○公立大学法人長野大学定款

平成29年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 役員等

第1節 役員等(第8条―第15条)

第2節 理事会(第16条―第19条)

第3章 審議機関

第1節 経営審議会(第20条―第22条)

第2節 教育研究審議会(第23条―第25条)

第4章 業務の範囲及び執行(第26条―第28条)

第5章 資本金等(第29条・第30条)

第6章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この公立大学法人は、地域に根ざした大学として教育研究の推進に努め、豊かな人間性、高い専門性及び国際性を備え、新たな地域の創造に寄与し実践力のある人材を育成するとともに、上田市における知の拠点として地域の産業及び社会の発展に貢献するため、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、大学を設置し、及び管理することを目的とする。

(名称)

第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)とする。

(大学の設置)

第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、長野大学(以下「大学」という。)を長野県上田市に設置する。

(設立団体)

第4条 法人の設立団体は、上田市とする。

(事務所の所在地)

第5条 法人は、事務所を長野県上田市に置く。

(法人の種別)

第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

(公告の方法)

第7条 法人の公告は、上田市の掲示場に掲示して行う。

第2章 役員等

第1節 役員等

(定数)

第8条 法人に、次の役員を置く。

(1) 理事長 1人

(2) 副理事長 1人

(3) 理事 7人以内

(4) 監事 2人以内

(職務及び権限)

第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

3 副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

4 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

5 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。

6 監事は、法人の業務を監査する。

7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は上田市長(以下「市長」という。)に意見を提出することができる。

(理事長の任命)

第10条 理事長は、法第71条第6項に規定する者のうちから、市長が任命する。

(学長の任命)

第11条 大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長とは別に任命するものとする。

2 学長の選考を行うため、法第71条第3項に規定する選考機関として、学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)を置く。

3 学長の任命は、法第71条第6項に規定する者のうちから学長選考会議が行う選考に基づき、理事長が行う。

4 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。

5 学長選考会議は、第20条第1項の規定により置かれる経営審議会を構成する委員(理事長及び副理事長を除く。)の中から当該経営審議会において選出された者3人及び第23条第1項の規定により置かれる教育研究審議会を構成する委員(学長を除く。)の中から当該教育研究審議会において選出された者3人により構成する。

6 学長選考会議に議長を置き、構成員の互選によってこれを定める。

7 議長は、学長選考会議を主宰する。

8 前3項に定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。

9 理事長は、第3項の規定により学長を任命したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

(理事及び監事の任命)

第12条 理事は、法第71条第6項に規定する者のうちから、理事長が任命する。

2 理事長は、理事の任命に当たっては、現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。

3 理事長は、前2項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

4 監事は、法第14条第2項に規定する者のうちから、市長が任命する。

(役員の任期)

第13条 理事長の任期は、4年とする。

2 副理事長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て法人の規程で定める学長の任期によるものとする。

3 理事の任期は、4年とする。

4 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日までとする。

5 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でない者であったときの前条第2項の規定の適用については、当該理事は、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者であるとみなす。

(役員の解任)

第14条 市長又は理事長は、法第17条(法第76条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第75条の規定により、それぞれの任命に係る役員(学長を含む。)を解任することができる。

(職員の任命等)

第15条 法人の職員は、理事長が任命する。

2 理事長が大学の副学長、学部長、研究科長その他地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第22条に規定する部局の長及び教員を任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第16条 法人の重要事項を議決する機関として、理事会を置く。

2 理事会は、理事長、副理事長及び理事により構成する。

(招集)

第17条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、理事会の構成員又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面により理事会の開催の要求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。

(議事)

第18条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、理事会を主宰する。

3 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開き、及び議決をすることができない。

4 理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(議決事項)

第19条 理事会は、次に掲げる事項を審議し、及び議決する。

(1) 中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)についての意見(法人が法第78条第3項の規定により市長に対して述べる意見をいう。以下同じ。)に関する事項

