○公立大学法人長野大学賞罰審査委員会規程
平成29年4月1日
程第7号
(目的)
第1条 公立大学法人長野大学就業規則、公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則及び公立大学法人長野大学臨時職員就業規則に規定されている職員の表彰又は懲戒を適正に処理するため、理事会のもとに賞罰審査委員会(以下「委員会」という)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、理事長の諮問に応じ、職員の表彰又は懲戒に関し、その事由の具体的内容を調査、検討し、表彰又は懲戒の種類、程度及び実施時期等必要な事項を審議し、意見を具申するものとする。
(委員会)
第3条 委員会は、次により選任された委員長及び委員をもって組織する。
(1) 委員長 副理事長を充てる。
(2) 委員 常任理事、副学長、学部長及び事務局長を充てる。
(委員長)
第4条 委員長は委員会を招集し、議長となる。
(会議)
第5条 会議は、委員の3分の2以上の出席者がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(参考人の出席)
第6条 委員長は、関係教職員を会議に出席させて必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当が処理する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。