○長野大学国際交流センター規程

平成29年4月1日

程第39号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学学則第60条第3項及び公立大学法人長野大学組織規程第8条第2項の規定に基づき、国際交流を推進し関係部局間の連絡調整を図ることを目的として、長野大学国際交流センター(以下「センター」という。)を設置し、運営するために必要な事項を定める。

(組織)

第2条 センターに、センター長、副センター長、事務長を置き、副センター長は事務長を兼ねることができる。

2 センターに、国際交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)及び国際交流センター事務室を置く。

(職務)

第3条 センター長は、センターの事業を統括し、その管理運営に当たる。

2 副センター長は、センター長を補佐する。

3 事務長は、センター長の命を受け、センターの事務を所掌する。

(センター長、副センター長)

第3条の2 センター長は、原則として教授の中から学長が指名する。

2 副センター長は、本学の専任職員の中から学長が指名する。

3 センター長及び副センター長の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 センター長が欠けたときは、副センター長がその職務を代行する。

(委員会の構成)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 事務長

(4) 教学担当(学生課長)

(5) 学部の教員の中から学部長が推薦し学長が指名する教員各1~2名

2 学長は、必要に応じて、前項に定める委員以外の者を委員に委嘱することができる。

3 委員会に委員長を置き、センター長をもってあてる。

4 第1項第5号及び第2項の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項に定める委員については、再任を妨げない。

(審議事項)

第5条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 国際交流の推進の基本方針に関する事項

(2) 国際交流協定の締結に関する事項

(3) 研究者並びに留学生の受入れ及び派遣に関する事項

(4) 国際交流関係資料の収集及び本学紹介資料等の作成・提供に関する事項

(5) 業務計画の策定及びその執行に関する事項

(6) 他のセンターとの連絡調整に関する事項

(7) 学長から諮問を受けた事項

(8) その他、国際交流の推進に関する重要事項

(委員会の招集及び運営)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

3 学長又は副学長は、必要と認める場合、委員会に出席して意見を述べることができる。

4 委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(日常業務の処理)

第6条の2 センター長は、審議事項のうち軽微な事案については、副センター長と協議しこれを処理することができる。

2 センター長は、急を要する場合又は委員会の招集が困難な場合には、担当副学長及び副センター長と協議の上審議事項を協議し、これを決定することができる。この場合、直近に開催される委員会において事後承認を得なければならない。

(議事録)

第7条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。

(専門委員会)

第8条 委員会は、必要に応じて、専門的な事項を取り扱う委員会(以下「専門委員会」という。)を設けることができる。

2 専門委員会については、別に定める。

(報告及び提案)

第9条 センター長は、審議事項のうち特に重要と認める事項を学長学部長会議に提案するとともに、急を要する事項については、すみやかに学長に報告しなければならない。

2 センター長は、必要に応じて委員会の意見を学長に提案することができる。

(庶務)

第10条 センターの庶務は、教育グループ教育支援担当が行う。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が学長と協議して定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第23号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長野大学国際交流センター規程

平成29年4月1日 規程第39号

(令和5年4月1日施行)