○公立大学法人長野大学事務決裁規程

平成29年4月1日

程第6号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学における事務の円滑かつ適正な執行を確保するため、事務の決裁に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁

理事長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決

理事長の権限に属する事務を、常時理事長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決

理事長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務につき、一時決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(4) 決定関与

事案の決裁に至るまでに必要な立案、審議、審査又は協議を行うことをいう。

(副理事長の専決事項)

第3条 副理事長(学長)が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 教育研究に係る事務の執行で重要なものの企画及び調整に関すること。

(2) 教育研究に係る重要な儀式及び表彰に関すること。

(3) 教育研究に係る軽易な規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 教育研究に関する重要な要綱、細則及び基準の制定及び改廃に関すること。

(5) 教育研究に係る重要な告示及び公告に関すること。

(6) 教員の出張、休暇その他服務に関すること。

(7) 前各号のほか教育研究に係る重要事項に関すること。

2 前項第6号に関する専決については、学部長に復委任することができる。

(常任理事の専決事項)

第4条 常任理事が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 経営及び総務に係る事務の執行で重要なものの企画及び調整に関すること。

(2) 経営及び総務に係る重要な儀式及び表彰に関すること。

(3) 経営及び総務に係る重要な告示及び公告に関すること。

(4) 事務局長の出張、休暇その他服務に関すること。

(5) 前各号のほか経営及び総務に係る重要事項に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務の執行で軽易なものの企画及び調整に関すること。

(2) 軽易な儀式及び表彰に関すること。

(3) 軽易な告示及び公告に関すること。

(4) 職員の出張、事務局次長・部長、参事、課長・事務長の勤務時間、休暇その他服務に関すること。

(5) 重要な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。

(6) 重要な調査及び統計に関すること。

(7) 事務職員の勤務配置及び事務分担の決定に関すること。

(8) 予算の執行を伴わない契約を締結すること。

(9) 重要な定期刊行物等の作成及び配布に関すること。

(10) 証明書の発行に関すること。

(11) 前各号のほか定例に属する重要事項に関すること。

(課長の専決事項)

第6条 課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務の執行で定例的かつ軽易なものの企画及び調整に関すること。

(2) 定例的かつ軽易な告示及び公告に関すること。

(3) 所属課・室員の勤務時間、休暇その他服務に関すること。

(4) 軽易な通達、通知、照会その他往復文に関すること。

(5) 軽易な調査及び統計に関すること。

(6) 軽易な定期刊行物等の作成及び配布に関すること。

(7) 文書の管理に関すること。

(8) 前各号のほか定例に属する軽易事項に関すること。

(専決事例の特例)

第7条 第3条から前条までの規定にかかわらず、専決事項について別に定めのある場合は、その定めによる。

(専決の制限)

第8条 第3条から前条までの規定にかかわらず、特命のあった事項又は特に重要若しくは異例と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(理事長の決裁事項の代決)

第9条 理事長の決裁を受けるべき事項について、理事長が不在のときは、教育研究に関することについては副理事長(学長)が、経営及び総務に関することは常任理事がその事項を代決することができるものとする。

2 理事長の決裁を受けるべき事項について、理事長、副理事長(学長)及び常任理事が不在のときは、事務局長がその事項を代決することができるものとする。

(副理事長の専決事項の代決)

第10条 副理事長が専決できる事項について、第3条に規定する副理事長が不在のときは副学長(総務・広報担当)がその事項を代決することができるものとする。

2 副理事長が専決できる事項について、副理事長(学長)及び副学長(総務・広報担当)が不在のときは、事務局長がその事項を代決することができるものとする。

(事務局長の専決事項の代決)

第11条 事務局長が専決できる事項について、事務局長が不在のときは、事務局次長がその事項を代決することができるものとする。

(決定関与者の指定)

第12条 適切かつ迅速な決裁を行うため、事案ごとに決定関与を行う者を指定できるものとする。

(後閲)

第13条 代決した事項のうち必要と認められる事項については、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(報告義務)

第14条 専決した者は、必要があると認めるとき、又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(合議)

第15条 決裁を受けるべき事項で、他の課長等に関係のあるものについては、特に合議を必要とするものに限り、関係の課長等に合議するものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

公立大学法人長野大学事務決裁規程

平成29年4月1日 規程第6号

(平成29年4月1日施行)