○公立大学法人長野大学衛生委員会規程
平成29年4月1日
程第14号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学安全衛生管理規程(令和5年程第71号)第7条第2項の規定に基づき、公立大学法人長野大学における衛生委員会(以下「委員会」という。)の運営、構成、審議事項などを定め、衛生管理活動の円滑な推進を図ることを目的とする。
(審議事項)
第2条 委員会の審議事項は、次のとおりとする。
(1) 安全衛生に関する規程の作成に関すること。
(2) 衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(3) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(4) 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
(5) 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
(6) 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(7) その他前各号に付随する必要な事項
(構成員)
第3条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 事務局長
(2) 衛生管理者1名
(3) 産業医1名
(4) 保健師1名
(5) 職員の代表3名
2 委員長は前項第1号に定める者をもって充てる。
3 第1項第5号の委員については、長野大学事業場の過半数代表者の推薦に基づき理事長が指名する。
(任務)
第4条 委員長は委員会を招集するとともに、委員会の統括及び円滑な運営を図ることとする。
2 委員は、職員の安全・衛生に関する委員会の目的達成に努めるものとする。
3 委員長は、本委員会での審議事項の中から必要な内容について、理事長、学長、常任理事、副学長、学部長等の役職者に対して報告をし、改善策を求めるものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の退職等により欠員が生じた場合は速やかに補充する。補充委員の任期については、前任者の残任期間とする。
(開催)
第6条 委員会は、毎月1回定期に開催するほか、次の場合に委員長の招集によって開催する。
(1) 緊急性のある調査審議事項が発生したとき。
(2) その他委員長が必要と認めたとき。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数の賛成をもって決定し、賛否同数の場合は委員長がこれを決定する。
3 委員会は議事録を作成し、これを保管しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当が行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日)
この規程は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年1月1日程第73号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。