○長野大学名誉教授規程

平成29年4月1日

程第19号

(目的)

第1条 この規程は、学校教育法第106条及び長野大学学則第57条第2項の規定に基づき、名誉教授に関し必要な事項を定める。

(授与の基準)

第2条 名誉教授の称号は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考してこれを授与する。

(1) 本学の教授として20年以上勤務し、教育上又は学術上の功績があった者

(2) 前号の年数には達しないが、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者

(3) 学長として特に功績があった者

2 前項第1号及び第2号に規定する教育上又は学術上の功績については別に定める。

(勤務年数通算の基準)

第3条 前条第1項第1号に規定する本学の教授としての勤務年数には、本学の准教授、講師又は助教としての勤務年数の2分の1の年数を、教授としての勤務年数として通算することができる。

(選考の手続)

第4条 名誉教授の選考は、第2条第1項第1号及び第2号については、学部長が当該学部の教授会の意見を聴き、これを学長に推薦するものとする。

2 前項の推薦があった場合又は第2条第1項第3号に該当する場合、学長は教育研究審議会に諮るものとする。

3 名誉教授の称号の授与は、教育研究審議会の議を経て学長が決定する。

(称号の授与)

第5条 名誉教授の称号の授与は、称号記の交付により授与する。

(礼遇)

第6条 名誉教授に対しては、本学の諸式典及び重要な行事への招待、諸施設の利用に関する便宣の供与、刊行物の贈呈等をもって礼遇する。

(称号の取消し)

第7条 名誉教授にその栄誉を損なう行為があった場合、学長は教育研究審議会の承認を経て名誉教授の称号を取り消すことができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、名誉教授に関し必要な事項は、理事長が学長と協議して定める。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 学校法人長野学園において名誉教授に任用された者は、任用を継続するものとする。

(令和元年10月23日)

この規程は、令和元年10月23日から施行する。

長野大学名誉教授規程

平成29年4月1日 規程第19号

(令和元年10月23日施行)