○長野大学教職センター規程

令和2年4月1日

程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、長野大学学則第60条第3項及び公立大学法人長野大学組織規程第8条第2項の規定に基づき、長野大学教職センター(以下、「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、長野大学(以下、「本学」という。)における教職課程教育の質の向上を図るとともに、教職課程を履修する学生を支援し、また、地域の教育機関と連携することにより、地域社会に貢献できる教員の養成に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 教職課程の運営及び実施に関すること。

(2) 教育実習及び介護等体験実習に関すること。

(3) 教職課程履修学生の指導及び支援に関すること。

(4) 教職を希望する卒業生のキャリア支援に関すること。

(5) 教職課程に関する地域の教育機関との連携に関すること。

(6) 教員免許状更新講習に関すること。

(7) 現職教員の研修及び相談等に関すること。

(8) 教職課程科目担当教員に対するファカルティ・ディベロプメント(FD)の企画運営に関すること。

(9) その他教職課程教育に関すること。

(組織)

第4条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 事務長

(4) センター教員

(5) 教職履修学生に対するキャリア支援に関する教職員

(6) その他、必要な教職員

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、原則として教授の中から学長が指名する。

3 センター長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター長の職務を補佐するとともに、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。

2 副センター長は、職員の中から学長が指名する。

(事務長)

第7条 事務長は、センター長の命を受け、センターの事務を所掌する。

(センター教員)

第8条 センター教員は、社会福祉学部、環境ツーリズム学部、企業情報学部の教員で、教職課程科目を担当する教員の中から、各学部の学部長が推薦し学長が指名する。

2 センター教員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、欠員により補充されたセンター教員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第9条 センターに、第3条各号に掲げる業務の実施に関する事項を審議するため、教職センター運営委員会(以下、「委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、次の者をもって構成する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 事務長

(4) センター教員

(5) その他、センター長が必要と認めた者

3 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

5 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

6 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

7 運営委員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 運営委員会において必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

9 運営委員会は、必要に応じ専門委員会を置くことができる。

10 専門委員会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。

(専門委員会)

第10条 センターに、教職課程に係る教員が全学的に必要な連絡・調整を行う機関として教職センター専門委員会(以下、「専門委員会」)を置く。

2 専門委員会の連絡・調整事項は次のとおりとする。

(1) 教職教育における全学的な事業計画に関する事項

(2) 教職教育における全学的な教職カリキュラムに関する事項

(3) その他、教職教育における全学的に必要な連絡・調整事項

3 専門委員会は、第4条に規定する教職員及び教職科目を担当する教員で組織する。

4 専門委員会に議長を置き、センター長をもって充てる。

5 議長は、原則として年1回の専門委員会を招集し、これを主宰する。

6 議長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。

7 専門委員会は、構成員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

8 専門委員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 専門委員会において必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(事務)

第11条 センターに関する事務は、教育グループ教育支援担当が処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が学長と協議して定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第19号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長野大学教職センター規程

令和2年4月1日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)