○公立大学法人長野大学ハラスメント調査委員会に関する規程

令和4年8月1日

程第10号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学ハラスメント防止等に関する規程第12条に基づき、ハラスメントの事実確認について調査するために公立大学法人長野大学ハラスメント調査委員会(以下、「調査委員会」という。)を設置し、委員会が適正にして中立公正に運営されるよう必要な事項について定める。

(委員会)

第2条 学長は、部局等の長(以下、「部局長等」という。)の報告により、調査の上対応する必要があると認められるときは、速やかに調査委員会を設置する。

(組織)

第3条 調査委員会は、次の各号に掲げる者のうちからが学長が指名する委員をもって組織する。ただし、学外者を半数以上とし、セクシュアル・ハラスメントの場合は男女同数程度となるよう委員構成に配慮しなければならない。

(1) 相談員(ただし、当該ハラスメント相談に関係する相談員を除く。)

(2) 相談者及び行為者が所属する部局等の学生支援センター運営委員

(3) 相談者及び行為者の部局長等

(4) 理事(学外理事を含む)

(5) ハラスメントに関する専門知識を有する者(本法人の顧問弁護士及び学外の者を含む。)

2 委員長と委員構成

(1) 委員長は、前項の委員のうちから学長が指名する。

(2) 委員長は、調査委員会を統括するとともに、その議長となる。

(3) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(4) 委員は、2人以上5人以下とする。

3 原則として、委員長、委員の氏名は公開しない。

(業務)

第4条 調査委員会は、学長の指示のもとに当該ハラスメント相談に係る次の各号に掲げる業務を行う。

(1) ハラスメント相談に係る問題の事実関係の調査に関すること。

(2) ハラスメント相談に係る問題及び被害者への対応に関すること。

(3) 部局長及び監督者への指導並びに部局長及び監督者が行う行為者への指導及び注意、相談者への指導、助言及び具体的対応の説明の要請に関すること。

(4) ハラスメント相談に係る部局長等との連携に関すること。

(5) 調査委員会の活動報告に関すること。

(6) 懲戒処分の手続の開始の具申に係る参考意見の作成及び提出に関すること。

(議事)

第5条 調査委員会は、委員長の出席のもと、委員(委員長及び副委員長を含む。以下この条において同じ。)の4分の3以上が出席し、かつ、セクシュアル・ハラスメントに係る場合は相談者と同性の委員が2人以上(委員会が4人の場合は1人以上)出席しなければ、議事を開くことができない。

2 調査委員会は、当該ハラスメント相談に関係した相談員2人以内の出席及び相談者が希望する場合には、必要に応じて第三者(本法人の顧問弁護士を含む。)2人以内の出席を求めることができる。

3 調査委員会は、相談者の立場と状況に十分留意して、当該ハラスメント相談を迅速かつ適切に解決するよう努めなければならない。ただし、行為者が学外者のため解決が困難な場合で、相談者が要望するときは、法的手段の支援を含む適切な対処を講ずるものとする。

4 委員長は、指名を受けてから、原則として3か月以内に調査を終了し、遅滞なく学長に報告しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第6条 学長、部局長等、監督者その他職員及び学生は、ハラスメント相談の申出、当該ハラスメント相談に係る調査への協力その他の対応に起因して、相談者及び当該ハラスメント相談に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(懲戒)

第7条 調査委員会は、職員又は学生によるハラスメントが、その態様等において著しく信用を失墜させる行為に該当すると認めた場合には、当該職員又は学生の懲戒処分の手続の開始を参考意見を付して学長に具申することができる。

(庶務)

第8条 調査委員会に関する庶務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当が行う。

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

公立大学法人長野大学ハラスメント調査委員会に関する規程

令和4年8月1日 規程第10号

(令和4年8月1日施行)