○公立大学法人長野大学内部統制システムに関する規程
平成31年4月1日
程第3号
(趣旨)
第1条 この規定は、公立大学法人長野大学業務方法書第3条に規定する内部統制システムに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「内部統制」とは、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)において次の各号に掲げる事項を達成するため、理事長が法人内に整備及び運用する仕組みをいう。
(1) 法人の業務の有効性及び効率性の確保
(2) 法人の業務における法令等の遵守
(3) 法人の資産の保全
(4) 法人が作成する財務報告等の信頼性の確保
(理事長の責務)
第3条 理事長は、内部統制に関し最終的な責任を有する。
(役職員の役割)
第4条 役員及び職員(以下「役職員」という。)は、法人の理念等の実現のため、自らの職務の位置付け及びその重要性を認識するとともに、内部統制活動に積極的に関与するものとする。
2 役職員は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、反社会的勢力からの不当要求は断固として拒否する。
(内部統制統括理事)
第5条 法人に、理事長を補佐し、内部統制システムに関する事務を統括する内部統制統括理事を置き、常任理事をもって充てる。
2 内部統制統括理事は、内部統制システムの継続的な見直しを図るとともに、役職員への周知や研修の実施、必要な情報システムの更新に努めるものとする。
3 内部統制統括理事は、必要に応じ役職員と面談を行い、内部統制の取組状況を確認するものとする。
(内部統制責任者)
第6条 法人に、内部統制統括理事を補佐し、内部統制システムに関する事務の整備及び運用を推進する内部統制責任者を置き、事務局長をもって充てる。
(内部統制担当者)
第7条 法人に、内部統制責任者を補佐し、内部統制システムに関する事務を推進する内部統制担当者を置き、各課長及びセンター長をもって充てる。
(内部統制委員会)
第8条 法人に内部統制委員会を置く。
2 内部統制委員会は理事長、副理事長、内部統制統括理事、副学長(総務・広報担当)、事務局長その他理事長が必要と認めた者をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
4 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 内部統制システムの整備及び運用の状況
(2) 内部統制システムの見直し
(3) その他内部統制システムに関すること。
(モニタリング)
第9条 法人の内部統制システムが有効に機能していることを監視、評価するため、次の各号に掲げるモニタリングを行う。
(1) 日常的モニタリング
(2) 独立的評価
2 日常的モニタリングは、各業務において役職員の自己点検及び相互牽制並びに決裁及び承認手続により行う。
3 独立的評価は、監事による監査及び内部監査により行う。
4 理事長は、モニタリングの結果を業務の遂行に適切に反映させる。
(事務)
第10条 内部統制システム及び内部統制委員会に係る事務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、内部統制システムに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。