○長野大学学生支援センター規程

平成29年4月1日

程第36号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学学則第60条第3項及び公立大学法人長野大学組織規程第8条第2項の規定に基づき、長野大学に、学生の福利厚生及び学修・生活指導等に関する事項を審議し、関係部局間の連絡調整を図るために、学生支援センター(以下「センター」という。)を設置し運営するために必要な事項を定める。

(組織)

第2条 センターのもとに次の組織を置く。

(1) 学生支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)

(2) 学生支援室

(3) 学生相談室

(4) 障害学生支援室

(5) 留学生支援室

2 前項第2号から第5号に関する事項は、別に定める。

(センター長及び副センター長)

第3条 センターにセンター長及び副センター長を置く。

2 センター長は、原則として教授の中から学長が指名する。

3 センター長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 副センター長は職員の中から学長が指名する。

5 副センター長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員会の構成)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 学部の教員の中から学部長が推薦し学長が指名する教員各2~3名

2 学長は、必要に応じて、前項に定める委員以外の者を委員に委嘱することができる。

3 委員会に委員長を置き、センター長をもってあてる。

4 第1項第3号及び第2項の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 前項に定める委員については、再任を妨げない。

(審議事項)

第5条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 学生生活の充実及び福利厚生の基本方針に関する事項

(2) 学生の学修・生活問題等に対する助言及び支援に関する事項

(3) 障害学生及び留学生の支援に関する事項

(4) 奨学生の選考基準及び選考に関する事項

(5) 課外活動の支援に関する事項

(6) 学生の賞罰に関する事項

(7) 学生生活に対する広報及び調査に関する事項

(8) 業務計画の策定及びその執行に関する事項

(9) 学部間及び他のセンターとの連絡調整に関する事項

(10) 学長から諮問を受けた事項

(11) その他、学生支援に関する重要事項

(委員会の招集及び運営)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

3 学長又は副学長は、必要と認める場合、委員会に出席して意見を述べることができる。

4 委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(日常業務の処理)

第7条 センター長は、審議事項のうち軽微な事案については、副センター長と協議しこれを処理することができる。

2 センター長は、急を要する場合又は委員会の招集が困難な場合には、担当副学長及び副センター長と協議の上審議事項を協議し、これを決定することができる。この場合、直近に開催される委員会において事後承認を得なければならない。

(議事録)

第8条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。

(専門委員会)

第9条 委員会は、必要に応じて、専門的な事項を取り扱う委員会(以下「専門委員会」という。)を設けることができる。

2 専門委員会については、別に定める。

(報告及び提案)

第10条 センター長は、審議事項のうち特に重要と認める事項を学長学部長会議に提案するとともに、急を要する事項については、すみやかに学長に報告しなければならない。

2 センター長は、必要に応じて委員会の意見を学長に提案することができる。

(庶務)

第11条 センターの庶務は、教育グループ学生支援担当が行う。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が学長と協議して定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第20号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長野大学学生支援センター規程

平成29年4月1日 規程第36号

(令和5年4月1日施行)