○長野大学学生支援センター規程
平成29年4月1日
程第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学学則(平成29年則第1号)第60条第2項及び第3項並びに公立大学法人長野大学組織規程(平成29年程第4号)第8条第2項の規定に基づき、学生支援センター(以下「センター」という。)を設置し運営するために必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、長野大学における学生の福利厚生及び学修・生活指導等に関する事項を審議し、学長に報告するとともに、関係部局間の連絡調整を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学生生活の充実及び福利厚生の基本方針に関する事項
(2) 学生の学修・生活問題等に対する助言及び支援に関する事項
(3) 障害学生及び留学生の支援に関する事項
(4) 奨学生の選考基準及び選考に関する事項
(5) 課外活動の支援に関する事項
(6) 学生の賞罰に関する事項
(7) 学生生活に対する広報及び調査に関する事項
(8) 業務計画の策定及びその執行に関する事項
(9) 学部間及び他のセンターとの連絡調整に関する事項
(10) 学長から諮問を受けた事項
(11) その他、学生支援に関する重要事項
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長は、原則として教授の中から学長が指名する。
4 センター長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員会)
第5条 センターに、第3条各号に掲げる業務の実施に関する事項を審議するため、学生支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) センター長
(2) 学部の教員の中から学部長が推薦し学長が指名する教員各2~3名
3 委員会に委員長を置き、センター長をもってあてる。
4 第1項第3号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 前項に定める委員については、再任を妨げない。
(委員会の招集及び運営)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
3 委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 委員会は、審議することを目的とし、決定する機関ではないため、定足数は設けない。
(日常業務の処理)
第7条 センター長は、第3条の業務のうち学長が認める軽微な業務については、教育グループ学生支援担当と協議し、これを処理することができるものとする。
2 センター長は、急を要する場合又は委員会の招集が困難な場合には、担当副学長と協議の上、学長の決定を受けて実施することができるものとする。この場合、直近に開催される委員会において報告するものとする。
(議事録)
第8条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。
(庶務)
第10条 センターの庶務は、教育グループ学生支援担当が行う。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が学長と協議して定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第20号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月29日程第16号)
1 この規程は、令和7年1月29日から施行する。
2 学生支援室要綱(平成29年綱第28号)は廃止する。
3 学生相談室要綱(平成29年綱第29号)は廃止する。
4 障害学生支援室要綱(平成29年綱第30号)は廃止する。
5 留学生支援室要綱(平成29年綱第31号)は廃止する。