○長野大学職業紹介事業規程
平成29年4月1日
程第84号
(目的)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定に基づき、長野大学(以下「本学」という。)が、本学の学生、卒業生等(以下「学生等」という。)に対して行う無料の職業紹介事業について、必要な事項を定める。
(業務の分担)
第2条 職業紹介事業は、学長が行う。
2 学長は、前項の事業に関する業務(以下「職業紹介業務」という。)を各学部長及びキャリアサポートセンター長に担当させる。
3 学部長は、当該学部に係る職業紹介業務について統括する。
4 キャリアサポートセンター長は、本学の職業紹介業務について総括する。
(求人の申込み)
第3条 本学は、申込みの内容が次の各号のいずれかに該当するときを除き、いかなる求人の申込みについても、これを受理する。
(1) 法令等に違反するとき。
(2) 法令により明示が義務づけられている労働条件を明示しないとき。
(3) 賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べ著しく不適当であるとき。
(4) 公共職業安定所が求人不受理とすることができる求人者に該当する旨の自己申告があった求人者のとき。
(求人票)
第4条 求人を申し込む者(以下「求人者」という。)は、所定の求人票により申し込まなければならない。ただし、これにより難い場合又はアルバイトの申込みの場合は、適宜の文書又は電話による明示を求める。
(労働条件の明示)
第5条 求人者は、求人票上に業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件を明示しなければならない。
(求職の申込み)
第6条 本学は、学生等のいかなる求職の申込みについても、これを受理する。
(申込)
第7条 求職を希望する学生等(以下「求職者」という。)は、所定の様式により申し込まなければならない。
(紹介)
第8条 本学は、求人者に対し、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めるものとする。
2 本学は、求職者に対し、その希望と能力に応ずる職業を紹介するように努めるものとする。
(その他)
第9条 本学は、求人者及び求職者に対し、職業紹介業務について差別的な取扱いを行わない。
第10条 求人者及び求職者は、雇用関係が成立した場合(採用が内定した場合を含む。)又は不成立となった場合は、それぞれ本学に報告しなければならない。
第11条 職員は、職業紹介業務を行うにあたり知り得た個人的な情報は、全て秘密とし、これを他に漏らしてはならない。
第12条 この規程に定めるもののほか、職業紹介業務に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成29年7月5日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第57号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。