○公立大学法人長野大学固定資産貸付規程

平成29年4月1日

程第77号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学固定資産及び物品管理規程第13条の規定に基づき、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)の固定資産の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付許可の範囲)

第2条 理事長は、長野大学における本来の用途又は目的を妨げない場合において、法人の固定資産のうち、土地及び建物の一部(以下「施設等」という。)を、法人以外の者に一時的若しくは継続して貸し付けることができる。ただし、主たる目的が営利及び商業活動等の場合は、原則として貸付けを許可しない。

2 前項の規定により貸し付けることのできる範囲の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 法人の業務の遂行上その必要性が認められる場合

(2) 法人の施設等の利用が、業務運営上支障の生じない一時的又は限定的なもので、その利用が公共性、公益性に供すると認められる場合

(3) 公共性又は公益性の見地から、法人の施設等の利用がやむを得ないと認められる場合

(4) 法人の職員、学生及び来学者等の利便に資する場合

(5) その他、理事長が特別の事情があると認めた場合

(貸付けとみなさない範囲)

第3条 法人の業務遂行のため、法人が提供する次の施設等は、貸付けとみなさない。

(1) 施設管理、警備、清掃等の業務を法人以外の者に委託した場合において、委託者に提供することが契約書に明記されている施設等

(2) 前号に定めるもののほか、法人の業務のため、法人が当該施設等を提供するものと認められる施設等

(貸付許可の手続)

第4条 施設等の貸付許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として使用開始日の1月前までに所定の様式により申請し、その許可を得なければならない。

2 前項の申請が適当であると認めたときは、申請者に対し許可書を交付する。

3 施設等の貸付けを許可するに当たり、必要な条件を付する場合は、この条件を許可書に記載するものとする。

4 申請様式については別に定める。

(貸付期間)

第5条 貸付期間は、原則1年以内とする。ただし、必要に応じてこれを更新することができる。

2 施設等を一時的に貸し付ける場合の単位は、1時間、早朝、午前、午後又は1日(全日)の区分とする。

3 前項に規定する「1日」は午前9時から午後9時まで、「早朝」は午前5時から午前9時まで、「午前」は午前9時から正午まで、「午後」は午後1時から午後9時までとする。

4 連続した区分において貸付けを行う場合は、その区分の間の時間を貸付けに含むものとする。

(貸付資産及び使用料等)

第6条 施設等を貸し付ける場合の使用料は有料とし、貸し付ける施設等及び使用料等(施設使用料、空調使用料、施設管理料)は、別表に定めるとおりとする。

2 施設等の貸付許可に当たっては、当該施設等に附帯する備品等を貸付けに含むものとする。

3 休日又は事務局窓口が閉まっている時間帯の貸付けに関して徴収する施設管理料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料等の納付)

第7条 施設等の貸付けを許可された者(以下「借受人」という。)は、前条に定める使用料等を、法人が発する請求書に定める期日までに納入しなければならない。

2 既納の使用料等は、原則として返還しない。ただし、借受人の責めに帰さない理由により施設等を使用できない場合又は管理運営上の必要のため貸付許可を取り消した場合は、請求によりその全部を返還するものとする。

(無償貸付)

第8条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法人の施設等を無償で貸し付けることができる。

(1) 法人の職員又は学生等の生活の安定と利便を供し、福祉の増進を図ることを目的として行う事業のために使用する場合

(2) 信号機、道路標識、掲示板その他公共用又は公用に供するものを設置する場合でその敷地面積が僅少な場合

(3) その他理事長が法人の業務遂行上特に必要と認める場合

(使用料等の免除)

第9条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等の一部を減免又は全額を免除することができる。

(1) 使用目的が、法人の業務遂行上必要である場合

(2) 使用目的が、教育研究上の効果が高いと判断される場合

(3) 法人の設立団体が使用する場合

(4) 職員、学生等の福利厚生及び利便性のために使用する場合

(5) その他理事長が必要と認めた場合

(借受人の義務)

第10条 借受人は、貸付けが許可された施設等の使用に当たり、次の事項を守らなければならない。

(1) 申請書に記載の目的以外には使用しないこと。

(2) 使用を許可した施設等以外へは立ち入らないこと。

(3) 使用中の施設等の管理には、十分注意すること。

(4) 第三者へ転貸しないこと。

(5) その他使用に当たり必要なこと。

(許可の取消)