(2) 中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する事項

(3) 中期計画(法第26条第1項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)及び年度計画(法第27条第1項に規定する年度計画をいう。以下同じ。)に関する事項

(4) 法の規定により市長の認可及び承認を受けなければならないものに関する事項

(5) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(6) 大学、学部、学科、大学院その他の重要な組織の設置及び廃止に関する事項

(7) 職員の人事の方針及び基準に関する事項

(8) 規程の制定及び改廃に関する事項

(9) 前各号に掲げる事項のほか、理事会が定める重要事項

第3章 審議機関

第1節 経営審議会

(設置及び構成)

第20条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、法第77条第1項に規定する経営審議機関として、経営審議会(以下「経営審議会」という。)を置く。

2 経営審議会は、次に掲げる委員により構成し、第3号及び第4号に掲げる委員の定数は、法人の規程で定める。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 理事長が指名する理事及び職員

(4) 法人の役員又は職員以外の者で法人の経営に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、理事長が任命する者

3 前項第4号に掲げる委員の数は、委員の総数の2分の1以上としなければならない。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、第2項第1号から第3号までに掲げる委員のうち役員である者の任期については、当該職にある期間とする。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(招集及び議事)

第21条 経営審議会は、理事長が招集する。

2 理事長は、委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して請求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。

3 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。

4 議長は、経営審議会を主宰する。

5 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、及び議決をすることができない。

6 経営審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第22条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、法人の経営に関する事項

(2) 中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する事項のうち、法人の経営に関する事項

(3) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関する事項

(4) 法の規定により市長の認可及び承認を受けなければならないものに関する事項のうち、法人の経営に関する事項

(5) 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程(法第45条に規定する会計規程をいう。)、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項

(6) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(7) 職員の人事の方針及び基準に関する事項のうち、職員定数その他の法人の経営に関する事項

(8) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) 経営改革に関すること

(10) 前各号に掲げる事項のほか、法人の経営に関する重要事項

第2節 教育研究審議会

(設置及び構成)

第23条 大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、法第77条第3項に規定する教育研究審議機関として、教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)を置く。

2 教育研究審議会は、次に掲げる委員により構成し、第5号から第7号に掲げる委員の定数は、法人の規程で定める。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 学部長

(4) 研究科長

(5) 教育研究上の重要な組織の長のうち、学長が指名する者

(6) 学長が指名する理事及び職員

(7) 法人の役員又は職員以外の者で大学の教育研究に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、学長が指名する者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、前項第1号から第5号までに掲げる委員の任期及び第6号に掲げる委員のうち理事である者の任期は、当該職にある期間とする。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(招集及び議事)

第24条 教育研究審議会は、学長が招集する。

2 学長は、委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して請求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。

3 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。

4 議長は、教育研究審議会を主宰する。

5 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、及び議決をすることができない。

6 教育研究審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第25条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項

(2) 中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項

(3) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項

(4) 法の規定により市長の認可及び承認を受けなければならないものに関する事項のうち、大学の教育研究に関する事項

(5) 学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定及び改廃に関する事項

(6) 教員の人事に関する事項(法人の経営に関する事項を除く。)

(7) 教育課程に関する事項

(8) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(9) 学生の入学、卒業及び課程の修了その他学生の在籍に係る方針並びに学位の授与に係る方針に関する事項

(10) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(11) 前各号に掲げる事項のほか、大学の教育研究に関する重要事項

第4章 業務の範囲及び執行

(業務の範囲)

第26条 法人は、次に掲げる業務を行う。

(1) 大学を設置し、及び運営すること。

(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

(3) 法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会の提供をすること。

(5) 大学における教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務方法書)

第27条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書(法第22条に規定する業務方法書をいう。以下同じ。)の定めるところによる。

2 業務方法書は、これを公表しなければならない。

(財務及び会計)

第28条 法人の財務及び会計については、法第4章の定めるところによるものとする。

第5章 資本金等

(資本金)

