○公立大学法人長野大学内部通報に関する規程
平成31年4月1日
程第4号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)における内部通報に関する事項を定めることにより、法人における法令等の違反行為や不正行為の早期発見と是正を図り、法令遵守と健全な教育、研究及び職場環境の形成を促進することで、法人の健全な運営に資することを目的とする。
(1) 内部通報
教職員等が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、法人又は役員、教職員その他法人関係者について通報対象行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を法人に通報することをいう。
(2) 通報対象行為
ア 法令等に違反する行為又はそのおそれのある行為
イ 教職員等の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与える行為又はそのおそれのある行為
ウ その他、法人の業務に係る不正な行為で、法人の利益を失わせ、若しくは法人に損害を与えるもの又はそのおそれのあるもの
(3) 法令等
法律、条例及び規則並びに法人の定める規則、規程等をいう。
(4) 教職員等
ア 法人と雇用関係にある教職員
イ 法人の業務に従事する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)
ウ 請負契約その他の契約に基づき法人の業務に従事している者
(5) 通報者
教職員等であって、内部通報をした者をいう。
(統括責任者)
第3条 理事長は、法人における内部通報への対応を管理する最高責任者として、当該業務を統括する責任を担う。
(通報者の責務)
第4条 教職員等は、内部通報を行う場合には、客観的な事実に基づき誠実に行わなければならない。
2 理事長は、第6条に定める内部通報対策委員会の調査によって、内部通報が不正の目的によるものと認められたときは、当該通報者に対し、懲戒処分等の手続を含む必要な措置を講ずることができる。
(通報窓口)
第5条 内部通報に対応するため、法人に次の通報窓口を置く。
(1) 法人内部の通報窓口 総務・企画グループ 総務・人事担当
(2) 法人外部の通報窓口 弁護士である学外の者に委嘱
2 通報窓口では、内部通報を受け付け、当該内部通報について次条に定める内部通報対策委員会に報告する。
3 通報は、書面、電話、電子メール、ファクシミリ及び面談により行うものとする。
(委員会の設置)
第6条 内部通報を処理するため、内部通報対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織等)
第7条 委員会は、委員長、副委員長及び弁護士をもって組織する。
2 委員長は副理事長を充て、副委員長は内部統制統括理事を充てる。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(調査の要否の決定)
第10条 委員会は、内部通報として提出された案件について、調査の要否を決定するものとする。
3 委員会は、調査の必要があると決定したときは、理事長に報告するものとする。
(調査)
第11条 委員会は、調査を行うときは、通報者の秘密を守るため、内部通報に基づく調査であることが判明しないよう十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。
(調査結果の報告)
第12条 委員会は、調査結果を速やかに理事長及び監事に報告しなければならない。
(措置)
第13条 理事長は、委員会による調査の結果、通報に係る事実があると認められるときは、速やかに、是正及び再発防止のために必要と認める措置をとらなければならない。
(調査の進捗状況等の通知)
第14条 委員会は、通報者に対し、必要に応じて調査の進捗状況について通知するものとする。
2 委員会は、通報者に対し、調査の結果及びとった措置の内容を遅滞なく通知するものとする。
3 委員会は、前2項の通知をするときは、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシーその他の必要な事項に配慮し、当該事項を侵すこととなるおそれがあるときは、通知しないものとする。
(秘密の保持)
第15条 委員会の委員及び総務・企画グループ総務・人事担当に所属する職員(以下「委員等」という。)は、公益通報の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(利益相反関係の排除)
第16条 委員等は、自らが関係する事実についての内部通報の処理に関与してはならない。
(通報者の保護)
第17条 理事長は、内部通報をしたことを理由として、通報者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
2 内部通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受け又は受けるおそれがあると判断した教職員等は、その旨を委員会に対して通報することができる。
3 委員会は、前項の規定により通報を受けた場合は、当該通報について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のために適切な措置を講ずるものとする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。