○公立大学法人長野大学内部監査規程
平成31年4月1日
程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)の予算の執行及び会計処理の適正を期すとともに、法人の公正かつ円滑な業務運営を確保するため、公立大学法人長野大学業務方法書(平成29年4月27日。以下「業務方法書」という。)第25条及び公立大学法人長野大学組織規程(平成29年程第4号)第14条第2項に基づき、公立大学法人長野大学内部監査室(以下「内部監査室」という。)の組織及び次条に規定する内部監査の実施について必要な事項を定めるものとする。
2 内部監査室は、この規程に基づく業務の実施に当たり、理事長に直接報告等を行うほか、法人の監事と情報共有を図るとともに連携し、的確かつ効率的な内部監査の実施に努めるものとする。
(1) 会計監査 公立大学法人長野大学会計規程(平成29年程第68号。以下「会計規程」という。)第45条第1項に規定する内部監査をいい、法人の予算の執行及び会計処理において次の内容が確保されているか判断することをいう。
ア 会計処理が適正な証拠書類に基づいて行われていること
イ 帳簿等が法令及び規程等に従い適正に記録されていること
(2) 業務監査 法人の業務運営が法令及び法人の規程等を遵守し適正に執行されているか、効率的かつ効果的に実施されているか等を判断することをいう。
2 前項の内部監査は、不備やリスクを指摘するだけにとどまらず、是正又は改善にむけた提案を行うとともに、フォローアップを定期的に行うことにより是正又は改善を確実なものとすることを目的とする。
(内部監査の種類及び方法)
第3条 この規程において、内部監査は、次の2種類とする。
(1) 定期監査 第8条第1項に規定する定期監査計画に基づき定期的に実施する内部監査
(2) 特別監査 理事長が特に命じた事項その他内部監査室が必要と認めた事項について、特別に実施する内部監査
2 内部監査の方法は、書面監査及び実地監査その他適宜の方法とする。
(内部監査室の組織)
第4条 内部監査室に、次の職員を置く。
(1) 室長
(2) その他必要と認める職員(以下「室員」という。)
2 室長は、学長の推薦により理事長が任命する。
3 室員は、室長の意見を聴いて理事長が指名する。
4 室長は、室員の中から室長の業務を代行する者(以下「室長代理」という。)を予め選任できる。
5 室長及び室員は、専任であることを要しないが、内部監査室の業務と他の業務が重なる場合には、内部監査室の業務を優先するものとする。
(室長及び室員の責務)
第5条 室長及び室員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に法人の利益を図ることを主眼とし、あらゆる観点から事実を客観的に調査、検討し、その評定に当たっては、公正不偏の態度で臨まなければならない。
(2) 独立性を確保するため、自らが所属する組織が次条第1項の被監査組織になった場合には、内部監査の担当から外れなければならない。
(3) 理事長の承認を受けた場合を除き、内部監査の実施にあたって知り得た事項を他に漏らしてはならない。
2 室長(室長が不在のときは室長代理。以下同じ。)は、内部監査室の業務執行に当たり、室員を適切に指揮監督し、責任を負う。
(内部監査室の権限)
第6条 内部監査室は、内部監査の対象組織(以下「被監査組織」という。)の関係者に対して、質問を行い、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 内部監査室は、必要に応じ、被監査組織の関係者以外の者に内容の照会又は事実の確認をすることができる。
3 内部監査室は、被監査組織に係るリスクを考慮して、効果的かつ効率的に内部監査を実施しなければならない。
(被監査組織の責務)
第7条 被監査組織は、内部監査が円滑かつ効果的に行われるよう、積極的に協力しなければならない。
2 被監査組織の関係者は、前条第1項の求めに対し、正当な理由なくこれを拒否し又は虚偽の報告をしてはならない。
(定期監査計画)
第8条 内部監査室は、毎事業年度の初めに定期監査の実施に関する計画(以下「定期監査計画」という。)を作成し、理事長に報告するとともに、法人内部に周知しなければならない。
2 室長は、定期監査計画を変更したときは、速やかに理事長に報告するとともに、法人内部に周知しなければならない。
3 室長は、定期監査を実施するにあたり、前2項の周知とは別にあらかじめ被監査組織の長に通知するものとする。
(1) 当該年度における定期監査の方針
(2) 当該年度における定期監査の対象組織及び会計監査又は事務監査の別
(3) 当該年度における定期監査の実施期間
(4) 当該年度における定期監査の方法
(5) 当該年度における定期監査に従事する室長及び室員の氏名
(6) その他当該年度における定期監査の実施に関し必要な事項
(内部監査の実施)
第10条 内部監査室は、定期監査計画に基づき定期監査を実施する。
2 内部監査室は、特別監査を行う必要があると認める場合には、特別監査を実施する。
(内部監査結果報告書)
第11条 室長は、定期監査又は特別監査が終了した場合には、遅滞なく内部監査結果報告書を作成し、理事長に提出するものとする。
2 前項に規定する内部監査結果報告書の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 監査結果の概要
(2) 是正又は改善を求める事項
(3) その他室長が必要と認める事項
(内部監査後の措置)
第12条 理事長は、前条の報告書に是正又は改善の措置が必要と判断したときは、当該組織の長に対し、是正又は改善の措置を講ずるよう指示するものとする。
(改善指示に対する報告)
第13条 前条の規定により業務の是正又は改善等を指示された組織の長は、速やかに是正又は改善の措置を講じ、実施した措置等の具体的な内容、再発防止策等について理事長に報告しなければならない。
2 理事長は、前項の報告に基づき、内部監査室に当該措置等の実施状況を確認させるものとする。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、内部監査に関し必要な事項は、室長の意見を聴いて理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日程第44号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。