○公立大学法人長野大学人間ドック助成制度取扱規程
平成31年4月24日
程第8号
(目的)
第1条 この規程は公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)に勤務する役員及び職員の人間ドックに要する経費の一部を助成することにより、法人に勤務する役員及び職員の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 長野大学人間ドック助成制度(以下「助成制度」という。)は、法人に勤務する35歳以上(受診日当日)の役員及び職員のうち以下の者を対象とする。
(1) 常勤の役員
(2) 公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則第2条第1項第4号及び第5号に規定する職員で、地方職員共済組合団体共済部(以下「団体共済部」という。)に加入しない職員のうち、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という。)に加入している職員
(3) 公立大学法人長野大学臨時職員就業規則第2条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する職員で、地方職員共済組合団体共済部(以下「団体共済部」という。)に加入しない職員のうち、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という。)に加入している職員
(4) 団体共済部に加入する職員で、やむを得ない事由により、人間ドックに関する助成制度を受けることができなかった職員
(検査期間及び助成回数)
第3条 助成対象となる人間ドックの検査期間は、当該年度の4月から12月までとする。
2 一人当たり年1回の受診について助成する。
(検査内容)
第4条 検査項目は、団体共済部が定める基本検査項目とする。
(受診方法)
第5条 検診の実施に当たり、検診受診者(以下「受診者」という。)は、受診者本人が前条に規定する検診項目を任意の医療機関に申込みの上、人間ドックを受診することとする。
2 受診者は、受診後すみやかに、受診結果及び証憑書類を法人に提出するものとする。
(助成額)
第6条 第2条の適用対象者については、団体共済部が定める人間ドック補助制度の補助金額(団体共済部負担相当分)とする。
2 第4条に定める検査項目以外の項目(以下「任意追加検査項目」という。)を受診した場合には、任意追加検査項目の受診料(消費税相当分を含む。)は、受診者負担とする。
(服務上の扱い)
第7条 検診の実施に当たり、受診者の服務上の扱いについては、公立大学法人長野大学就業規則第27条第3項に規定する職務専念義務免除の取扱いとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、人間ドック助成制度の適用について必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月24日から施行する。