○公立大学法人長野大学債権管理規程
平成29年4月1日
程第73号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学会計規程に基づき、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)における債権について必要な事項を定めることにより、適正な管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「債権」とは、管理を必要とするもので、法人から役務又は財貨の提供を受け、その対価としての金銭の給付を目的とする法人の権利をいう。ただし、発生と同時に消滅するものを除く。
2 この規程において「債権の管理に関する事務」とは、法人の業務によって生じる債権について調査、請求、督促、保全及び内容の変更を行う事務をいう。
(適用除外)
第3条 この規程は、次に掲げる債権については、適用しない。
(1) 預金及び貯金に係る債権
(2) 寄附金に係る債権
(3) 運営費交付金に係る債権
(4) 補助金に係る債権
(5) 預り金等の保管金となるべき金銭の給付を目的とする債権
(6) 証券に化体されている債権
(7) その他管理の必要がないと理事長が認めた債権
(債権管理事務の統括)
第4条 法人の債権の管理に関する事務は、常任理事が統括する。
(履行の請求)
第5条 常任理事は、債権の発生後、速やかに債務者に債務の履行を請求しなければならない。
(督促)
第6条 常任理事は、前条の規定により履行の請求をした債権のうち、履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されないもの(以下「滞留債権」という。)がある場合には、速やかに督促を行わなければならない。
(債権の担保及び保証人)
第7条 常任理事は、必要に応じて担保の提供を求め、又は保証人を設定することができる。
(滞留債権の管理)
第8条 常任理事は、半期ごとに滞留債権の内容を確認し、その内容及び状況により、必要に応じて理事長に報告するものとする。
(1) 担保の付されている債権については、当該債権の内容に従い、競売その他の担保権の実行の手続を取ること。
(2) 債務名義のある債権については、強制執行の手続をとること。
(3) 前2号に該当しない債権については、訴訟手続により履行を請求すること。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産により、履行期限を延長することが徴収上有利になると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、履行について特に誠意を有すると認められるとき。
(5) その他前各号に類する事実があると理事長が認めたとき。
2 授業料等に係る債権の履行期限の延長及び分納については、別に定める。
(債権放棄)
第11条 常任理事は、債権を計上したものについて次の各号に掲げる事由が生じた場合は、理事長の承認を得て、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 債権の消滅時効が完成し、かつ、債務者が時効の援用をする見込みがあるとき。
(2) 債務者である法人の清算が完了したとき(当該法人の債務について弁済の責任を負うものがあり、その者について債権放棄をすることができる事由がない場合を除く。)。
(3) 債務者が死亡し、相続人が限定承認をした場合において、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により、債務者が債権についてその責任を免れたとき。
(5) 債権の存在について法律上の争いがある場合において、理事長が勝訴の見込みがないと判断したとき。
(6) 授業料等に係る債権について、その債務が履行されることなく当該債権に係る学生が次のいずれかの処分を受けた場合で、当該履行を求めることが適当でないとき。
ア 法人の設置する大学の学則の規定による除籍処分
イ 法人の設置する大学の学則の規定による懲戒のうち、退学処分
(7) 債権の回収の可能性がないと判断した場合において、債権金額が少額で法人の運営上支障がなく、回収に要する費用に満たないと認められるとき。
(償却処理)
第12条 常任理事は、前条の規定により債権放棄をした場合には、債権残高の償却処理をしなければならない。
(遅延損害金)
第13条 滞留債権に関しては、債務者の責めに帰すべき事由によらないと認められるものを除き、その債権残高に対し年5%の割合で計算した金額を遅延損害金として、その履行期限の翌日から支払をする日までの遅延日数に応じて日割りした金額を債務者に請求することができる。ただし、契約書等により別に定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により計算した遅延損害金の額に100円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとし、計算した遅延損害金の額が1,000円未満であるときは債務者にその請求を行わない。
3 授業料等に係る債権については、原則として遅延損害金を請求しない。
4 債務者からの債務の支払において、遅延損害金が発生している場合には、先に元本の支払に充てる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、債権の管理に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。