○公立大学法人長野大学固定資産規程
平成29年4月1日
程第74号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学会計規程(以下「会計規程」という。)に基づき、固定資産の取得、処分及び会計処理に関し必要な事項を定めることにより、固定資産の適正かつ効率的で良好な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程における固定資産の範囲は、会計規程第32条に規定する固定資産のうち、有形固定資産及び無形固定資産とする。
2 固定資産に係る事項については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(1) 有形固定資産
ア 建物及び附属設備、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品及びその他これらに準ずるものであって、1個又は1組の取得価額が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの
イ 土地、図書、美術品、収蔵品、建設仮勘定及びその他これらに準ずるもの
(2) 無形固定資産
ア 特許権、特許権仮勘定、借地権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権、ソフトウェア(当該ソフトウェアの利用により将来の収益獲得又は費用の削減が確実であると認められるものに限る。)及びその他これらに準ずるものであって、1個又は1組の取得価額が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの
イ 借地権、地上権その他これらに準ずるもの
(取得の措置)
第4条 固定資産を取得したときは、当該固定資産を固定資産台帳に登録するものとする。
2 登記又は登録を要する固定資産を取得したときは、関係法令に定めるところにより、遅滞なく必要な手続をとらなければならない。
(固定資産の取得価額)
第5条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 有形固定資産 取得原価に当該資産の取得に要した費用を加えた額
(2) 交換により取得した資産 交換により法人が提供した資産の帳簿価格
(3) 寄附その他の方法により取得した資産 公正な評価額
(4) 上田市から現物出資として受け入れた固定資産については、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、上田市が決定した価額を取得価額とする。
(交換)
第6条 常任理事は、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長の承認を得て固定資産を交換することができる。
(1) 交換によらなければ取得できない固定資産を取得するとき。
(2) 交換により取得することが他の方法に比べ著しく有利であるとき。
(3) その他理事長が特に必要と認めるとき。
(寄附)
第7条 寄附により固定資産を受け入れる場合の取扱いは、別に定める。
(借受)
第8条 固定資産を借り受ける場合の取扱いは、別に定める。
(無償譲渡)
第9条 固定資産の無償譲渡を行う場合の取扱いは別に定める。
(除却又は売却)
第10条 固定資産の除却又は売却に係る取扱いについては、別に定める。
(処分の措置)
第11条 固定資産の登記又は登記内容の変更を要する事実が生じたときは、関係法令等に定めるところにより、速やかに必要な手続をとるものとする。
(固定資産の減価償却)
第12条 減価償却を行う固定資産(以下「償却資産」という。)の減価償却は、定額法により行うものとする。
2 償却資産の耐用年数等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるところによる。ただし、受託研究等により特定の研究及び事業の目的のために取得した償却資産の耐用年数等は、当該研究及び事業終了までの期間とする。
3 減価償却は、当該資産の使用を開始した日の属する月をもって開始する。
4 有形固定資産の残存価額は備忘価格とし、無形固定資産は零とする。
5 前項の備忘価格は、1円とする。
(固定資産の減損処理)
第13条 固定資産は、法令等の定めるところにより、減損に関する処理を行うものとし、その取扱いについては、別に定める。
(資本的支出と修繕費)
第14条 固定資産を補修又は改良することによりその使用可能期間を延長し、又はその価値を増加させる支出は、資本的支出として当該固定資産の取得原価に算入する。
2 固定資産の原状を維持し、原能力を回復するに要した支出は、修繕費として処理する。
3 前項の適用については、法人税法(昭和40年法律第34号)に定める基準を勘案して定めるものとする。
(借用資産)
第15条 法人が借用する資産の管理については、原則として本規程に準じた取扱いとする。ただし、一時使用については、これを省略することができる。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、固定資産の取得、処分及び会計処理に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。