○公立大学法人長野大学教育研究審議会規程

平成29年4月1日

程第3号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学定款(以下「定款」という。)第23条第1項に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 教育研究審議会は、定款第23条第2項に基づき、教育研究審議会の委員(以下「委員」という。)次の各号に掲げる者とする。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 学部長

(4) 研究科長

(5) 教育研究上の重要な組織の長のうち、学長が指名する者 5名以内

(6) 学長が指名する理事及び職員 3名以内

(7) 法人の役員又は職員以外の者で大学の教育研究に関し広く、かつ、高い識見を有するもののうちから、学長が指名する者 7名以内

(招集)

第3条 教育研究審議会は、定款第24条第1項又は第2項の規定に基づき、学長が招集する。

2 学長は、教育研究審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、会議の日時、場所、附帯事項その他必要な事項を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(議長)

第4条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、又は議長が欠けたときは、副学長がその職務を代理する。

(議事)

第5条 教育研究審議会は、定款第24条第5項及び第6項の規定に基づき、議事を決する。

(審議事項)

第6条 教育研究審議会は、定款第25条各号に掲げる事項のほか、学長が必要と認める事項を審議する。

(委員以外の者の出席)

第7条 学長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を経営審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(議事録)

第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。

(庶務)

第9条 教育研究審議会の事務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人長野大学教育研究審議会規程

平成29年4月1日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
6 運営組織
沿革情報
平成29年4月1日 規程第3号
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 規程第4号