○長野大学人事委員会規程

平成29年4月1日

程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学組織規程第5条の2第2項の規定に基づき設置する人事委員会に関し必要な事項を定める。

(人事委員会の構成)

第2条 人事委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 常勤の理事

(4) 副理事長が指名する教職員

2 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。

3 第1項第1号から第3号の委員の任期は当該職にある期間とし、第4号の委員の任期は1年とする。

4 委員は、再任することができる。

(審議事項)

第3条 人事委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 教員人事の基本方針及び採用計画に関する事項

(2) 教員任用に係る教員資格審査基準に関する事項

(3) 教員の採用に関する事項

(4) 教員の昇任に関する事項

(5) 教員の年度別業績評価に関する事項

(6) その他、教員人事に関する重要事項

(委員会の招集及び運営)

第4条 人事委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故等あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が職務を代理する。

3 人事委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 人事委員会は、3分の2以上の委員の出席をもって成立し、出席委員の3分の2以上の賛成をもって議事を決する。

(議事録)

第5条 人事委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。

(選考委員会)

第6条 人事委員会は、教員採用の選考に当たっては、人事委員会のもとに選考委員会を設置する。

2 委員長は、事案ごとに、原則としてその事案に関係する学部の学部長及び専任教員2名以上を選考委員会の委員として委嘱する。ただし、教養教育担当教員及び研究所に所属する教員の選考委員選出に関しては、この限りでない。

3 選考委員会の委員長は、学部長をもって充てる。

4 非常勤講師の採用については、第1項の規定にかかわらず、大学教育センターが選考に当たるものとする。

5 教員採用の選考は、長野大学教員任用選考規程に基づき行う。

6 委員長は、第2項の規定により選考委員を委嘱するに当たって、学外の専門家を選考委員に委嘱することができる。

7 選考委員会の委員長は、必要に応じて委員以外の者(学外の専門家を含む)に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

第7条 削除

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当が行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日)

この規程は、令和2年6月17日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年4月26日程第62号)

この規程は、令和5年4月26日から施行する。

(令和5年7月26日程第67号)

この規程は、令和5年7月26日から施行する。

長野大学人事委員会規程

平成29年4月1日 規程第30号

(令和5年7月26日施行)

体系情報
6 運営組織
沿革情報
平成29年4月1日 規程第30号
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年6月17日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし
令和5年4月26日 規程第62号
令和5年7月26日 規程第67号