第11条 理事長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに必要な是正措置を命じ、又は貸付許可を取り消すものとする。

(1) 貸付許可の条件に違反したとき。

(2) 申請書の記載事項が事実と反するとき。

(3) 当該使用により施設等の本来の目的又は用途に支障を来すおそれが生ずると認められるとき。

(4) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれが生ずると認められるとき。

(5) 法人において、当該施設等を使用する必要が急遽生じたとき。

(原状回復等)

第12条 借受人は、使用が終了したとき、若しくは前条の規定により使用を停止又は使用許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復の上、当該施設等を法人に返還しなければならない。

(弁償責任)

第13条 借受人は、その責めに帰すべき事由により施設等及び当該施設等に附帯する備品等を破損し、又は亡失した場合は、直ちに法人に届け出るとともに、直ちに復旧するか、又はその費用を弁償しなければならない。

(庶務)

第14条 この規程に関する事務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当が行う。ただし、体育施設の利用に関する庶務は、教育グループ学生支援担当が行うものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、固定資産の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第16号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日程第69号)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(1) 施設使用料

建物

教室

施設使用料

(1時間あたり)

建物

教室

施設使用料

(1時間あたり)

1号館

食堂ホール*

2,030

4号館

4―101教室

1,520

1―101教室

1,520

4―102教室

1,010

1―102教室

1,520

4―103教室

1,010

1―107会議室

500

4―104教室

1,010

2号館

2―201教室

500

4―105教室

500

2―202教室

500

4―201教室

1,520

2―203教室

500

4―202教室

2,030

2―204教室

500

4―203教室

1,010

2―205教室

500

4―204演習室

500

2―206教室

500

4―205演習室

500

2―302教室

500

4―301教室

1,520

2―303教室

500

5号館

5―101ラウンジ*

1,010

2―304演習室

500

5―301集会室

500

2―305演習室

500

5―302集会室

500

2―306演習室

500

9号館

9―301会議室

1,010

2―307演習室

500

9―302会議室

1,010

2―308演習室

500

リブロホール

5,050

備考

1 使用時間が1時間未満のときは1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときは切り上げる。

2 使用時間には準備や後片付けの時間及び施設等を原状に回復する時間を含む。

3 *印は占用の場合のみ納付を要するものとする。

(2) 空調使用料(冷暖房を使用する場合に納付を要す)

建物

教室

冷暖房設備の有無

冷暖房使用料

(1時間あたり)

冷房

暖房

冷房

暖房

1号館

食堂ホール

1,515

1,515

1―101教室

1,515

1,515

1―102教室

×

×



1―107会議室

750

750

2号館

2―201教室

750

750

2―202教室

750

750

2―203教室

750

750

2―204教室

750

750

2―205教室

750

750

2―206教室

750

750

2―302教室

750

750

2―303教室

300

300

2―304演習室

300

300

2―305演習室

300

300

2―306演習室

300

300

2―307演習室

300

300

2―308演習室

300

300

4号館

4―101教室

1,515

1,515

4―102教室

750

750

4―103教室

750

750

4―104教室

750

750

4―105演習室

300

300

4―201教室

1,515

1,515

4―202教室

1,515

1,515

4―203教室

750

750

4―204演習室

300

300

4―205演習室

300

300

4―301教室

1,515

1,515

5号館

5―101ラウンジ

1,515

1,515

5―301集会室

750

750

5―302集会室

450

450

9号館

9―301会議室

750

750

9―302会議室

750

750

リブロホール

1,515

1,515

備考

1 ◎印は通年使用可能。×印は設備なし。

(3) 施設管理料

1使用あたりの施設管理料

5時間以内の使用の場合

5時間を越える使用の場合

5,050円

10,100円

(4) 体育施設使用料

体育施設の使用区分

使用料(円)

早朝

午前

午後

全日

午前5時から午前9時

午前9時から正午

午後1時から午後9時


体育館

使用時間外

3,050

5,050

8,100

グラウンド

1,010

2,030

3,050

6,100

テニスコート

(1面につき)

500

1,010

1,520

3,050

備考

1 グラウンド及び体育館フロアの半面利用の場合の使用料は、上記使用料金の50パーセント相当額とする。

公立大学法人長野大学固定資産貸付規程

平成29年4月1日 規程第77号

(令和5年9月1日施行)