○公立大学法人長野大学防火管理規程
平成29年4月1日
程第48号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「本学」という。)における防火管理の徹底を期し、有事の際の被害を最少限にするため必要な事項を定めることを目的とする。
(防火管理委員会)
第2条 本学の防火管理の万全を期するため、防火管理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 理事長
(2) 副理事長(学長)
(3) 常任理事
(4) 理事長の同意を得て学長が指名する副学長
(5) 学部長
(6) 研究科長
(7) 事務局長
(8) 防火管理者
3 委員長は理事長をもってあて、副委員長は学長をもってあてる。
(防火管理委員会の任務)
第3条 防火管理委員会は、次の事項を審議、決定する。
(1) 消防計画及び教育訓練計画書に関すること。
(2) 避難及び消防等の設備に関すること。
(3) 防火思想の普及及び高揚に関すること。
(4) その他防火に関すること。
2 委員会は委員長が招集し、議長となる。
3 委員長が不在のときは副委員長が委員長の代理を務める。
(自衛消防隊等)
第4条 火災予防のため次の組織を設ける。
(1) 長野大学自衛消防隊(以下「自衛消防隊」という。)
(2) 防火管理組織(別表のとおり)
2 自衛消防隊の運営については別に定める。
(防火管理者)
第5条 理事長は、消防法に基づく防火管理者を指定するとともに、学長を通じて学内に周知するものとする。
(消防諸機関への連絡)
第6条 防火管理者は、常に防火管理の適正を期するとともに次の事項について消防機関と連絡するものとする。
(1) 消防計画書の提出
(2) 防火査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) その他防火管理について必要な事項
(火災警報下の処置)
第7条 防火管理者は、火災警報発令下、火災発生の危険又は人命に対する危険が切迫していると認めたときは学長に報告し、学長の指示を受けて、校内全般に指示内容を伝達するとともに、火気使用の中止又は危険な場所に立入りを禁ずることができる。
(防火思想の高揚)
第8条 防火管理者は、消防署と連絡を密にし、春秋実施される全国火災予防週間に併せ視察、講演会等を実施するとともに、予防消防について職員及び学生の防火に対する思想の高揚を図るものとする。
(火気使用の届出)
第9条 何人も屋外で火気を使用しようとするときは、あらかじめ防火管理者に届け出、その指示を受けなければならない。
(火元取締責任者)
第10条 理事長は、火災予防のため各棟ごとに火元取締責任者を指定するとともに、学長を通じて学内に周知する。
2 何人も各棟において火気を使用しようとするときは、あらかじめその棟の火元取締責任者に届け出、指示を受けなければならない。
(設備の点検)
第11条 火元取締責任者は、防火管理者の指示に従い、次の消防設備の点検を行わなければならない。
区分 | 事項 | 回数 | 備考 | 区分 | 事項 | 回数 | 備考 |
防火上の設備 | 一般 | 随時 | 火気使用施設 | 管理状況 | 毎週1回 | ||
防火上の設備 | 全般 | 毎年5月9月 | 電気設備 | 全般 | 毎月1回 | 電気保安協会 | |
整理整頓の状況 | 屋内・外 | 毎日 | 電気設備 | 絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | 電気保安協会 | |
たき火喫煙等 | 屋内・外 | 随時 | 全般 | 全般 | 随時 |
附則
この規程は平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日)
この規程は令和4年8月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日程第47号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表
長野大学防火管理組織表
(防火管理規程第4条第1項第2号)
