○公立大学法人長野大学の授業料及びその他の料金に関する規程

平成29年4月1日

程第72号

第1章 総則

(目的)

第1条 長野大学(以下「本学」という。)における入学検定料、入学金、授業料、教育充実費、その他の納付金(以下「学生納付金」という。)及び証明書交付手数料(以下「手数料等」という。)に関しては、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

第2章 学生納付金

(学生納付金の納付)

第2条 本学に入学を志願する者は入学検定料を、入学の許可を受けようとする者は入学金を、入学した者は授業料及び教育充実費を納入しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じてその他の納付金を納付しなければならない。

3 前2項に規定する学生納付金の額は、別表第1のとおりとする。ただし、本学との協定等により定めのある場合は、その定めによる。

(長期履修学生に係る学生納付金の特例)

第2条の2 長野大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第11条に定める、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを認められた者(以下「長期履修学生」という。)から徴収する授業料及び教育充実費の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める授業料及び教育充実費の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額とする(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げた額。)

2 長期履修学生が長期在学期間を短縮することを認められた場合は、当該短縮後の期間に応じて前項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が標準修業年限に相当する期間の場合は、別表第1に規定する授業料及び教育充実費の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。

3 在学途中から長期履修学生として認められた場合の授業料の年額は、当該長期在学期間に応じて第1項の規定により算出した授業料及び教育充実費の年額を新たな授業料の年額とする。また、既に履修した年度に納入すべき授業料及び教育充実費との差額調整は行わないものとする。

4 長期履修学生が長期在学期間を終了した後も在学する場合は、その超えた期間に納付すべき授業料及び教育充実費の年額は、別表第1に掲げる年額と同額を徴収するものとする。

5 長期履修学生の許可、不許可が決定した時期に応じて、第4条第1項に規定する授業料及び教育充実費の納付期限にかかわらず、授業料及び教育充実費の徴収を猶予することができる。

(入学検定料及び入学金の納付期限)

第3条 前条に規定する入学検定料及び入学金は、指定の期日までに納付しなければならない。

(授業料及び教育充実費の納付期限)

第4条 第2条に規定する授業料及び教育充実費は前学期及び後学期に区分して、それぞれの年額の2分の1に相当する額を次の表の納付期限までに納付しなければならない。

学期

納付期限

前学期

4月30日

後学期

10月31日

2 前項の規定にかかわらず、研究生、科目等履修生、聴講生の授業料の納付期限については、別に定める。

3 長期在学期間を短縮することが認められる長期履修学生は、第2条の2第2項により算出される額を一括して指定された期日までに納付しなければならない。

(授業料及び教育充実費の延納及び分納)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、長野大学学則(以下「学則」という)第7章及び大学院学則第7章に定める入学を許可された者(以下「学生」という。)で、次の各号のいずれかに該当する場合は、願い出により授業料及び教育充実費の納付期限を延期しての納付(以下「延納」という。)又は分割による納付(以下「分納」という。)を許可することがある。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の定めによる保護を受けている世帯に属する学生

(2) 本人と生計を一にする家族全員の市町村民税が非課税である学生

(3) 天災その他特別の事情により、市町村民税の減免を受けた者の世帯に属する学生

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に授業料等を延納又は分納する必要があると認められる学生

2 前項に規定する願い出は、別に定める書面により、該当する学期の納付期限までに行わなければならない。

3 第1項の規定により、授業料及び教育充実費の延納の許可を受けた学生は、前学期においては当該年度の8月末日までに、後学期においては当該年度の2月末日までにその全額を納付しなければならない。

4 第1項の規定により、授業料及び教育充実費の分納の許可を受けた学生は、その学期中に5回を限度とし、分割して納付することができる。ただし、前学期においては当該年度の8月末日までに、後学期においては当該年度の2月末日までにその全額を納付しなければならない。

5 第1項の規定による延納又は分納の許可、不許可が決定するまでの間は、当該延納又は分納の申請に係る授業料及び教育充実費の徴収を猶予する。

(休学又は退学の場合の授業料及び教育充実費)

第6条 前学期又は後学期の中途において休学を申し出た学生又は退学をした学生から徴収する当該学期分の授業料及び教育充実費は、その全額とし、学期が開始する前に前学期又は後学期の全期間にわたる休学が決定したときは、その学期分の授業料及び教育充実費は徴収しない。

(授業料及び教育充実費の減免)

第7条 理事長は、経済的理由によって授業料及び教育充実費の納付が困難であり、かつ、一定の学業条件を満たす場合又はその他特に必要があると認められる場合は、授業料及び教育充実費の全部又は一部を減免することができる。

2 授業料及び教育充実費の減免については、別に定める。

3 第1項の規定による各学期の納付期限前の申請の場合、許可、不許可が決定するまでの間は、授業料等納入猶予願に代えて減免申請書等により授業料及び教育充実費の徴収を猶予することができる。ただし、前学期においては当該年度の8月末日までに、後学期においては当該年度の2月末日までに減免額を除いた額の全額を納付しなければならない。

(授業料及び教育充実費の還付)

第8条 既納の授業料及び教育充実費は、原則還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 休学の期間が前学期又は後学期の全期間にわたるとき その学期の全額

