○公立大学法人長野大学長期継続契約規程

平成29年4月1日

程第47号

(目的)

第1条 この規定は、公立大学法人長野大学契約事務規程第37条第3項の規定に基づき、1年を超える期間の契約(以下「長期継続契約」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、事務の軽減が可能であり、かつ、次に掲げる各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 事務機器等の物品(ソフトウェアを含む。)及び車両の賃貸借及び保守管理に関する契約

(2) 施設の清掃及び警備に関する業務委託契約

(3) 施設の機械設備の運転及び保守管理に関する業務委託契約

(4) ソフトウェアの保守管理に関する契約

(5) 学生及び職員の健康診断に関する業務委託契約

(6) 長期継続することにより大幅な経費削減が可能な契約

(7) 前各号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(契約書の作成)

第3条 長期継続契約を締結する場合は、公立大学法人長野大学契約事務規程第40条の規定にかかわらず、契約書を作成しなければならない。

(契約の期間)

第4条 長期継続契約の期間は、原則、5年以内とする。

(委任)

第5条 この規定に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、別に定める。

この規定は、平成29年4月1日から施行する。

公立大学法人長野大学長期継続契約規程

平成29年4月1日 規程第47号

(平成29年4月1日施行)