○職員の勤勉手当成績率の運用に関する規程
平成29年4月1日
程第88号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学職員給与規程第24条に定める勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この規程の対象となる職員は、期末・勤勉手当を支給される職員とする。
(懲戒処分を受けた職員の成績率)
第3条 就業規則に定める懲戒処分を受けた職員の成績率は、別表のとおりとする。
2 前項により決定された成績率は、懲戒処分の発令後、直近に支給される勤勉手当に限り適用する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
懲戒処分の種類 | 成績率 |
停職 | 100分の39 |
減給 | 100分の49.5 |
戒告 | 100分の60 |