○公立大学法人長野大学理事会規程

平成29年4月1日

程第1号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学定款(以下、「定款」という。)第16条第1項に規定する理事会(以下、「理事会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。

(招集)

第3条 理事会は、定款第17条第1項の規定に基づき、理事長が招集する。

2 理事長は、理事会を招集しようとするときは、あらかじめ、会議の日時、場所、付議事項その他必要な事項を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(議長)

第4条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は理事会を主宰する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名した理事がその職務を行う。

(議事)

第5条 理事会は、定款第18条第3項及び第4項の規定に基づき、議事を決する。

(議決事項)

第6条 理事会は、定款第19条各号に掲げる事項を議決する。

(理事以外の者の出席)

第7条 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

2 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を理事会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(議事録)

第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。

(庶務)

第9条 理事会の事務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当が行う。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

公立大学法人長野大学理事会規程

平成29年4月1日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
6 運営組織
沿革情報
平成29年4月1日 規程第1号
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし