○公立大学法人長野大学過半数代表者選出等に関する規程
令和3年10月1日
程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学が設置する長野大学(以下「本学」という。)における労働基準法(昭和22年法律第49号)、その他法令に定める事業場ごとの労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の選出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(過半数代表者の職務等)
第2条 過半数代表者は、本学の事業場の労働者を代表して、労働基準法に基づく協定の締結、その他法令に基づく職務を行う。
2 前項に定める事項を遂行するに当たって、過半数代表者は、労働者の意見を広く反映したものとなるよう努めるものとする。
(選挙権)
第3条 過半数代表者選出の選挙権を有する者は、過半数代表者候補選出の投票日又は信任投票の投票日に本学の就業規則に定める職員、有期雇用職員、臨時職員、非常勤講師である者とする。
2 前項に定める者であっても法人の理事及び業務委託による者は選挙権を有しない。
(被選挙権)
第4条 労働者のうち、公立大学法人長野大学職員給与規程別表第4に掲げる管理又は監督の地位にある者は過半数代表者になることができない。
(選挙管理委員会)
第5条 この規程に定める選挙を行うために、過半数代表者選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、過半数代表者の候補者となった者は、委員になることができない。
(1) 長野大学教職員組合(以下「教職員組合」という。)が推薦する者 2人
(2) 総務・人事担当課長が推薦する者 4人
3 委員会に、委員長を置き、前項各号の委員のうちから委員の互選によって選出する。
4 第2項各号の委員が過半数代表者の候補者となったときは、教職員組合が推薦する者又は総務・人事担当課長が推薦する者をもって補充する。
(過半数代表者推薦候補の届出)
第6条 過半数代表者推薦候補は、労働者3人以上(推薦候補者を除く)の推薦による自薦又は他薦とする。
(過半数代表者の選出)
第7条 過半数代表者の選出は、選挙により行うものとする。
2 過半数代表者の選挙は、投票者の本人確認が厳格に行われることが明らかな投票又はネットワークの利用による投票(以下「ウェブ投票」という。)を用いて行う。
3 前項のウェブ投票については、委員会が別に定める。
4 投票は、1人1票とする。
5 第2項の投票において、最多の票を得た推薦候補を過半数代表者候補とする。
6 前項の場合において、得票同数の者があることにより過半数代表者を決定できないときは、抽選により過半数代表者候補を決定する。
2 前条第5項の投票において、選挙権を有する者の過半数の票を得た過半数代表者候補がある場合は、当該者を過半数代表者とする。
3 信任投票の結果、選挙権を有する者の過半数の信任の票を得た者を過半数代表者とする。
4 信任投票の結果、当該信任投票に係る過半数代表者候補者が選挙権を有する者の過半数の信任の票を得なかった場合において、当該過半数代表者候補者を信任しない者が選挙権を有する者の半数を超えないときは、選挙権を有する者の過半数の信任を得たものとみなし、その者を過半数代表者とする。
(任期)
第9条 過半数代表者の任期は、この規程により選出された日の属する年度の翌年度の4月1日から3月31日までとする。
(過半数代表者選出日程)
第10条 委員会は、過半数代表者選出に係る日程を定め、告示しなければならない。
2 過半数代表者候補者を告示した日から過半数代表者候補選出の投票日又は信任投票の投票日までの選挙活動はこれを禁止する。
(選挙等の周知)
第11条 委員会は、過半数代表者についての説明、立候補要件、有権者の範囲、投票方法等を周知し、有権者からの照会に応えるよう努めなければならない。
(過半数代表者の選挙結果等の公示)
第12条 委員会は、過半数代表者の選挙結果及び信任投票の結果について告示して周知に努めるものとする。
(投票及び開票の時間)
第13条 過半数代表者の選挙及び信任投票の投票期間、投票時間及び開票時間は、委員会が定め、周知する。
(無効票)
第14条 過半数代表の選挙及び信任投票における次に掲げる投票は、これを無効とする。
(1) 所定の投票用紙を使用しないもの(ウェブ投票を除く。)
(2) 所定の記入方法によらないもの(ウェブ投票を除く。)
2 過半数代表者の選挙におけるシステムの不具合等による無効票の取扱いについては、委員会が決定する。
(開票)
第15条 開票は、委員会が行う。
2 委員会は、開票結果を集計し、開票結果を確認の上、公示するものとする。
(選挙に関する費用)
第16条 選挙に関する費用は、法人が拠出する。
(過半数代表者の解任)
第17条 選挙権を有する者は、事業場の選挙権を有する者の3分の1以上の署名をもって委員会に対し過半数代表者の解任を請求することができる。
2 委員会は、前項の請求があった場合、速やかに解任の可否を問う投票を行う。
3 前項の投票の結果、選挙権を有する者の過半数の可をもって、その地位を失う。
(不利益扱いの禁止)
第18条 労働者は、過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な扱いを受けることはない。
(事務)
第19条 委員会の事務は、総務・人事・施設担当において処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、過半数代表者の選出等に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
2 公立大学法人長野大学過半数代表者選出等に関する要綱(令和年8月5日施行)により選出した過半数代表者は、この規程により選出されたものとみなす。
附則(令和3年11月18日)
この規程は、令和3年11月18日から施行する。