第29条 法人の資本金は、別表第1及び別表第2に掲げる資産を上田市が出資するものとし、当該資本金の額は、当該資産について出資の日現在における時価を基準として上田市が評価した価額の合計額とする。

(解散に伴う残余財産の帰属)

第30条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを上田市に帰属させる。

第6章 雑則

(規程への委任)

第31条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関し必要な事項は、法人の規程で定める。

(施行期日)

1 この定款は、法人の成立の日から施行する。

(最初の学長の任命に関する特例)

2 大学の設置後最初の学長の任命は、第11条第3項の規定にかかわらず、学長選考会議の選考に基づくことを要しないものとし、法第72条第3項において読み替えて準用する法第71条第6項に規定する者のうちから、理事長が行う。この場合において、第11条第4項の規定の適用については、「前項」とあるのは、「附則第2項」とする。

3 前項の規定により任命された学長の任期は、第13条第2項の規定にかかわらず、法人の成立の日から4年とする。

(平成30年11月29日)

(施行期日)

1 この定款は、長野県知事の認可の日から施行する。

(経過措置)

2 この定款の施行の際、現に法人の監事である者の任期については、この定款による変更後の公立大学法人長野大学定款第13条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この定款は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第29条関係)

資産の種別

所在地

地目

面積(m2)

