○公立大学法人長野大学定年規程

平成29年4月1日

程第9号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則第19条の規定に基づき、職員の定年に関することを定める。

(定年)

第2条 職員の定年は次のとおりとする。

(1) 教員 満65歳

(2) 事務職員 満65歳

2 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。

(退職者の再雇用)

第3条 前条又は次条の規定により退職する教員のうち、法人が必要と認める者については、その者を常勤として再雇用することができる。

2 前条の規定により退職する事務職員のうち、定年後の再雇用を希望する者については、退職の日の翌日から中断することなく65歳まで再雇用することができる。

3 前2項の再雇用について必要な事項は、別に定める。

(定年の特例)

第4条 理事長は、相当の事由がある場合には、定年年齢又はそれに近い年齢の者を新規採用することができる。この場合、その者の雇用期間は次の期間又は年齢を超えないものとする。

(1) 満60歳以上の教員 採用の日から5年間ただし、満70歳を超えないものとする

(2) 満60歳以上の事務職員 採用の日から5年間ただし、満65歳を超えないものとする。

(定年又は再雇用の延長)

第5条 第2条の規定により定年となる者又は前条の規定により雇用期間満了となる者について、特別な事情があり、その者の退職により大学運営に著しい支障が生じる場合には、理事会の議決を経た上で、理事長は、定年又は雇用期間の延長を決定することができる。

2 前項の適用者が、第3条の再雇用もあわせて適用する場合には、延長期間と再雇用期間の通算が5年を超えることはできないものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月28日)

この規程は、平成30年11月28日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日程第3号)

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日程第27号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2条第1項第2号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

3 理事長は、当分の間、事務職員が満60歳に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に事務職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された事務職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった事務職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては、当該事務職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該事務職員に対し、当該事務職員が満60歳に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

公立大学法人長野大学定年規程

平成29年4月1日 規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
2 就業規則
沿革情報
平成29年4月1日 規程第9号
平成30年11月28日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和5年2月1日 規程第3号
令和5年4月1日 規程第3号
令和6年4月1日 規程第27号