○公立大学法人長野大学の規則等の制定改廃等に関する規則
平成29年4月1日
則第2号
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)及び長野大学(以下「大学」という。)における規則等の種類及び制定改廃等について必要な事項を定める。
(種類)
第2条 規則等の種類は、業務方法書、規則、規程、要綱、細則、基準及び指針(以下「規則等」という。)とする。
(制定事項)
第3条 業務方法書は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第22条の規定に基づき、同条に規定する事項のほか、公立大学法人長野大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則(平成29年3月上田市規則第2号)に規定する事項について定めるものとする。
2 規則は、法令、定款、他の規則等に基づき、法人及び大学運営の基本となる事項について定めるものとする。
3 規程は、規則等に基づき、法人及び大学の運営上必要な重要事項について定めるものとする。
4 要綱は、規則及び規程に準ずるもので、特定の事項について定めたものをいう。
5 細則は、規則又は規程に規定する事項を実施するための細目を定めたものをいう。
6 基準は、規則又は規程に規定する特定の事項について、その内容を判断するための基準を定めたものをいう。
7 指針は、規則又は規程に規定する特定の事項について、法人及び大学の基本方針を示したものをいう。
(制定改廃手続)
第4条 業務方法書を制定し、又は改正しようとするときは、理事長は、経営審議会の意見を聴いた上で、理事会に提案し、その議決を得るものとする。
2 規則を制定し、又は改廃しようとするときは、理事長又は学長は、経営審議会又は教育研究審議会の意見を聴いた上で、理事長が理事会に提案し、その議決を得るものとする。
3 規程を制定し、又は改廃しようとするときは、理事長又は学長は、必要に応じて経営審議会又は教育研究審議会の意見を聴いた上で、理事長が理事会に提案し、その議決を得るものとする。
4 要綱、細則、基準及び指針を制定し、又は改廃しようとするときは、必要に応じて関係部局等の意見を聴き、理事長又は学長が定める。
(1) 法令等の改正により形式的な改正が必要となる場合
(2) 組織の改正により名称等の改正が必要となる場合
(3) 用字、用語及び送り仮名の改正が必要となる場合
(4) その他軽微かつ形式的な改正の場合
(題名及び形式)
第5条 規則等の題名の末尾には、その種類を付さなければならない。
2 規則等の形式は横書きとし、条文等の体裁は上田市の条例作成の例によるものとする。ただし、一部改正は、新旧対照表をもって行うものとする。
(制定日)
第6条 規則等の制定日は、決定日とする。
(制定号)
第7条 規則等には、制定番号と制定日を付すものとする。
2 前項の制定番号は、規則、規程、要綱、細則及び基準ごとに、それぞれ毎年、制定順に付すものとする。
3 規則等の制定番号は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当において整理する。
(略称)
第8条 制定番号を付した規則等の略称は次の例による。
(1) 規則 平成○年則第1号
(2) 規程 平成○年程第1号
(3) 要綱 平成○年綱第1号
(4) 細則 平成○年細第1号
(5) 基準 平成○年準第1号
(6) 指針 平成○年指第1号
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、規則等の制定改廃に関して必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。