○公立大学法人長野大学職員任用選考規程

平成29年4月1日

程第86号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項に規定する事務職員の任用及び選考に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。

(2) 昇任 長野大学で定めている職の1に任用されている職員をそれより上位の職の1に任命することをいう。

(3) 降任 現に任用されている職員をそれより下位の職の1に任命することをいう。

(4) 異動 公立大学法人長野大学の事務局組織及び事務局に置く職に関する規程第2条に定める事務局組織の1から、同事務局組織における別の1に配置替えとなることをいう。

(公募)

第3条 職員の採用は、原則として公募により行うものとする。

2 選考による採用の場合、前項の規定によらず採用することができる。

(所管)

第4条 職員を採用に当たり、理事長は、役員・教職員の中から選考を行うための委員を委嘱し、選考委員会を設けることができる。

2 職員採用の選考は、選考委員会及び総務・企画グループ総務・人事担当が所管する。

(受験資格)

第5条 採用試験実施に当たっては、受験者に必要な資格として、職務の遂行上必要な資格であって最少かつ適切な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。

(採用試験の目的及び方法)

第6条 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することを目的とする。

2 採用試験は、筆記試験、面接、その他前項の適性を判定するのにふさわしい方法による。

(選考による採用)

第7条 選考は、当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することを目的とする。

2 選考による職員の採用は、理事長が、選考委員会等の行う選考に合格した者の中から行うものとする。

(処遇)

第8条 前条の採用者の処遇については、公立大学法人長野大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)及び公立大学法人長野大学職員給与規程施行細則(以下「細則」という。)によるほか、次の各号のとおりとする。

(1) 新たに職員となった者の号給

「細則」第6条に規定する別表第3中「1級25号俸」を「1級21号俸」と読み替えて適用する。

(2) 級別資格基準

「細則」第3条に規定する別表第1中職務の級2級(大学卒)欄の「3年」を「4年」に読み替えて適用する。

(選考により採用できる職)

第9条 選考により採用できるのは、次の各号の職とする。

(1) 「給与規程」別表第2 事務職給料表4級に相当する職以上の職

(2) 法令上の資格又は特定の知識、技能等を必要とする職及び労務職

(補則)

第10条 この規程及び就業規則に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は理事長が定める。

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

公立大学法人長野大学職員任用選考規程

平成29年4月1日 規程第86号

(平成30年4月1日施行)