(過半数代表者候補の選出)

第10条 過半数代表者候補の選出は、選挙により行うものとする。

2 過半数代表者候補の選挙は、投票者の本人確認が厳格に行われることが明らかな投票又はネットワークの利用による投票(以下「ウェブ投票」という。)を用いて行う。

3 前項のウェブ投票については、委員会が別に定める。

4 投票は、1人1票とする。

5 第2項の投票において、最多の票を得た推薦候補者を過半数代表者候補とする。

6 前項の場合において、得票同数の者があることにより過半数代表者候補を決定できないときは、抽選により過半数代表者候補を決定する。

7 第5項の投票において、有権者の過半数の票を得て過半数代表者候補となった場合は、第12条の信任投票を行うことなく、当該者を過半数代表者とする。

(開票)

第11条 開票は、委員会が行う。

2 次の各号に掲げる投票は、これを無効とする。

(1) 所定の投票用紙を使用しないもの(ウェブ投票を除く。)

(2) 所定の記入方法によらないもの(ウェブ投票を除く。)

3 システムの不具合等による無効票の取扱いについては、委員会が決定する。

4 委員会は、開票結果を集計し、開票結果を確認の上、告示するものとする。

(過半数代表者の決定)

第12条 第10条第7項の場合を除き、過半数代表者の決定に当たっては、過半数代表者候補について前2条の規定を準用して信任投票を行うものとする。

2 前項の信任投票の結果、信任の票が有権者の過半数に達した場合は当該過半数代表者候補を過半数代表者とする。

3 第1項の信任投票の結果、信任の票が有権者の過半数に達しなかった場合において、不信任の票が有権者の半数を超えないときは、当該過半数代表者候補が有権者の過半数の信任を得たものとみなし、過半数代表者とする。

(過半数代表者の選挙結果等の告示)

第13条 委員会は、第10条に基づく過半数代表者の選挙結果及び前条に基づく信任投票の結果について告示して周知に努めるものとする。

2 委員会は、第10条又は前条に基づく過半数代表者の選出をもって、その任を終えるものとする。ただし、過半数代表者の任期中に次条により過半数代表者の解任が請求された場合は、この限りでない。

(過半数代表者の解任)

第14条 有権者は、事業場の有権者の3分の1以上の署名をもって委員会(第16条に規定する事務担当)に対し過半数代表者の解任を請求することができる。

2 委員会は、前項の請求があった場合には、速やかに投票期間、投票時間及び開票時間など、解任の可否を問う投票に係る日程を定め、告示しなければならない。

3 前項の投票は、投票者の本人確認が厳格に行われることが明らかな投票又はウェブ投票を用いて行う。

4 前項のウェブ投票については、第10条第3項を準用する。

5 投票は、1人1票とする。

6 第3項の投票の結果、解任を可とする票が有権者の過半数に達した場合は、過半数代表者は、その地位を失う。

7 前項により過半数代表者がその地位を失った場合には、委員会は、この規程に基づき、速やかに新たな過半数代表者を選出する。

8 前項により選出する新たな過半数代表者の任期については、第2条第3項にかかわらず、委員会が定めることができるものとする。ただし、2年を超えることはできない。

(選挙に関する費用)

第15条 選挙(前条第3項の投票を含む。)に関する費用は、法人が負担する。

(事務)

第16条 委員会の事務は、総務・人事・施設担当において処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、過半数代表者の選出等に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

2 公立大学法人長野大学過半数代表者選出等に関する要綱(令和年8月5日施行)により選出した過半数代表者は、この規程により選出されたものとみなす。

(令和3年11月18日)

この規程は、令和3年11月18日から施行する。

(令和7年1月29日程第7号)

この規程は令和7年1月29日から施行する。

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公立大学法人長野大学過半数代表者選出等に関する規程

令和3年10月1日 規程第22号

(令和7年1月29日施行)