○公立大学法人長野大学情報システム利用規程

令和4年4月1日

程第9号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学情報システム運用基本規程(以下「基本規程」という。)第21条の規定に基づき、公立大学法人長野大学(以下「本法人」という。)における情報システムの利用に関する事項を定め、もって情報セキュリティの確保及び円滑な情報システムの利用に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、基本規程において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者等 利用者及び臨時利用者をいう。

(2) 全学アカウント 情報システム事務局が利用者等に交付する情報システムを利用するためのアカウントをいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、利用者等に適用する。

(遵守事項)

第4条 利用者等は、この規程及び情報システムの利用に関する手順、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令及び本学の関係諸規程を遵守しなければならない。

(全学アカウントの交付)

第5条 情報システムを利用しようとする者は、情報システム事務局からその利用に係る許可を受け、全学アカウントの交付を受けなければならない。ただし、教職員等又は学生等については、その身分を取得したときに、当該許可を受けたものとみなす。

(全学アカウントの管理)

第6条 利用者等は、全学アカウントの管理について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自己の全学アカウントを他者に使用させ、又は他者の全学アカウントを使用しないこと。

(2) 自己の全学アカウントのパスワードを他者に開示しないこと。

(3) 他者の全学アカウントのパスワードを取得し、又は使用しないこと。

(4) 全学アカウントにより接続中の利用者の端末について、他者が無断で画面を閲覧し、又は操作することができないように配慮すること。

(5) 不特定多数の者が操作し、又は利用できる端末から情報システムにアクセスしないこと。

(6) 全学アカウントを他者に使用され、又はその危険が発生した場合は、直ちに情報システム事務局に届け出ること。

(7) 情報システムを利用する必要がなくなった場合又は利用者等の身分を失った場合は、情報システム事務局に届け出ること。ただし、個別の届出が必要ない旨、あらかじめ情報システム事務局が定めている場合は、この限りでない。

(8) ユーザーID又はパスワードを失念した場合は、速やかに情報システム事務局に再交付の申請を行うこと。

(情報機器の接続)

第7条 利用者等は、様々な情報の作成、利用、保存等のための情報機器の接続に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 本学情報ネットワークに新規かつ固定的に情報機器を接続しようとする場合は、情報システム事務局の許可を得ること。ただし、情報システム事務局があらかじめ指定した方法により、情報コンセント又は無線LANから本学情報ネットワークに接続する場合はこの限りでない。

(2) 前号により許可を受けた情報機器の接続を取りやめる場合には、情報システム事務局に届け出ること。

(3) 情報機器が認証システム及びログ機能を備えている場合は、それらの機能を設定し、動作させること。不正ソフトウェア対策機能が導入されている機器にあっては、その機能を最新の状態に保ち、システムを保護するよう努めること。

(4) 情報機器は脆弱性を持たないよう、可能な限り最新の状態で使用すること。

(5) 情報漏えいを発生させいなように対策し、情報漏えいの防止に努めること。

(6) 情報機器の紛失及び盗難を発生させないように注意すること。

(7) 情報機器の紛失又は盗難が発生した場合は、速やかに、情報システム事務局に届け出ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、別に定めるガイドラインに従うこと。

(制限事項)

第8条 利用者等が情報システムについて次に掲げる行為を行おうとする場合は、情報システム事務局の許可を受けなければならない。

(1) ファイルの自動公衆送信機能を持ったファイル共有ソフトウェア等を教育・研究目的で利用する行為

(2) 教育・研究目的で不正ソフトウェアに類似したコードやセキュリティホール実証コードを作成し、所持し、使用し、又は配布する行為

(3) 情報ネットワーク上の通信を監視する行為

(4) 本学情報機器の利用情報を取得する行為又は情報システムのセキュリティ上の脆弱性を検知する行為

(5) 情報システムの機能を著しく変える可能性のあるシステムの変更

(禁止行為)

第9条 利用者等は、情報システムの利用について、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 情報システム又は情報について定められた目的以外の目的による利用

(2) 本法人が指定する方法以外の方法による学外からの全学アカウントを用いての情報システムへのアクセス

(3) 本法人が指定する情報システム以外の情報システムを学外の者に利用させる行為

(4) 守秘義務に違反する行為

(5) 差別、名誉棄損、侮辱又ハラスメントに当たる行為

(6) 個人情報又はプライバシーを侵害する行為

(7) 不正ソフトウェアの作成、所持又は配布

(8) 著作権等の財産権を侵害する行為

(9) 通信の秘密を侵害する行為

(10) 営利を目的とした情報システムの利用

(11) 過度な負荷等により情報システムの円滑な運用を妨げる行為

(12) 他人を詐称する行為

(13) 詐欺等の犯罪に結びつく行為

(14) 自己の管理下にある情報以外の情報を改ざんし、又は消去する行為

(15) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、掲載し、又は書き込む行為

(16) 計算機資源を不当に占有し、又は浪費する行為

(17) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為

(18) 他の利用者若しくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為又は他の利用者等若しくは第三者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為

