○公立大学法人長野大学服務規程
平成29年4月1日
程第12号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則第27条第2項並びに公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則第38条第2項、公立大学法人長野大学臨時職員就業規則第30条第2項及び公立大学法人長野大学研究員等就業規則第35条第2項に基づき、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の服務心得に関し必要な事項について定める。
(服務の原則)
第2条 職員は法人の名誉を重んじ、法令を遵守し誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 職員は法人及び長野大学(以下「大学」という。)の方針、諸規則、指示・命令を誠実に守り、自己の業務に専念し、職場秩序の保持に努めなければならない。
(遵守事項)
第3条 職員は、個人の人格及び人権を尊重し、良好な職場秩序を保持しなければならない。
2 職員は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 大学の名誉を害し、信用を傷つけるような行為をしないこと。
(2) 業務上知り得た機密を他に漏らし、あるいは機密の文書を他に閲覧させるような行為をしないこと。その職を退いた後も同様とする。
(3) 大学の承認を得ないで他の事業所に雇用されるなど兼業を行うような行為をしないこと。
(4) 法人の秩序又は規律を乱す行為をしないこと。
(5) 職務上の地位を利用して、自己又は第三者の利益を図る行為をしないこと。
(施設、物品の保全)
第4条 職員は、法人の施設、物品を大切に取り扱い、諸資材・消耗品及び経費の節約に努めなければならない。
(損害賠償)
第5条 職員は故意によって大学の施設、物品に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。また、過失により損害を与えた場合については、過失の度合いにより、損害を賠償しなければならない場合がある。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。
(自動車事故等の届出)
第7条 業務中に、職員の運転する車両が交通事故をおこしたときは、運転者は直ちにその旨を自動車事故報告書により、届け出なければならない。
2 業務中に、職員の運転する車両が刑事罰以上の交通法規違反をしたときは、速やかにその旨を安全運転管理者(総務人事担当課長)に届け出なければならない。
3 勤務時間の内外を問わず、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項から第3項、及び、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)のいずれかの規定違反に問われたときは、速やかにその旨を安全運転管理者(総務人事担当課長)に届け出なければならない。
4 第1項に定める自動車事故報告書は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日)
この規程は、令和4年12月21日から施行する。