○公立大学法人長野大学ストレスチェック実施規程
平成29年4月1日
程第15号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づき、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)において実施するストレスチェック制度に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、ストレスチェック制度に関する事項は、労働安全衛生法その他関係法令の定めるところによる。
(目的)
第2条 法人におけるストレスチェック制度は、教職員のストレス(心理的な負担をいう。以下同じ。)の程度を把握し、教職員自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることにより、教職員がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的とする。
(1) メンタルヘルス不調 精神及び行動の障害に分類される精神障害及び自殺のみならず、ストレス、強い悩み、不安その他の労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的並びに行動上の問題を幅広く含むものをいう。
(2) ストレスチェック 教職員のストレスの程度を把握するための検査をいう。
(3) 面接指導 高ストレス者に選定された者からの申出に基づき、当該者に対して実施する面接指導をいう。
(4) ストレスチェック結果 ストレスチェックの個人の結果であって、次に掲げる内容が含まれるものをいう。
イ 職場における当該教職員のストレスの原因(以下「仕事のストレス要因」という。)に関する項目、ストレスによる心身の自覚症状(以下「心身のストレス反応」という。)に関する項目及び職場における他の教職員による当該教職員への支援(以下「周囲のサポート」という。)に関する項目について、個人ごとのストレスの特徴及び傾向を示したもの
ロ 個人ごとのストレスの程度を示したものであって、高ストレスに該当するかどうかを示した結果
ハ 面接指導の要否
(5) 高ストレス者 ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があるとストレスチェック実施者により選定された教職員をいう。
(6) セルフケア 教職員自身がストレスやこころの健康について理解し、自らのストレスを予防若しくは軽減し、又はストレスに対処することをいう。
(7) 管理者 高ストレス者と選定された教職員の所属する組織を管理する立場にある者又は当該教職員の労働時間を管理する者をいう。
(8) ストレスチェック制度担当者 ストレスチェック制度に係る実施計画の策定及び実施の管理を行う者をいう。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度担当者は、保健師及び衛生管理者をもって充てる。
(ストレスチェック実施者)
第5条 ストレスチェックを実施する者(以下「ストレスチェック実施者」という。)は、産業医及び保健師をもって充てる。
(面接指導実施者)
第6条 面接指導を実施する者(以下「面接指導実施者」という。)は、産業医とする。
(実施事務従事者)
第7条 実施事務従事者は、衛生管理者及び総務・人事担当職員とする。
(ストレスチェックの実施時期)
第8条 ストレスチェックは、1年以内ごとに1回、一定の期間を設定し、実施する。
(ストレスチェックの対象教職員)
第9条 ストレスチェックの対象とする教職員(以下「対象教職員」という。)は、法人が雇用する教職員のうち、協会けんぽ加入者であるものとする。
(ストレスチェックの受検)
第10条 対象教職員は、特段の事情がない限り、ストレスチェックを受検するよう努めるものとする。
2 法人は、実施期間中に、実施事務従事者を通じて、対象教職員に対してストレスチェックを受検するよう勧奨する。
(ストレスチェックの調査票及び実施方法)
第11条 ストレスチェックに使用する調査票は、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年4月15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)に定める職業性ストレス簡易調査票とする。
2 ストレスチェックは、インターネット等の情報通信技術を用いて行う。ただし、情報通信技術が利用できない場合は、紙媒体で行うことができる。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価は、点数化して行う。
2 ストレスチェック実施者は、原則として、ストレスチェック結果が次の各号のいずれかに該当する者のうちから、厚生労働省が定める労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルの基準を踏まえ、面接指導を受ける必要があると認めるものを高ストレス者として選定する。
(1) 心身のストレス反応に関する項目の評価点の合計が高い者
(2) 心身のストレス反応に関する項目の評価点の合計が一定以上であり、かつ、仕事のストレス要因及び周囲のサポートに関する項目の評価点の合計が著しく高い者
(ストレスチェック結果の通知)
第13条 ストレスチェック実施者は、ストレスチェックを受検した者に当該者のストレスチェック結果を通知する。この場合において、ストレスチェック実施者は、当該通知を自ら封筒に封入し、直接、本人に配布するものとする。
2 ストレスチェック実施者は、前項の通知と併せて次に掲げる事項を通知することができる。
(1) セルフケアに関する一般的助言
(2) 高ストレス者に対する面接指導の申出窓口及び申出方法
(3) ストレスチェック結果について相談することが可能な窓口(以下「セルフケア相談窓口」という。)に関する情報
3 ストレスチェック実施者は、ストレスチェック結果を本人の同意を得ることなく法人に通知することはできない。
(セルフケア)
第14条 ストレスチェック結果の通知を受けた者は、必要に応じてセルフケア相談窓口を利用し、ストレスチェック結果及びセルフケアに関する一般的助言に基づき適切にセルフケアを行うよう努めるものとする。
(面接指導の申出)
第15条 高ストレス者のうち面接指導を受けることを希望する者は、ストレスチェック結果の通知を受け取った日から1月以内に、面接指導を受ける旨を書面により申し出るものとする。
2 前項の場合において、法人は、面接指導を受けることを申し出た高ストレス者(以下「申出者」という。)に対して、ストレスチェック結果及び面接指導の結果が法人に提供されることの同意を求めるものとする。
