○長野大学自衛消防隊規程

平成29年4月1日

程第87号

(目的)

第1条 防火管理規程に基づく長野大学自衛消防隊(以下「消防隊」という。)に関してはこの規程の定めるところによる。

(編成)

第2条 消防隊の編成は別表のとおりとする。

(任務)

第3条 消防隊は長野大学における火災を警戒し又は鎮圧することによって人命財産の保護に当たる。

(消防計画)

第4条 防火管理者は毎年、年度始めに消防計画、教育訓練計画を立案し消防署に提出しなければならない。

(消防訓練)

第5条 消防隊は前条の計画に基づき次の訓練をおこなう。

(1) 消防施設による消火訓練

(2) 火災警報器、消火栓の操作訓練

(3) 消火器の操作訓練

(4) 避難経路、救護、通報訓練

(消防設備の点検)

第6条 消防隊は次の消火設備等の点検をおこない常に整備しておくものとする。

区分

事項

回数

備考

感知器、避難設備

3月

年1回

5年に1回

防火水槽、貯水タンク

3月

年1回

5年に1回

火災報知器、連絡送水管

3月

年1回


消火器


年1回


非常口、出入口、障害物の状況

毎日


この規程は平成29年4月1日より施行する。

別表(第2条関係)

画像

長野大学自衛消防隊規程

平成29年4月1日 規程第87号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
7
沿革情報
平成29年4月1日 規程第87号