○長野大学危機管理委員会規程
平成29年4月1日
程第43号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学組織規程第8条第2項の規定に基づき、長野大学(以下「本学」という。)における災害、事故、犯罪、感染症、研究者倫理等に起因して発生する問題による被害の防止・軽減を図るために、危機管理に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 本学に、長野大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、関係委員会及び各部局との密接な連携のもとに、本学の危機管理に関する総合的な体制を整備する。
3 委員会のもとに、個人情報保護委員会(以下「関係委員会」という。)を置く。
4 前項の関係委員会に関する事項は、別に定める。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学部長
(4) 研究科長
(5) 学生支援センター長
(6) 事務局長
(7) 必要に応じて学長が委嘱する教職員若干名
2 前項第5号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。
(1) 総合的な危機管理体制の整備に関する事項
(2) 危機管理を必要とする諸問題に関する事項
(3) 全学的な防災訓練等の実施に関する事項
(4) 関係委員会及び関係部局との連絡調整に関する事項
(5) その他、危機管理に関し必要な事項
(委員長、副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は学長をもってあて、副委員長は学長の指名により定める。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集及び運営)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、特定事項について検討を行うため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は、委員会が定める。
(議事録)
第8条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当が行う。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。