土地

上田市下之郷字紅平816番7

学校用地

691

上田市下之郷字紅平816番8

学校用地

465

上田市下之郷字中山乙451番

学校用地

277

上田市下之郷字中山乙451番1

雑種地

23

上田市下之郷字中山乙458番

学校用地

1,064

上田市下之郷字向中山乙460番イ

学校用地

809

上田市下之郷字向中山乙460番ロ

学校用地

671

上田市下之郷字向中山乙461番

山林

588

上田市下之郷字向中山乙462番1

山林

565

上田市下之郷字向中山乙462番2

山林

1,434

上田市下之郷字向中山乙463番

山林

1,034

上田市下之郷字向中山乙464番1

山林

439

上田市下之郷字向中山乙464番2

山林

1,001

上田市下之郷字向中山乙464番3

山林

611

上田市下之郷字向中山乙465番1

山林

730

上田市下之郷字向中山乙465番ロ

山林

314

上田市下之郷字向中山乙465番ハ

原野

1,163

上田市下之郷字向中山乙466番

山林

1,246

上田市下之郷字向中山乙467番1

山林

238

上田市下之郷字向中山乙467番ロ

学校用地

631

上田市下之郷字向中山乙467番ハ

学校用地

743

上田市下之郷字向中山乙468番イ

山林

499

上田市下之郷字向中山乙468番ロ

山林

555

上田市下之郷字向中山乙469番

原野

578

上田市下之郷字向中山乙470番

ため池

238

上田市下之郷字向中山乙470番1

山林

11

上田市下之郷字向中山乙470番2

山林

8.86

上田市下之郷字向中山乙470番3

山林

17

上田市下之郷字向中山乙471番

山林

601

上田市下之郷字向中山乙472番

山林

2,142

上田市下之郷字向中山乙473番1

山林

597

上田市下之郷字向中山乙473番2

山林

337

上田市下之郷字向中山乙474番

ため池

99

上田市下之郷字向中山乙474番1

山林

8.88

上田市下之郷字向中山乙474番2

山林

6.46

上田市下之郷字向中山乙474番3

山林

10

上田市下之郷字向中山乙475番

山林

862

上田市下之郷字向中山乙476番

山林

740

上田市下之郷字向中山乙477番

山林

816

上田市下之郷字向中山乙478番1

山林

66

上田市下之郷字向中山乙479番

山林

300

上田市下之郷字向中山乙479番1

山林

53

上田市下之郷字向中山乙480番1

山林

211

上田市下之郷字向中山乙480番2

山林

152

上田市下之郷字向中山乙481番1

学校用地

516

上田市下之郷字向中山乙481番2

学校用地

197

上田市下之郷字向中山乙482番

学校用地

925

上田市下之郷字向中山乙482番1

雑種地

51

上田市下之郷字向中山乙483番2

学校用地

135

上田市下之郷字向中山乙483番イ

学校用地

277

上田市下之郷字向中山乙484番イ

学校用地

733

上田市下之郷字向中山乙484番ロ

学校用地

241

上田市下之郷字向中山乙484番ハ

学校用地

390

上田市下之郷字向中山乙485番1

学校用地

1,170

上田市下之郷字向中山乙485番2

雑種地

47

上田市下之郷字向中山乙485番ロ

学校用地

383

上田市下之郷字向中山乙486番

学校用地

360

上田市下之郷字向中山乙486番1

学校用地

120

上田市下之郷字向中山乙487番

学校用地

181

上田市下之郷字向中山乙488番イ

学校用地

357

上田市下之郷字向中山乙488番ロ

学校用地

95

上田市下之郷字向中山乙489番イ

山林

770

上田市下之郷字向中山乙489番ロ

原野

485

上田市下之郷字向中山乙490番1

学校用地

614

上田市下之郷字向中山乙490番2

山林

1,080

上田市下之郷字向中山乙490番ロ

山林

142

上田市下之郷字向中山乙491番

山林

512

上田市下之郷字向中山乙492番

山林

476

上田市下之郷字向中山乙493番

学校用地

429

上田市下之郷字向中山乙494番

学校用地

499

上田市下之郷字向中山乙495番

山林

442

上田市下之郷字向中山乙496番

山林

598

上田市下之郷字向中山乙497番

学校用地

727

上田市下之郷字向中山乙498番

学校用地

376

上田市下之郷字向中山乙499番

学校用地

1,094

上田市下之郷字向中山乙499番1

山林

353

上田市下之郷字向中山乙500番

学校用地

737

上田市下之郷字向中山乙501番1

学校用地

141

上田市下之郷字向中山乙501番2

学校用地

681

上田市下之郷字向中山乙501番3

雑種地

54

上田市下之郷字向中山乙502番

学校用地

