○公立大学法人長野大学予算規程
平成29年4月1日
程第70号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学会計規程(以下「会計規程」という。)第3章の定めるところにより、公立大学法人長野大学における予算の編成、執行等について必要な事項を定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「予算」とは、地方独立行政法人法に規定する年度計画を達成するために措置される予算をいう。
(予算編成方針)
第3条 会計規程第9条第1項に規定する予算編成方針は、次の各号に掲げるもののうち、当該年度の予算編成に当たり重要となる事項について定めるものとする。
(1) 収入関係
ア 学生納付金収入についての方針
イ 自己収入についての方針
(2) 支出関係
ア 当該年度の事業における重点方針
イ 新規又は臨時に行われる主要事業についての方針
ウ 施設、設備の整備についての方針
(3) その他重要な事項
(予算の配当)
第4条 理事長は、追加の予算措置に備えるため、予算の一部を留保し、又は予算の範囲内で予算管理者に配当することができる。
(予算の流用)
第5条 予算管理者は、予算執行の計画を変更して予算を流用する必要が生じたときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした上で、財務担当理事の承認を得なければならない。
(予算の補正)
第6条 理事長は、会計規定第11条第1項の規定により予算を補正するに当たって、緊急を要するために会計規定第11条第2項の規定による手続を経ることができない場合、又は補正前の予算に重大な変更を生じさせない場合は、あらかじめ補正予算を決定することができる。
2 前項の場合において、理事長は、その直後に開催する経営審議会に報告し、理事会の追認を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第7条 理事長は、次の各号に掲げる事由による場合に限り、翌年度に予算を繰り越すことができる。
(1) 運営費交付金を財源とし、別に定める理由により事前に理事長から成果の進捗が客観的に把握できるものとして指定を受けた業務で、事業年度終了時において業務が終了していない場合
(2) 契約を締結済みの調達において、法人の責によらない理由で事業年度修了時に検収が行われていない場合
(3) その他、他の法令等により認められる場合
2 前項の規定にかかわらず、繰越しが予算に重大な変更を生じさせない場合は、理事長があらかじめこれを決定することができる。
3 前項の場合において、理事長は、その直後に開催する経営審議会に報告し、理事会の追認を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規定に定めるもののほか、予算の編成、執行等に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規定は、平成29年4月1日から施行する。