○公立大学法人長野大学交際費等に関する事務取扱規程

平成29年4月1日

程第80号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)及び長野大学(以下「大学」という。)における交際費及び懇親会費に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、交際費及び懇親会費とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 交際費 理事長、学長その他これに準じる者が、法人及び大学の円滑な運営のため法人及び大学を代表して外部の個人又は団体と公の交際を行うために要する経費をいう。ただし、次号で規定する懇親会費を除くものとする。

(2) 懇親会費 業務上の必要性から実施される会議、情報交換等に付随して行われる飲食を伴う会合に係る経費をいう。

(支出基準)

第3条 交際費及び懇親会費の支出基準については、別に定める。

(責務)

第4条 交際費及び懇親会費の支出については、社会通念上必要と認められる範囲内で、目的を達成することができ、かつ、礼も失しない必要最小限にとどめるよう努めるものとする。

(プライバシーの配慮)

第5条 交際費及び懇親会費の支出状況を公開するに際し、交際、会議等の相手方のプライバシーに配慮が必要な場合には、個人名を非公開とすることができる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

公立大学法人長野大学交際費等に関する事務取扱規程

平成29年4月1日 規程第80号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
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沿革情報
平成29年4月1日 規程第80号