780

上田市下之郷字向中山乙503番

学校用地

707

上田市下之郷字向中山乙504番

学校用地

502

上田市下之郷字前中山乙505番

学校用地

915

上田市下之郷字前中山乙506番1

学校用地

423

上田市下之郷字前中山乙506番2

学校用地

98

上田市下之郷字前中山乙506番3

雑種地

30

上田市下之郷字前中山乙507番

学校用地

601

上田市下之郷字前中山乙507番1

雑種地

39

上田市下之郷字前中山乙508番2

学校用地

493

上田市下之郷字前中山乙508番3

学校用地

25

上田市下之郷字前中山乙508番4

学校用地

69

上田市下之郷字前中山乙510番2

学校用地

160

上田市下之郷字三郎乙587番

学校用地

1,190

上田市下之郷字三郎乙587番1

学校用地

140

上田市下之郷字三郎山乙616番1

廃水路敷

79

上田市下之郷字三郎山乙616番2

雑種地

173

上田市下之郷字三郎山乙616番3

学校用地

175

上田市下之郷字三郎山乙616番4

学校用地

58

上田市下之郷字三郎山乙616番5

学校用地

101

上田市下之郷字三郎山乙616番イ

学校用地

704

上田市下之郷字三郎山乙616番ロ

学校用地

509

上田市下之郷字三郎山乙617番3

学校用地

76

上田市下之郷字三郎山乙619番1

廃水路敷

23

上田市下之郷字三郎山乙619番2

学校用地

171

上田市下之郷字三郎山乙619番4

学校用地

38

上田市下之郷字三郎山乙625番2

学校用地

3.97

上田市下之郷字三郎山乙626番3

学校用地

155

上田市下之郷字三郎山乙626番4

学校用地

288

上田市下之郷字三郎山乙629番2

学校用地

254

上田市下之郷字三郎山乙629番3

学校用地

484

上田市下之郷字三郎山乙630番1

雑種地

156

上田市下之郷字三郎山乙630番2

学校用地

1,114

上田市下之郷字三郎山乙631番

学校用地

776

上田市下之郷字三郎山乙632番

学校用地

307

上田市下之郷字三郎山乙633番

学校用地

1,100

上田市下之郷字三郎山乙634番

学校用地

1,110

上田市下之郷字三郎山乙634番1

山林

85

上田市下之郷字三郎山乙635番

山林

1,074

上田市下之郷字三郎山乙636番

山林

469

上田市下之郷字三郎山乙637番

学校用地

1,249

上田市下之郷字三郎山乙637番1

雑種地

134

上田市下之郷字三郎山乙638番

山林

1,401

上田市下之郷字三郎山乙639番

学校用地

892

上田市下之郷字三郎山乙640番

学校用地

1,213

上田市下之郷字三郎山乙641番

学校用地

1,097

上田市下之郷字三郎山乙642番1

学校用地

664

上田市下之郷字三郎山乙642番2

学校用地

714

上田市下之郷字三郎山乙643番

学校用地

1,348

上田市下之郷字三郎山乙643番1

山林

267

上田市下之郷字三郎山乙644番

学校用地

366

上田市下之郷字三郎山乙644番1

宅地

167.56

上田市下之郷字三郎山乙645番

学校用地

568

上田市下之郷字三郎山乙646番

学校用地

1,788

上田市下之郷字三郎山乙647番3

学校用地

204

上田市下之郷字三郎山乙647番4

学校用地

91

上田市下之郷字三郎山乙647番5

学校用地

36

上田市下之郷字三郎山乙647番イ

学校用地

552

上田市下之郷字三郎山乙648番

学校用地

611

上田市下之郷字三郎山乙649番1

学校用地

358

上田市下之郷字三郎山乙649番2

学校用地

127

上田市下之郷字三郎山乙650番1

学校用地

276

上田市下之郷字三郎山乙650番2

学校用地

247

上田市下之郷字三郎山乙650番3

学校用地

116

上田市下之郷字三郎山乙650番ロ

学校用地

730

上田市下之郷字三郎山乙651番1

学校用地

176

上田市下之郷字三郎山乙651番3

学校用地

187

上田市下之郷字三郎山乙655番1

学校用地

242

上田市下之郷字三郎山乙655番4

学校用地

143

上田市下之郷字三郎山乙655番9

学校用地

14

上田市下之郷字三郎山乙656番1

学校用地

261

上田市下之郷字三郎山乙656番5

学校用地

247

上田市下之郷字三郎山乙658番1

学校用地

1,036

上田市下之郷字三郎山乙659番

学校用地

588

上田市下之郷字三郎山乙659番1

学校用地

34

上田市下之郷字三郎山乙660番1

学校用地

614

上田市下之郷字下布引乙661番1

学校用地

446

上田市下之郷字下布引乙661番2

学校用地

112

上田市下之郷字下布引乙661番3

