○長野大学専任教員の増担手当に関する規程

平成29年4月1日

程第28号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学のカリキュラム編成の結果、一部の専任教員の通年又は半期における授業が次条の標準コマ数を超えることとなったときは、当該教員に対してその超えるコマ数に応ずる授業手当(以下「増担手当」という。)を支給することとし、この手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(標準コマ数)

第2条 1授業時間を90分(以下「1コマ」という。)とし、標準コマ数とは、それぞれの専任教員が1週間における授業をおこなうべきコマ数をいい、次の各号による。

(1) 講義又は演習・実習(次号を除く)にかかわる科目を担当する教員 5コマ

(2) 外国語及び体育実技にかかわる科目を担当する教員 6コマ

(3) 前号の教員が第1号の科目を2コマ以上担当する場合 5コマ

(増担対象科目)

第3条 標準コマ数を超えるコマ数に対応する科目(以下「増担対象科目」という。)については、学部長が指定するものとする。

(増担手当の額)

第4条 増担手当の額は、1コマについて2,000円とする。

(支給対象者)

第5条 支給対象者は、増担対象科目を担当する専任教員とする。

(支給条件)

第6条 増担手当は、当該対象科目の授業を実施した実績により支給する。

(支給日)

第7条 支給日は、原則として授業実施日の属する月の翌月の給与支給日とする。

(庶務)

第8条 この規程に関する庶務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当が行う。

(報告)

第9条 教育グループ教育支援担当は、増担対象科目について、授業を実施した実績を翌月の5日までに総務・人事・施設担当へ報告する。

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、理事会の決定を得なければならない。

(補則)

第11条 この規程について疑義が生じたときは、理事長が決定するものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第14号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月1日程第72号)

この規程は、令和6年4月1日から施行し、令和7年3月31日をもって廃止する。

長野大学専任教員の増担手当に関する規程

平成29年4月1日 規程第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
4
沿革情報
平成29年4月1日 規程第28号
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 規程第14号
令和6年1月1日 規程第72号