○長野大学教授会規程
平成29年4月1日
程第31号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学学則(以下「学則」という。)第58条及び公立大学法人長野大学組織規程第6条第2項に規定する教授会に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、学部の専任の教授、准教授及び助教(助教(実習)含む。以下同様)をもって組織する。
(任務等)
第3条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり意見を述べるものとする。
(1) 学生等の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
2 教授会は、前項各号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める次に掲げるものについて、学長が決定を行うにあたり意見を述べるものとする。
(1) 学部の教育及び研究の基本方針に関する事項
(2) 学則の変更及び関連諸規程の制定改廃に関する事項
(3) 学部の教育課程及び試験に関する事項
(4) 学部の組織及び予算に関する事項
(5) 学部長候補者の推薦に関する事項
(6) 名誉教授及び客員教員の推薦に関する事項
(7) 学生等の福利厚生、生活指導及び賞罰に関する事項
3 教授会は、前2項に規定するもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項について、学長及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
4 学長は、前3項に定める事項については、教授会の意見を聴取し、長野大学学長学部長会議に諮るものとする。
(委員会)
第4条 教授会に次の委員会を置くことができる。
(1) 自己点検・評価に関する委員会
(2) 入試に関する委員会
(3) 教務に関する委員会
(4) 就職とキャリア支援に関する委員会
(5) 学生支援に関する委員会
(6) その他、教授会において必要と認めた委員会
2 委員会は、教授会から委任された事項を審議する。
3 委員会の委員は、学部長が指名する。
4 委員会の細目については、教授会が定める。
(会議)
第5条 学部長は会議を招集し、教授会の議長となる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
3 教授会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(議事運営)
第6条 教授会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
2 可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議事を投票によって決するときは、無記名投票とする。
(構成員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、議事についての説明を求め又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第8条 議長は、議事録を作成し保管しなければならない。
(開催)
第9条 教授会は、原則として毎月1回開催する。ただし、議長は、議事の都合により臨時に開会し、又は休会することができる。
(庶務)
第10条 教授会の庶務は、教育グループ教育支援担当が行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会の意見を聴き、学長が別に定める。
附則(令和3年1月27日)
この規程は、令和3年1月27日より施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和5年4月1日程第17号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月26日程第64号)
この規程は、令和5年4月26日から施行する。