○公立大学法人長野大学公印規程

平成29年4月1日

程第46号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学及び長野大学における公印の管理及び使用等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の管理責任者、種類、寸法等)

第2条 公印の管理責任者は事務局長とし、種類、保管責任者寸法及び字体等は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 保管責任者は、公印が適正に使用されるよう管理し、公印が使用されないときは、確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。

2 保管責任者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、管理責任者と協議の上、理事長の承認を得なければならない。

3 前項の規定により公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印名、印影及び使用又は廃止の年月日を公印登録台帳に登載しなければならない。

(公印の使用等)

第4条 公印を使用するときは、押印する文書に、必要な事項を記入した原議書等を添え、保管責任者の許可を受けなければならない。

2 保管責任者は、前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、押印する文書と原議書等を照合した上で、自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。

(公印の刷り込み)

第5条 前条の規定にかかわらず、特に必要があると認められる場合においては、押印に代えて、公印を刷り込むことができる。なお、この場合、必要に応じて公印の印影を縮小して使用することができる。

2 前項に規定する公印の刷り込みを行う場合は、あらかじめ保管責任者は管理責任者の承認を得なければならない。

(公印の事故)

第6条 保管責任者は、自己の保管する公印について、紛失、損傷その他の事情による事故があったときは、速やかに管理責任者に届け出るとともに必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるものの他、公印に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

保管責任者

寸法及び字体(ひな形)

(寸法の単位はミリメートル、字体はてん書ただし、図書館関係印は楷書とする)

理事長印

(登記用)

事務局長

直径 16

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理事長印

総務・人事課長

方 26

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理事長印

(身分証明書用)

総務・人事課長

方 15

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大学印

(名誉教授称号記用)

総務・人事課長

方 60

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大学印

(卒業証書用)

総務・人事課長

方 59

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学長印

総務・人事課長

方 30

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大学印

総務・人事課長

方 15

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学長印

在学、卒業(見込)成績(見込)等証明書用

教務課長

方 29

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学長印

学生課所管各種証明書用

学生課長

方 28

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学長印

(学割、通学証明書)

学生課長

方 16

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学長印

キャリアサポート課長

方 28

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事務局長印

総務・人事課長

方 25

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長野大学社会福祉学部長印

総務・人事課長

方 30

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長野大学環境ツーリズム学部長印

総務・人事課長

方 30

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長野大学企業情報学部長印

事務局長

方 30

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研究科長印

総務・人事課長

方 29

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図書館印

図書館担当事務長

方 26

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図書館長印

図書館担当事務長

方 27

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図書館蔵書印

図書館担当事務長

方 29

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センター長印

総務・人事課長

方 26

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地域共生福祉研究所長印

研究支援担当事務長

方 29

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淡水生物学研究所長印

淡水生物学研究所事務長

方 29

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公立大学法人長野大学公印規程

平成29年4月1日 規程第46号

(令和3年4月1日施行)