(面接指導の実施方法)
第16条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導実施者の指示により、実施事務従事者が申出者と日程調整を行い決定するものとし、申出者及び当該申出者の労働時間管理者に書面により通知する。ただし、申出者から前条第2項の同意が得られない場合にあっては、申出者にのみ通知する。
2 面接指導の実施日時は、正当な理由のない限り、書面による申出がなされた日からおおむね1月以内に設定する。
3 通知を受けた労働時間管理者は、指定された実施日時に当該申出者が面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
4 実施事務従事者は、申出者に面接指導に係る連絡をする場合は、第三者に、当該申出者が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施)
第17条 面接指導実施者は、面接指導の実施に当たり、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
(1) 申出者の勤務の状況
(2) 申出者のストレスの状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、申出者の心身の状況
(面接指導に要する時間等)
第18条 面接指導は、原則として所定労働時間中に実施するものとする。
2 面接指導に要した時間は、労働時間とみなすことができる。
(面接指導の結果に基づく意見聴取)
第19条 管理者は、申出者の健康を確保するため、面接指導実施者から面接指導の結果に基づく意見を聴かなければならない。
(面接指導実施者の意見等の提供)
第20条 面接指導実施者は、面接指導が終了した日からおおむね1月以内に、申出者のストレスチェック結果及び面接指導の結果並びに面接指導の結果に基づく面接指導実施者の意見(以下「面接指導実施者の意見等」という。)を管理者に提供する。ただし、管理者に提供することが適当でないと判断する場合にあっては、面接指導実施者が適切と認める者(以下「管理者代理」という。)に提供するものとする。
(面接指導実施者の意見等を踏まえた措置)
第21条 管理者又は管理者代理(以下「管理者等」という。)は、面接指導実施者の意見等を勘案し、必要があると認めるときは、申出者の実情を考慮した時間外労働の制限、労働時間の短縮、業務の転換その他の適切な措置を講ずる。
2 前項の場合において、管理者等は、あらかじめ申出者の意見を聴き、十分な話合いを通じて申出者の了解が得られるよう努めるものとする。
(面接指導実施者の意見等の取扱い)
第22条 面接指導実施者は、面接指導実施者の意見等を管理者等に提供するに当たっては、申出者の健康確保に必要な情報に限定して提供しなければならない。この場合において、診断名、検査値その他の詳細な医学的情報は、提供してはならない。
2 管理者等は、提供された面接指導実施者の意見等を申出者の健康確保以外の目的に利用してはならない。
3 管理者等は、申出者の健康確保のための配慮を行うとき、又は前条の措置を講ずるときは、必要に応じて関係者と面接指導実施者の意見等の情報を共有することができる。ただし、共有する関係者は、申出者の健康確保のための配慮又は措置に必要な範囲を超えてはならない。
(ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析)
第23条 ストレスチェック実施者は、ストレスチェック制度の趣旨を踏まえた職場の環境改善を目的として、ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析(以下「集計・分析」という。)を行うことができる。
2 ストレスチェック実施者は、集計・分析の結果(個人のストレスチェック結果が特定できないものに限る。)を、法人に提供することができる。
(ストレスチェック結果の保存)
第24条 ストレスチェック実施者は、ストレスチェック結果を5年間保存しなければならない。
(面接指導実施者の意見等の保存)
第25条 法人は、管理者等が申出者の健康確保のための配慮を行い、又は措置を講じた後、管理者等から面接指導実施者の意見等を回収し、これを5年間保存しなければならない。
2 法人は、面接指導実施者の意見等が、第三者に閲覧されることがないよう管理しなければならない。
(守秘義務)
第26条 ストレスチェック又は面接指導に関する業務に携わる者は、職務上知ることのできた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
2 法人は、健康情報を含む個人情報の保護の観点から、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(不利益な取扱いの防止)
第27条 法人は、教職員に対して、当該教職員の健康確保に必要な範囲を超えて、次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) ストレスチェック結果及び面接指導の結果を理由として、教職員に不利益となる取扱いをすること。
(2) ストレスチェックを受検しないことを理由として、教職員に不利益となる取扱いをすること。
(3) 面接指導の申出を行ったことを理由として、教職員に不利益となる取扱いをすること。
(4) 高ストレス者と選定されたにもかかわらず面接指導の申出を行わないことを理由として、教職員に不利益となる取扱いをすること。
(5) ストレスチェック結果及び面接指導の結果を法人に提供することに同意しないことを理由として、教職員に不利益となる取扱いをすること。
(6) 第21条の措置を講ずるに当たり、面接指導実施者の意見等を勘案し必要と認められる範囲内となっていない措置又は教職員の実情が考慮されていない措置を講ずること。
(7) この規則又は労働安全衛生法その他関係法令に定める手順によらず、時間外労働の制限、労働時間の短縮、業務の転換その他の措置を講ずること。
(相談窓口)
第28条 教職員は、法人におけるストレスチェック制度に関する相談があるときは、保健師又は衛生管理者へ申し出るものとする。
(その他)
第29条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると理事長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
(改廃)
第30条 この規程の改廃は、衛生委員会の意見を聴いて、理事長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。