○公立大学法人長野大学資金管理規程

平成29年4月1日

程第78号

(目的)

第1条 この規程は、地方独立行政法人法、その他関係法令及び公立大学法人長野大学会計規程(以下「会計規程」という。)の定めるところにより、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)の資金管理、調達及び運用について必要な事項を定め、その健全な財政状況を確保し、適正な運用をおこなうことを目的とする。

(資金管理の基本原則)

第2条 法人の資金管理に携わる者は、善良なる管理者の注意を払うとともに、関係法令又は規程にしたがい、忠実に職務を執行しなければならない。

(資金の定義)

第3条 この規程において資金とは、金銭及び有価証券をいう。

(資金繰り)

第4条 常任理事は、法人の費用の支払が円滑になされるよう、資金繰りに注意しなければならない。

(異常の報告)

第5条 常任理事は、金融機関等に異常があるときは、速やかに理事長に報告するとともに、資金の安全に努めなければならない。

(資金調達)

第6条 法人の運営に要する資金は、運営費交付金、学生納付金、寄附金、補助金その他の収入により調達する。

(短期借入金)

第7条 常任理事は、一時的資金の不足を調整するため、会計規程第29条の短期借入金をする場合は、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の有無等を検討した上で、借入金の申込みをしなければならない。

(長期借入金)

第8条 常任理事は、会計規程第30条の長期借入金をする必要があると認めるときは、理事長に報告しなければならない。

(資金運用業務執行権限)

第9条 理事長は、業務執行権限を常任理事に委任するものとする。

2 常任理事は資金運用担当者を置き、業務執行権限を委譲する権限を有するとともに、業務執行に係る監督責任を負うものとする。

(運用の期間)

第10条 資金運用の期間は、期間の定めのないものを除き、10年以内とする。

(有価証券の保有目的)

第11条 取得した有価証券は満期償還日まで保有することを原則とする。ただし、相当の理由がある場合は、この限りでない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、資金管理、調達及び運用に関する必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

公立大学法人長野大学資金管理規程

平成29年4月1日 規程第78号

(平成29年4月1日施行)