○公立大学法人長野大学経営審議会規程
平成29年4月1日
程第2号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学定款(以下「定款」という。)第20条第1項に規定する経営審議会(以下「経営審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事長が指名する理事及び職員 4名以内
(4) 法人の役員又は職員以外の者で法人の経営に関し広く、かつ、高い識見を有するもののうちから、理事長が任命する者 6名以内
(招集)
第3条 経営審議会は、定款第21条第1項の規定に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は、経営審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、会議の日時、場所、附帯事項その他必要な事項を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(議長)
第4条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、経営審議会を主宰する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副理事長がその職務を代理する。
(審議事項)
第6条 経営審議会は、定款第22条各号に掲げる事項を審議する。
(委員以外の者の出席)
第7条 理事長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を経営審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第9条 経営審議会に関する事務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、経営審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。