○長野大学副学長規程
平成29年4月1日
程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学学則第55号第2号に規定する副学長の職務等に関し、必要な事項を定める。
(副学長の職務)
第2条 副学長は原則として2名とする。副学長は、学長を補佐し、大学運営業務を分担執行するほか、命を受けて校務をつかさどる。
2 学長は、上記担当のほか、特に命ずる事項について担当する副学長をおくことができる。
(副学長の指名)
第3条 副学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営できる能力を有する者のうちから、学長が指名する。
(任期)
第4条 副学長の任期は2年とする。ただし、当該副学長を指名した学長の任期の終期を超えることはできない。
2 副学長は、再任を妨げない。
3 副学長が任期途中で欠けた場合の後任の副学長の任期は、前任者の残任期間とする。
(選考方法の特例)
第5条 学長選考会議において次期学長として選任された者は、副学長候補者の選考を行うことができるものとする。
(学部長との併任)
第6条 副学長は、全学的な見地から校務をつかさどる必要があり、また学長を直接補佐する職務であることを考慮し、原則として、学部長を併任しないものとする。
附則
この規程は平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日)
この規程は、令和3年1月27日から施行し、令和3年1月13日に遡及して適用する。
附則(令和5年1月1日程第1号)
この規程は令和5年1月1日から施行する。