○長野大学学長学部長会議規程
平成30年9月26日
程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学学長学部長会議(以下「学長学部長会議」という。)の設置、組織、所掌事項及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 長野大学(以下「大学」という。)の教学部門の管理、運営に係る基本方針及び重要施策等に関する学長の意思決定について助言、補佐し、教学部門の業務全般の執行及び連絡調整を行うため、学長学部長会議を置く。
(組織)
第3条 学長学部長会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学部長
(4) 事務局長
2 学長学部長会議は、必要がある場合は、前項各号に掲げる以外の者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
(所掌事項)
第4条 学長学部長会議の所掌事項は、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 教学部門の管理及び運営の基本方針に関する事項
(2) 教学人事の基本方針に関する事項
(3) 教学部門の将来構想及び長期計画に関する事項
(4) 教学部門の予算編成に関する事項
(5) 教学部門の主要な事務事業に関する事項
(6) 自己点検及び評価に関する事項
(7) 教授会の審議事項に関する事項
(8) 各委員会及び各センターとの連携及び調整に関する事項
(9) その他学長が必要と認めた事項
(会議の開催)
第5条 学長学部長会議は、学長が主宰する。
2 学長学部長会議は、定例会議及び臨時会議とする。
3 定例会議は、毎月2回以上の開催とし、開催日程については別に定める。ただし、都合によりこれを変更し、又は中止することがある。
4 臨時会議は、必要に応じ、その都度開催するものとする。
5 学長学部長会議の進行は、学長が行う。ただし、学長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名する者がその職務を代理する。
(付議手続)
第6条 学長学部長会議に付議する事案等は、その要旨及び資料を学長学部長会議開催日の3日前までに事務局長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(会議内容の伝達及び実施の促進)
第7条 学長学部長会議に出席した者は、会議の内容について関係職員に速やかに伝達するとともに、実施を要する事項については、これを速やかに執行しなければならない。
(庶務)
第8条 学長学部長会議の庶務は、学長企画室で処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、学長学部長会議の運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第25号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。