○長野大学学生支援センター規程

平成29年4月1日

程第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、長野大学学則(平成29年則第1号)第60条第2項及び第3項並びに公立大学法人長野大学組織規程(平成29年程第4号)第8条第2項の規定に基づき、学生支援センター(以下「センター」という。)を設置し運営するために必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、長野大学における学生の福利厚生及び学修・生活指導等に関する事項を審議し、学長に報告するとともに、関係部局間の連絡調整を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学生生活の充実及び福利厚生の基本方針に関する事項

(2) 学生の学修・生活問題等に対する助言及び支援に関する事項

(3) 障害学生及び留学生の支援に関する事項

(4) 奨学生の選考基準及び選考に関する事項

(5) 課外活動の支援に関する事項

(6) 学生の賞罰に関する事項

(7) 学生生活に対する広報及び調査に関する事項

(8) 業務計画の策定及びその執行に関する事項

(9) 学部間及び他のセンターとの連絡調整に関する事項

(10) 学長から諮問を受けた事項

(11) その他、学生支援に関する重要事項

(センター長)

第4条 センターに、センター長を置く。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長は、原則として教授の中から学長が指名する。

4 センター長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員会)

第5条 センターに、第3条各号に掲げる業務の実施に関する事項を審議するため、学生支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) センター長

(2) 学部の教員の中から学部長が推薦し学長が指名する教員各2~3名

3 委員会に委員長を置き、センター長をもってあてる。

4 第1項第3号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 前項に定める委員については、再任を妨げない。

(委員会の招集及び運営)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

3 委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 委員会は、審議することを目的とし、決定する機関ではないため、定足数は設けない。

(日常業務の処理)

第7条 センター長は、第3条の業務のうち学長が認める軽微な業務については、教育グループ学生支援担当と協議し、これを処理することができるものとする。

2 センター長は、急を要する場合又は委員会の招集が困難な場合には、担当副学長と協議の上、学長の決定を受けて実施することができるものとする。この場合、直近に開催される委員会において報告するものとする。

(議事録)

第8条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。

(報告及び提案)

第9条 センター長は、第3条の業務のうち特に重要と認める事項については学長に報告し、学長の指示を受けて学部長会議に提案するほか、第7条第1項に規定する事項以外の事項については、適時に学長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 センターの庶務は、教育グループ学生支援担当が行う。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が学長と協議して定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第20号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月29日程第16号)

1 この規程は、令和7年1月29日から施行する。

2 学生支援室要綱(平成29年綱第28号)は廃止する。

3 学生相談室要綱(平成29年綱第29号)は廃止する。

4 障害学生支援室要綱(平成29年綱第30号)は廃止する。

5 留学生支援室要綱(平成29年綱第31号)は廃止する。

長野大学学生支援センター規程

平成29年4月1日 規程第36号

(令和7年1月29日施行)

体系情報
6 運営組織
沿革情報
平成29年4月1日 規程第36号
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 規程第20号
令和7年1月29日 規程第16号