(19) わいせつな内容その他の不適当な内容の画像、文書等を送信し、又は掲載する行為

(20) 利用者等若しくは第三者の設備、本学情報ネットワーク設備等の利用又は運営に支障を与える行為

(21) 公職選挙法その他法令又は条例において定めのある選挙運動に相当する行為又はこれに類似する行為

(22) 事実に反する情報又は意味のない情報を故意に送信し、又は掲載する行為

(23) 不特定多数への転送を求める電子メール又はこれに類する情報の送信

(24) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)に反する行為又はこれに類する行為

(25) 情報システムに係る端末等の設備を物理的に損傷する可能性のある行為

(26) その他法令、社会慣行又は公序良俗に反する行為

(27) その他本システムの運営を妨げる行為

(28) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為

(違反行為への対処)

第10条 全学実施責任者は、利用者等の行為が前条の規定に違反すると認めるときは、速やかに調査を行い、事実を確認するものとする。

2 前項の事実の確認に当たっては、可能な限り、当該行為を行った者の意見を聴取しなければならない。

3 全学実施責任者は、第1項の調査を行ったときは、遅滞なく、全学総括責任者にその旨を報告しなければならない。

4 第1項の調査によって違反行為が判明したときは、全学実施責任者は、次に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 当該行為者に対する当該行為の中止命令

(2) 情報システム事務局に対する当該行為に係る情報発信の遮断命令

(3) 情報システム事務局に対する当該行為者のアカウントの停止又は削除命令

(4) その他本法人の規程等に基づく措置

(電子メールの利用)

第11条 利用者等は、情報システムにおける電子メールの利用に当たっては、別に定めるガイドラインに従わなければならない。

(ウェブの利用及び公開)

第12条 利用者等は、ウェブの利用及びウェブによる情報公開において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ウェブブラウザを利用したウェブサイトの閲覧、情報の送信、ファイルのダウンロード等を行う場合には、別に定めるガイドラインに従うこと。

(2) ウェブサーバを運用し情報を学外へ公開する場合は、事前に全学実施責任者に申請し、許可を得ること。この場合において、別に定めるガイドラインに従うほか、運用期間中は、ウェブサーバの脆弱性対策や情報の改ざんに関する点検を定期的に行うこと。

2 前項第2号のウェブサーバの運用に関して、本法人の規程又はガイドラインに違反する行為が認められた場合には、全学実施責任者は当該運用の許可の取消しやウェブコンテンツの削除を行うことができる。

(学外からの情報システムの利用)

第13条 利用者等は、学外からの情報システムへのアクセスにおいて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事前に全学実施責任者の許可を得ること。ただし、個別の許可が必要ない旨、あらかじめ情報システム事務局が定めている場合は、この限りでない。

(2) 当該情報システムを他者に利用させないこと。

(安全管理義務)

第14条 利用者等は、自己の管理する情報機器について、本学情報ネットワークとの接続状況に関わらず、その機能の安全性を維持する一次的な担当者となることに留意し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ソフトウェアの状態及び不正ソフトウェア対策機能を最新の状態に保つこと。

(2) 不正ソフトウェア対策機能により不正プログラムとして検知されるファイル等を開かないこと。

(3) 不正ソフトウェア対策機能の自動検査機能を有効にすること。

(4) 不正ソフトウェア対策機能により定期的に全ての電子ファイルに対して、不正プログラムが存在しないことを確認すること。

(5) 外部からデータ若しくはソフトウェアを情報機器に取り込み、又は外部にデータ若しくはソフトウェアを提供する場合は、不正ソフトウェアが存在しないことを確認すること。

(6) 常に最新のセキュリティ情報に注意し、不正ソフトウェア感染の予防に努めること。

(インシデント対応)

第15条 利用者等は、情報システムの利用において、情報セキュリティインシデントを発見した場合は、速やかに、情報システム事務局に報告しなければならない。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、情報システムの利用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程及び指針は、廃止する

(1) 長野大学情報システム利用規程(平成29年程第46号)

(2) 長野大学情報システム利用倫理規程(平成29年程第19号)

(3) 長野大学情報システム利用倫理指針(平成29年指第4号)

(令和5年4月1日程第54号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人長野大学情報システム利用規程

令和4年4月1日 規程第9号

(令和5年4月1日施行)