○長野大学ファカルティ・デベロップメント委員会規程

平成29年4月1日

程第42号

(目的)

第1条 この規程は、大学設置基準第11条第2項及び長野大学学則第3条の規定に基づき、教育・研究活動に従事する教員及びそれを支援する職員(以下「教職員」という。)の専門能力の組織的開発(以下「FD」という。)を促進するために、長野大学にファカルティ・デベロップメント委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その円滑な運営を行うために必要な事項を定める。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 学長が指名する教職員

(2) 事務局長

2 学長は、必要に応じて、学外の有識者を委員に委嘱することができる。

3 委員会の委員長は、委員の中から学長が指名する。

4 委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 第1項第1号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前項に定める委員については、再任を妨げない。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 教育・研究活動の組織的改善に関する事項

(2) 教員の教育・研究活動及び職員の教育・研究支援活動に係る専門能力向上のための研修計画立案・実施・分析に関する事項

(3) 学生による授業評価の企画・実施・分析に関する事項

(4) 学外者(卒業生を含む。)によるFDの評価に関する事項

(5) その他、第1条の目的を達成するために必要な事項

(学生ワーキング・グループ)

第4条 委員長は、委員会のもとに、学生参加のワーキング・グループ(以下「学生ワーキング・グループ」という。)を組織することができる。

2 前項の学生ワーキング・グループの組織、運営については別に定める。

(委員会の招集及び運営)

第5条 委員会は、委員長が招集し、議長を務める。

2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

3 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立するものとする。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 委員長は、第3条第3号の審議に当たり、学生ワーキング・グループに会議への出席を求め、その意見を反映させるものとする。

6 学長は、必要に応じて委員会に出席して意見等を述べることができる。

(議事録)

第6条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。

(報告及び提案)

第7条 委員長は、審議事項のうち特に重要と認める事項を学長に報告するものとする。

2 委員長は、必要に応じて委員会の意見を学長に提案することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会グループ教育支援担当が行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が学長と協議して定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第24号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長野大学ファカルティ・デベロップメント委員会規程

平成29年4月1日 規程第42号

(令和5年4月1日施行)