(2) 授業料及び教育充実費の減免の決定を受けたとき 減免決定額

(3) 理事長が特別の理由があると認めたとき 理事長が認めた額

(その他の納付金の納付期限)

第9条 その他の納付金の納付期限については、別に定める。

(除籍対象となる授業料及び教育充実費の未納者)

第10条 学則第41条第3号及び大学院学則第47条第3号に規定する学生は、前学期の授業料及び教育充実費を当該年度の8月末日までに全額を納付しない学生又は後学期の授業料及び教育充実費を当該年度の2月末日までに全額を納付しない学生をいう。ただし、理事長が、当該学期の授業料及び教育充実費の全額を納付することが確実であると認めた学生はこの限りでない。

第3章 手数料等

(手数料等の種類及び額)

第11条 手数料等の種類及び額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の規程等において料金の定めのある場合は、その定めによる。

3 理事長は、特に認めた場合には、手数料などを免除することができる。

第4章 雑則

(振込手数料の負担)

第12条 学生納付金及び手数料等の納付に際し、銀行振込等を利用する場合の振込手数料は納付を行う者の負担とする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、授業料等及びその他の料金に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 別表第2(第11条関係)2その他手数料等における公務員特別コース受講料の金額について、令和元年度入学生からは、公安職121,000円を80,000円、福祉職141,000円を90,000円、行政職220,000円を180,000円とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日)

この規程は、令和4年6月29日から施行する。

(令和4年10月1日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第1のその他の納付金の欄中社会福祉学部における実習費については、令和4年度入学生から適用し、令和5年4月1日から施行する。

2 別表第2の1 証明書交付手数料に定める金額ついて、本学に在籍する期間中は、金額を徴収しない。

3 卒業生等が卒業、修了、退学又は除籍の日の属する月に証明書の発行を申請する場合、交付手数料を徴収しない。

(令和5年4月1日程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月26日程第65号)

この規程は、令和5年4月26日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

金額

入学検定料

学部

17,000円

大学院

30,000円

入学金

学部、大学院

上田地域定住自立圏域内者

282,000円

上田地域定住自立圏域外者

423,000円

授業料(年額)

学部、大学院

580,000円

教育充実費(年額)

学部、大学院

60,000円

その他の納付金

教職課程履修費




1年次

中一種免、高一種免、特支一種免の課程を履修の場合

2,000円

2年次

2,000円

3年次

6,000円

4年次

中一種免または高一種免の課程にて一免許種以上を履修の場合

12,000円

特支一種免の課程の免許種を履修の場合

9,000円

小学校免許特別プログラム(玉川大学協定)を受講の場合

10,000円

介護等体験実習費

15,000円

社会福祉学部における実習費




社会福祉実習費

ソーシャルワーク実習Ⅰ

16,000円

ソーシャルワーク実習Ⅱ

48,000円

精神保健福祉実習費

精神保健福祉援助実習Ⅰ(併修学生)

16,000円

精神保健福祉援助実習Ⅰ(専修学生)

24,000円

精神保健福祉援助実習Ⅱ(併修学生)

24,000円

精神保健福祉援助実習Ⅱ(専修学生)

32,000円

心理実習費(日額)

心理実習

2,000円

応用実習費

ソーシャルワーク応用実習

24,000円

備考

1 上田地域定住自立圏域内者とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 入学の日の属する月の初日において、引き続き1年以上上田地域定住自立圏域市町村(上田市、東御市、青木村、長和町、坂城町、立科町、嬬恋村)に住所を有している者

(2) 入学の日の属する月の初日において、配偶者又は1親等の親族が引き続き1年以上上田地域定住自立圏域市町村に住所を有している者

(3) 理事長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 上田地域定住自立圏域外者とは、上田地域定住自立圏域内者以外の者をいう。

3 本学大学院社会福祉学専攻博士前期課程修了者の博士後期課程入学に係る大学院の入学金は全額免除する。

4 本学の学部卒業後引き続き大学院社会福祉学専攻博士前期課程又は発達支援学専攻修士課程に進学する場合の入学金は全額免除とする。

研究生

種類

金額

入学検定料

9,800円

入学金

84,600円

授業料(年額)

356,400円

科目等履修生

種類

金額

入学検定料

9,800円

入学金

28,200円

授業料(1単位)

14,800円

聴講生

種類

金額

入学検定料

9,800円

入学金

28,200円

授業料(1単位)

14,800円

別表第2(第11条関係)

1 証明書交付手数料

種類

金額

卒業証明書

300円

成績証明書

単位修得証明書

その他証明書

2 その他手数料等

種類

金額

学生証再発行手数料

2,400円

追試験受験料(1単位)

1,000円

再試験受験料(1単位)

3,000円

公務員特別コース受講料

(4年間)

公安職

121,000円

福祉職

141,000円

行政職

220,000円

情報処理技術者特別プログラム受講料

30,000円

教員養成特別プログラム受講料(4年間)

66,000円

学位論文審査手数料(1件)

57,000円

その他手数料等

理事長が別に定める

備考

1 学位論文審査手数料は、長野大学学位規程第6条の規定により学位の授与を申請する者から徴収する。

公立大学法人長野大学の授業料及びその他の料金に関する規程

平成29年4月1日 規程第72号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
5
沿革情報
平成29年4月1日 規程第72号
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年6月29日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 規程第5号
令和5年4月26日 規程第65号