○公立大学法人長野大学教育研究審議会規程
平成29年4月1日
程第3号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学定款(以下「定款」という。)第23条第1項に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学部長
(4) 研究科長
(5) 教育研究上の重要な組織の長のうち、学長が指名する者 5名以内
(6) 学長が指名する理事及び職員 3名以内
(7) 法人の役員又は職員以外の者で大学の教育研究に関し広く、かつ、高い識見を有するもののうちから、学長が指名する者 7名以内
2 学長は、教育研究審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、会議の日時、場所、附帯事項その他必要な事項を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(議長)
第4条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、又は議長が欠けたときは、副学長がその職務を代理する。
(審議事項)
第6条 教育研究審議会は、定款第25条各号に掲げる事項のほか、学長が必要と認める事項を審議する。
(委員以外の者の出席)
第7条 学長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を経営審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第9条 教育研究審議会の事務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。