○公立大学法人長野大学公用車管理規程

令和4年2月1日

程第2号

(目的)

第1条 この規程は、公用車(公立大学法人長野大学(以下「本法人」という。)が管理する自動車)の適正な管理及び効率的な運行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 役員 公立大学法人長野大学定款第8条に規定する役員をいう。

(公用車管理者等)

第3条 第1条の目的を達成するため公用車管理者及び配車責任者を置き、別表に定める者をもって充てる。

(公用車管理者及び配車責任者の責務)

第4条 公用車管理者の責務は、次のとおりとする。

(1) 公用車の維持管理に関すること。

(2) 公用車の安全運転に対する安全運転の指導及び監督に関すること。

2 配車責任者の責務は、次のとおりとする。

(1) 公用車の配車に関すること。

(2) 公用車の使用申請に関すること。

(安全運転管理者)

第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に基づき、安全運転管理者を置き、総務・人事担当課長をもって充てる。

(安全運転管理者の責務)

第6条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定された業務を行うとともに道交法第75条第1項の規定による義務を遵守し、交通事故の防止に努めなければならない。

(運転者の指定)

第7条 公用車の運転者は、本法人の役員及び職員(以下「職員等」という。)次の各号に掲げる要件を備え、かつ、公用車管理者が公用車を運転することを適当と認めた者に限る。

(1) 運転免許取得後、運転経験期間が1年以上経過している者

(2) 日常において、自家用車を運転している者

(3) 過去1年間において免許停止処分を受けていない者

(運転者の責務)

第8条 運転者の責務は、次のとおりとする。

(1) 道交法その他交通関係法令を遵守し、安全運転に努めること。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2の規定による日常点検を実施し、その結果を運転日誌(様式第1号)に記録して公用車管理者に提出すること。

(3) 日常点検で異常を認めた場合は、直ちに公用車管理者に報告し、その指示に従うこと。

(使用目的)

第9条 職員等は、次の各号に掲げる場合に公用車を使用することができるものとする。

(1) 法人の業務に使用するとき。

(2) 長野大学(以下「本学」という。)の教育研究活動に使用するとき。

(3) 本学の社会貢献及び地域貢献活動に使用するとき。

(4) その他公用車管理者が特に認めるとき。

2 前項各号に定める活動において、職員等以外の者を同乗して使用する場合の基準は、別に定める。

(使用の申請)

第10条 公用車を使用しようとする職員等は、使用する目的の業務を所管する職員を通じて、公用車のグーグル・カレンダーにある使用予約簿により、公用車の使用申請を行うものとする。

2 前項に定める申請に基づく走行前に、運転者が自ら運行計画表(様式第2号)に運行計画と走行前の点呼について記載の上、配車責任者を通じて公用車管理者に提出し、運行計画と運転者の状況に安全運転を損なう事項がないかを点呼するものとする。

(使用の許可)

第11条 公用車管理者は、前条の申請が適当であると認めた場合は、公用車の使用を許可するものとする。

2 公用車管理者は、前条に定める運行計画と走行前の点呼の結果、運転する職員等の体調、長距離の運転又は夜間の運転を含む疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがある場合はこれを許可しない。

(運転日誌)

第12条 運転者は、公用車の使用後は運転日誌に行程、走行距離等を記入し、公用車管理者に提出しなければならない。

(事故)

第13条 運転者は、公用車について事故が生じたときは、負傷者の救護、道路における危険の防止措置、警察への通報等必要な応急措置を行うとともに、直ちにその状況を自動車事故報告書(様式第3号)により、所属長の意見を付し、公用車管理者に報告しなければならない。

2 前項に定める自動車事故報告書は職員等の自家用車について、同様に適用する。

(自動車台帳)

第14条 公用車管理者は、公用車について、自動車台帳(様式第4号)を備え、所定の事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(職員等の自家用車の業務使用)

第15条 公立大学法人長野大学旅費規程第13条第3項の規定に基づき、職員等が業務のための旅行に自家用車を使用することができる。

2 前項の取扱いについては、別に定める。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公用車管理単位

公用車管理者

配車責任者

長野大学(上田市下之郷)

総務・人事・施設担当課長

総務・人事・施設担当職員

淡水生物学研究所

(上田市小牧)

淡水生物学研究所事務長

淡水生物学研究所事務職員

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公立大学法人長野大学公用車管理規程

令和4年2月1日 規程第2号

(令和4年2月1日施行)