○職員の勤勉手当成績率の運用に関する規程

平成29年4月1日

程第88号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学職員給与規程第24条に定める勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象となる職員は、期末・勤勉手当を支給される職員とする。

(懲戒処分を受けた職員の成績率)

第3条 就業規則に定める懲戒処分を受けた職員の成績率は、別表のとおりとする。

2 前項により決定された成績率は、懲戒処分の発令後、直近に支給される勤勉手当に限り適用する。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

懲戒処分の種類

成績率

停職

100分の39

減給

100分の49.5

戒告

100分の60

職員の勤勉手当成績率の運用に関する規程

平成29年4月1日 規程第88号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
4
沿革情報
平成29年4月1日 規程第88号
平成30年4月1日 種別なし