○公立大学法人長野大学防火管理規程
平成29年4月1日
程第48号
(目的)
第1条 この規程は公立大学法人長野大学における防火管理の徹底を期し、有事の際の被害を最少限にするため必要な事項を定める。
(防火管理委員会)
第2条 本学の防火管理の万全を期するため防火管理委員会を設ける。
2 委員長には理事長があたり、委員には副理事長、常任理事、総務担当副学長、学部長、事務局長、防火管理者をあてる。
(防火管理委員会の任務)
第3条 防火管理委員会は次の事項を審議、決定する。
(1) 消防計画及び教育訓練計画書に関すること。
(2) 避難及び消防等の設備に関すること。
(3) 防火思想の普及及び高揚に関すること。
(4) その他防火に関すること。
(自衛消防隊等)
第4条 火災予防のため次の組織を設ける。
(1) 長野大学自衛消防隊
(2) 防火管理組織(別表のとおり)
2 自衛消防隊の運営については別に定める。
(防火管理者)
第5条 理事長は消防法に基づく防火管理者を指定するものとする。
(消防諸機関への連絡)
第6条 防火管理者は常に防火管理の適正を期するとともに次の事項について消防機関と連絡するものとする。
(1) 消防計画書の提出
(2) 防火査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) その他防火管理について必要な事項
(火災警報下の処置)
第7条 防火管理者は火災警報発令下、火災発生の危険又は人命に対する危険が切迫していると認めたときは学長に報告するとともに校内全般に伝達し火気使用の中止又は危険な場所に立入りを禁ずることができる。
(防火思想の高揚)
第8条 防火管理者は春秋実施される全国火災予防週間に併せ視察、講演会等の実施及び予防消防について消防署と連絡を密にし職員及び学生の防火に対する思想の高揚を計るものとする。
(火気使用の届出)
第9条 屋外で火気を使用しようとするときはあらかじめ防火管理者に届け出、その指示を受けるものとする。
(火元取締責任者)
第10条 理事長は火災予防のため各棟ごとに火元取締責任者を指定する。
2 各棟において火気を使用しようとするときはあらかじめその棟の火元取締責任者に届け出、指示を受けるものとする。
(設備の点検)
第11条 火元取締責任者は防火管理者の指示に従い、次の消防設備の点検を行うものとする。
区分 | 事項 | 回数 | 備考 | 区分 | 事項 | 回数 | 備考 |
防火上の設備 | 一般 | 随時 | 火気使用施設 | 管理状況 | 毎週1回 | ||
防火上の設備 | 全般 | 毎年5月9月 | 電気設備 | 全般 | 毎月1回 | 電気保安協会 | |
整理整頓の状況 | 屋内・外 | 毎日 | 電気設備 | 絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | 電気保安協会 | |
たき火喫煙等 | 屋内・外 | 随時 | 全般 | 全般 | 随時 |
附則
この規程は平成29年4月1日より施行する。
附則(令和4年8月1日)
この規程は令和4年8月1日より施行する。
別表
長野大学防火管理組織表
(防火管理規程第4条第1項第2号)