学校用地

224

上田市下之郷字下布引乙661番10

学校用地

16

上田市下之郷字下布引乙662番1

学校用地

116

上田市下之郷字下布引乙662番2

学校用地

373

上田市下之郷字下布引乙663番1

学校用地

427

上田市下之郷字下布引乙664番

学校用地

376

上田市下之郷字下布引乙665番

学校用地

1,001

上田市下之郷字下布引乙666番

学校用地

826

上田市下之郷字下布引乙667番

学校用地

571

上田市下之郷字下布引乙668番イ

学校用地

1,907

上田市下之郷字下布引乙668番ロ

学校用地

198

上田市下之郷字下布引乙669番

学校用地

304

上田市下之郷字下布引乙670番

学校用地

485

上田市下之郷字下布引乙670番1

宅地

115.16

上田市下之郷字下布引乙671番

学校用地

542

上田市下之郷字下布引乙672番

学校用地

806

上田市下之郷字下布引乙672番1

山林

95

上田市下之郷字下布引乙673番イ

山林

885

上田市下之郷字下布引乙673番ロ

山林

370

上田市下之郷字下布引乙674番1

山林

1,553

上田市下之郷字下布引乙674番ロ

原野

1,418

上田市下之郷字下布引乙675番

山林

714

上田市下之郷字下布引乙676番

山林

638

上田市下之郷字下布引乙677番

学校用地

806

上田市下之郷字下布引乙678番

学校用地

360

上田市下之郷字下布引乙679番

学校用地

591

上田市下之郷字下布引乙680番

学校用地

747

上田市下之郷字下布引乙681番

山林

634

上田市下之郷字下布引乙682番

山林

396

上田市下之郷字下布引乙683番1

山林

403

上田市下之郷字下布引乙683番ロ

原野

330

上田市下之郷字下布引乙684番

山林

879

上田市下之郷字下布引乙685番

山林

624

上田市下之郷字下布引乙686番

山林

638

上田市下之郷字下布引乙687番

山林

671

上田市下之郷字下布引乙688番

山林

694

上田市下之郷字下布引乙689番

山林

710

上田市下之郷字下布引乙690番

山林

849

上田市下之郷字下布引乙697番

学校用地

1,114

上田市下之郷字下布引乙698番

学校用地

1,200

上田市下之郷字下布引乙698番1

雑種地

83

上田市下之郷字下布引乙699番

学校用地

509

上田市下之郷字下布引乙700番

学校用地

1,004

上田市下之郷字中布引乙700番1

学校用地

130

上田市下之郷字中布引乙700番2

学校用地

57

上田市下之郷字中布引乙700番3

学校用地

280

上田市下之郷字中布引乙701番

学校用地

892

上田市下之郷字中布引乙701番1

雑種地

241

上田市下之郷字中布引乙702番

学校用地

1,008

上田市下之郷字中布引乙703番1

学校用地

1,029

上田市下之郷字中布引乙703番2

学校用地

268

上田市下之郷字中布引乙703番6

学校用地

106

上田市下之郷字中布引乙704番1

学校用地

612

上田市下之郷字中布引乙706番1

学校用地

2,469

上田市下之郷字中布引乙706番2

学校用地

69

上田市下之郷字中布引乙706番3

学校用地

56

上田市下之郷字中布引乙706番4

原野

49

上田市下之郷字中布引乙706番5

学校用地

59

上田市下之郷字中布引乙706番7

学校用地

1,957

上田市下之郷字中布引乙706番10

学校用地

1,074

上田市下之郷字中布引乙706番11

学校用地

156

上田市下之郷字中布引乙706番14

学校用地

303

上田市下之郷字中布引乙706番15

学校用地

175

上田市下之郷字中布引乙706番ニ

原野

257

上田市下之郷字中布引乙707番1

学校用地

3,498

上田市下之郷字中布引乙707番4

学校用地

11

上田市下之郷字中布引乙707番ロの1

学校用地

638

上田市下之郷字中布引乙707番ロの2

学校用地

39

上田市下之郷字中布引乙709番1

学校用地

1,652

上田市下之郷字中布引乙709番2

学校用地

571

上田市下之郷字中布引乙709番3

学校用地

88

上田市下之郷字中布引乙709番4

学校用地

26

上田市下之郷字中布引乙709番5

学校用地

103

上田市下之郷字中布引乙710番

学校用地

1,269

上田市下之郷字中布引乙710番1

雑種地

51

上田市下之郷字中布引乙710番2

学校用地

39

上田市下之郷字中布引乙711番1

学校用地

351

上田市下之郷字中布引乙711番2

学校用地

6.61

上田市下之郷字中布引乙711番3

学校用地

39

