○長野大学危機管理委員会規程

平成29年4月1日

程第43号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学組織規程第8条第2項の規定に基づき、長野大学(以下「本学」という。)における災害、事故、犯罪、感染症、研究者倫理等に起因して発生する問題による被害の防止・軽減を図るために、危機管理に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 本学に、長野大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、関係委員会及び各部局との密接な連携のもとに、本学の危機管理に関する総合的な体制を整備する。

3 委員会のもとに、個人情報保護委員会(以下「関係委員会」という。)を置く。

4 前項の関係委員会に関する事項は、別に定める。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 学部長

(4) 研究科長

(5) 学生支援センター長

(6) 事務局長

(7) 必要に応じて学長が委嘱する教職員若干名

2 前項第5号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 総合的な危機管理体制の整備に関する事項

(2) 危機管理を必要とする諸問題に関する事項

(3) 全学的な防災訓練等の実施に関する事項

(4) 関係委員会及び関係部局との連絡調整に関する事項

(5) その他、危機管理に関し必要な事項

(委員長、副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は学長をもってあて、副委員長は学長の指名により定める。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集及び運営)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、特定事項について検討を行うため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会について必要な事項は、委員会が定める。

(議事録)

第8条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当が行う。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日)

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

長野大学危機管理委員会規程

平成29年4月1日 規程第43号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
6 運営組織
沿革情報
平成29年4月1日 規程第43号
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年8月1日 種別なし