○長野大学学科制規程
平成29年4月1日
程第34号
(趣旨)
第1条 長野大学学則第4条に定める各学部の教育目的を適切に達成し、併せて学部運営の円滑化と効率化を図るため、学科の運営に必要な事項を定める。
(学科の運営組織)
第2条 学科運営を円滑に行うため、学科長及び所要の協議機関を設けることができる。
(学科長)
第3条 学科長は、学科の責任者として学部長を補佐し、学科の教育研究、その他の校務をつかさどる。
2 学科長は、原則として学科の教授のうちから学部長が指名する。
3 学科長の任期は2年とし、再任は認めない。
(学科会議)
第4条 学科の教育、研究、予算、その他必要な事項を審議し、円滑な運営を図るための協議機関として学科会議を設けることができる。
2 学科会議は、学科長が招集し主宰する。
3 学科会議は、原則として定例的に開催する。
(学科長会議)
第5条 複数学科の学部の場合には、各学科間の連絡調整を図り、学部の有機的な運営に資するために、学科長会議を設けることができる。
2 学科長会議の構成員は、学部長及び学科長とする。
3 学科長会議は、学部長が招集し主宰する。
4 学部長は、必要に応じて構成員以外の教職員に対し会議への出席を求めることができる。
5 学科長会議は、定例又は適時に開催する。
第6条 削除
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、学科制に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。