上田市下之郷字中布引乙711番4

学校用地

28

上田市下之郷字中布引乙711番5

学校用地

4.85

上田市下之郷字中布引乙711番8

学校用地

18

上田市下之郷字中布引乙712番1

学校用地

132

上田市下之郷字中布引乙712番2

学校用地

128

上田市下之郷字中布引乙712番3

学校用地

52

上田市下之郷字中布引乙713番1

学校用地

265

上田市下之郷字中布引乙713番2

学校用地

214

上田市下之郷字中布引乙713番3

学校用地

66

上田市下之郷字中布引乙713番4

学校用地

33

上田市下之郷字中布引乙713番5

学校用地

40

上田市下之郷字中布引乙714番2

学校用地

153

上田市下之郷字中布引乙715番2

学校用地

188

上田市下之郷字中布引乙715番3

学校用地

69

上田市下之郷字中布引乙715番4

学校用地

709

上田市下之郷字中布引乙715番6

雑種地

71

上田市下之郷字中布引乙716番1

学校用地

1,289

上田市下之郷字中布引乙716番2

学校用地

243

上田市下之郷字中布引乙716番3

学校用地

72

上田市下之郷字中布引乙717番1

学校用地

423

上田市下之郷字中布引乙717番2

学校用地

423

上田市下之郷字中布引乙718番

学校用地

416

上田市下之郷字中布引乙719番1

学校用地

1,008

上田市下之郷字中布引乙719番2

学校用地

922

上田市下之郷字中布引乙720番

学校用地

1,209

上田市下之郷字中布引乙721番

学校用地

2,314

上田市下之郷字中布引乙722番1

学校用地

307

上田市下之郷字中布引乙722番ロ

学校用地

409

上田市下之郷字中布引乙723番

学校用地

1,028

上田市下之郷字中布引乙724番1

学校用地

1,077

上田市下之郷字中布引乙724番2

学校用地

92

上田市下之郷字中布引乙724番3

学校用地

56

合計

135,294.35

別表第2(第29条関係)

資産の種別

所在地

名称

構造

延べ床面積(m2)

建物

上田市下之郷字三郎山

乙658番地1、乙646番地、乙648番地、乙659番地、乙660番地1、乙644番地1、乙659番地先

上田市下之郷字下布引 乙668番地イ、乙669番地

1号館

鉄筋コンクリート造陸屋根2階建

2,488.53

上田市下之郷字三郎山

乙644番地、乙645番地、乙646番地

2号館

鉄筋コンクリート造陸屋根4階建

2,070.09

上田市下之郷字三郎山

乙647番地イ、乙647番地4、乙646番地

3号館

鉄筋コンクリート造陸屋根3階建

962.43

上田市下之郷字三郎山

乙643番地、乙642番地1、乙642番地2

4号館

鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建

2,387.03

上田市下之郷字下布引

乙668番地イ、乙668番地ロ、乙670番地

5号館

鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建

997.00

上田市下之郷字三郎山

乙637番地、乙640番地、乙641番地、乙632番地、乙637番地1

6号館

鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺5階建

1,881.33

上田市下之郷字下布引

乙680番地、乙677番地、乙678番地、乙679番地

7号館

鉄骨造ルーフィング葺平屋建

756.00

コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

11.35

上田市下之郷字中布引

乙706番地7、乙706番地7先

上田市下之郷字三郎

乙587番地、乙587番地先

8号館

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

1,890.10

コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

5.19

上田市下之郷字三郎山

乙650番地ロ、乙648番地、乙649番地1、乙650番地1、乙650番地2、乙651番地1、乙655番地1、乙656番地1、乙656番地5、乙658番地1

9号館

鉄筋コンクリート造陸屋根3階建

3,580.67

合計

17,029.72

公立大学法人長野大学定款

平成29年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
1
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし
平成30年11月29日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし