○長野大学自己点検・評価及び計画策定に関する規程
平成29年4月1日
程第41号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学学則(以下「学則」という。)第2条及び長野大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第3条に基づき、長野大学(以下「本学」という。)における教育活動、研究活動、社会貢献活動、組織運営活動その他の活動(以下「教育研究活動等」という。)の現状を把握し、自主的、体系的かつ定期的に改善、改革を行うための自己点検・評価(以下「自己点検・評価」という。)及び公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)が定める中期計画及び年度計画のうち、教育研究活動等の計画の策定(以下「計画策定」という。)に関し、必要な事項を定める。
(委員会の設置)
第2条 本学における自己点検・評価及び計画策定を統括する組織として、学長のもとに自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事項)
第3条 委員会は、本学の教育研究活動等に係る自己点検・評価に関する次の事項を職務とする。
(1) 内部質保証の推進に関すること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項に定める自己点検・評価の実施に関すること。
(3) 学校教育法第109条第2項及び第3項に定める認証評価の受審に関すること。
(4) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第78条の2第1項に基づき上田市公立大学法人評価委員会が行う法人の評価について、教育研究活動等に係る報告及び対応に関すること。
2 委員会は、本学の教育研究活動等に係る計画策定に関する次の事項を職務とする。
(1) 地方独立行政法人法第26条及び第27条に定める法人の中期計画及び年度計画について、教育研究活動等に係る計画の検討及び策定に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長
(2) 学部長
(3) 研究科長
(4) 事務局長
(5) 学長が指名する教職員
(6) 前各号の委員のほか、必要に応じて学長が委嘱する学外の有識者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の中から学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長の任期は、原則として1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(専門委員会)
第6条 委員会は、その所掌する事項に関し、特に必要な場合には、学長と協議の上、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の組織、運営については別に定める。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(議事録)
第8条 委員会は、その議事についての記録を作成しなければならない。
(自己点検・評価の実施手順)
第9条 委員会は、第3条第1項に定める職務について、本学の方針を定め統括する。
2 委員会は、学則第4条及び大学院学則第7条並びに公立大学法人長野大学組織規程第8条及び第10条に定める組織の長(以下「学部長等」という。)に対し、第3条第1項に定める事項のうち、関連する事項を指示又は助言し、学部長等はそれぞれの自己点検・評価を実施し委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、公立大学法人長野大学中期計画及び年度計画推進委員会(以下「法人計画推進委員会」という。)と連携し、第3条第1項第4号に定める自己点検・評価を実施しなければならない。
(計画策定の実施手順)
第10条 委員会は、第3条第2項に定める職務について、本学の方針を定め統括する。
2 委員会は、学部長等に対し、第3条第2項に定める事項のうち、関連する事項を指示又は助言し、学部長等はそれぞれの計画策定を実施し委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、法人計画推進委員会と連携し、第3条第2項に定める計画策定を実施しなければならない。
4 委員会は、第3条第2項に定める計画策定について、毎年度実施しなければならない。
(学長への報告)
第11条 委員長は、学長に対し、自己点検・評価及び計画策定の進捗状況を適時報告しなければならない。
(改善・改革の提言)
第12条 委員長は、必要と認めた場合には、適時、学長と協議し、改善・改革の提言を学部長等に対して行い、その結果の報告を求めることができる。
(公表)
第13条 本学の自己点検・評価の情報は、適切な方法により、学内外に公表しなければならない。
(庶務)
第14条 委員会に関する庶務は、総務・企画グループ経営・企画・財務担当が行う。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、自己点検・評価活動に関し必要な事項は、委員長が学長と協議して定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。